ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集
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令和6年10月31日
特許庁
審査業務部審査業務課
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方をとりまとめ、方式審査の統一的運用及び出願人等に書類作成上の便宜を図ることを目的とするものです。
今般、特定手続に伴う意思確認の廃止、国際商標登録出願等に係る審判等についてする処分等及び書面手続のデジタル化に伴う審判等についてする新たな却下処分の特定処分等への指定に係る関係省令の施行(令和7年1月予定)及び電子特殊申請による一部の公的証明書の提出許容に関する運用変更に対応するため、方式審査便覧の取扱いの明確化等に係る改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
主な改訂理由 | 項目 |
---|---|
特定手続に伴う意思確認の廃止 | 02.23(削除)、15.20、122.01 書式第11、書式第29(削除) |
国際商標登録出願等に係る審判等についてする処分等及び書面手続のデジタル化に伴う審判等についてする新たな却下処分の特定処分等への指定 について | 101.01 |
電子特殊申請による一部の公的証明書の提出許容 | 133.03(新規) |
明確化及び誤記の修正等 | 04.05、07.15 書式第50 |
令和6年11月29日(金曜日)※郵送の場合は同日必着
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
e-Govの意見提出フォーム(外部サイトへリンク)に、入力様式に従い御提出ください。
電子メール:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
※件名を「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部審査業務課基準班 宛
※封筒に「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
(1)意見記入要領
(2)その他
[更新日 2024年10月31日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課基準班 TEL:03-3581-1101 内線2115 |