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「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集

令和6年10月31日
特許庁
審査業務部審査業務課

方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方をとりまとめ、方式審査の統一的運用及び出願人等に書類作成上の便宜を図ることを目的とするものです。

今般、特定手続に伴う意思確認の廃止、国際商標登録出願等に係る審判等についてする処分等及び書面手続のデジタル化に伴う審判等についてする新たな却下処分の特定処分等への指定に係る関係省令の施行(令和7年1月予定)及び電子特殊申請による一部の公的証明書の提出許容に関する運用変更に対応するため、方式審査便覧の取扱いの明確化等に係る改訂を行うこととしました。

つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。

1. 意見募集対象及び改訂概要

主な改訂理由 項目
特定手続に伴う意思確認の廃止 02.23(削除)、15.20、122.01
書式第11、書式第29(削除)
国際商標登録出願等に係る審判等についてする処分等及び書面手続のデジタル化に伴う審判等についてする新たな却下処分の特定処分等への指定 について 101.01
電子特殊申請による一部の公的証明書の提出許容 133.03(新規)
明確化及び誤記の修正等 04.05、07.15
書式第50

参考情報

2. 意見提出の締切日

令和6年11月29日(金曜日)※郵送の場合は同日必着

3. 意見提出要領

御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。

電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合

e-Govの意見提出フォーム(外部サイトへリンク)に、入力様式に従い御提出ください。

電子メールの場合

電子メール:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

※件名を「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。

郵送の場合

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部審査業務課基準班 宛

※封筒に「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。

4. 諸注意

(1)意見記入要領

  • 提出していただく御意見は日本語に限ります。
  • 氏名、連絡先電話番号(お持ちであれば電子メールアドレス)、職業(又は所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
  • 御意見の概要及び理由を御記入ください。

(2)その他

  • 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。また、仮想事例を用いた御質問、本件方式審査便覧改訂案と関係しない御意見については、原則として回答いたしません。
  • 提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、連絡先電話番号(電子メールアドレス含む)を除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
  • 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

[更新日 2024年10月31日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課基準班

TEL:03-3581-1101 内線2115