ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集
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令和6年1月31日
特許庁
審査業務部審査業務課
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方をとりまとめ、方式審査の統一的運用及び出願人等に書類作成上の便宜を図ることを目的とするものです。
今般、不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部施行及び関係政令、関係省令の施行(令和6年4月1日予定)に伴う出願審査請求手数料の減免制度の見直し、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び関係府省令の施行(令和6年5月1日予定)に伴う特許出願の非公開制度導入及び特許法施行規則等の一部を改正する省令の施行(令和6年4月1日予定)による営業秘密に係る閲覧制限の申出に関する改正等に対応するため、方式審査便覧の取扱いの明確化等に係る改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
記
主な改訂理由 | 項目 |
---|---|
出願審査請求手数料の減免制度の見直し | 07.50、07.52、07.53、07.54、15.20 |
特許出願の非公開制度導入 | 04.09、15.20、58.20 |
営業秘密に係る閲覧制限の申出に関する改正 | 書式第30、第30の2 |
明確化及び誤記の修正等 | 01.50、02.25、04.10 |
※改訂項目は、一部重複しています。
令和6年2月29日(木曜日)※郵送の場合は同日必着
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
e-Govの意見提出フォーム(外部サイトへリンク)に、入力様式に従い御提出ください。
電子メール:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
件名を「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部審査業務課基準班 宛
封筒に「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
(1)意見記入要領
(2)その他
[更新日 2024年1月31日]