• 用語解説

ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「弁理士法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について

ここから本文です。

「弁理士法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について

令和7年7月31日
特許庁秘書課弁理士室

今般、産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会及び工業所有権審議会弁理士審査分科会試験制度部会の検討に基づき、適切な試験運営のため、弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)について所要の改正を行うこととなりました。

つきましては、広く国民の皆様から意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない意見を下さいますようお願い申し上げます。

1. 意見募集の対象

2. 意見募集期間

令和7年7月31日(木曜日)~令和7年8月29日(金曜日) ※郵送の場合は同日必着

3. 資料の入手方法

  • (1)電子政府の総合窓口「e-Gov(外部サイトへリンク)」における掲載
  • (2)特許庁ホームページ「意見提出手続」における掲載
  • (3)窓口での配布
    経済産業省特許庁総務部秘書課弁理士室
    (東京都千代田区霞が関 特許庁9階 ※内線2111にて担当者までご連絡ください)

4. 意見の提出方法

以下のいずれかの方法で日本語にて御意見を提出してください。
なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。

(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合

電子政府の総合窓口「e-Gov(外部サイトへリンク)」の意見提出フォームに従い御提出ください。

(2)郵送の場合

意見提出用紙に氏名、連絡先及び本件への意見を記入の上、以下の住所宛てにお送りください。

住所:〒100-8915
東京都千代田区霞が関3-4-3
経済産業省特許庁総務部秘書課弁理士室
パブリックコメント担当 宛て

(3)電子メールの場合(意見提出用紙を添付してお送りください。)

意見提出用紙に氏名、連絡先及び本件への意見を記入の上、以下のメールアドレス宛てにお送りください。

メールアドレス:PA0113@jpo.go.jp
(電子メールの件名を「弁理士法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」としてください。)

5. 諸注意

皆様からいただいた意見については、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。

提出いただきました意見については、氏名(法人又は団体の場合は名称)、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。

意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

[更新日 2025年7月31日]

お問い合わせ

特許庁秘書課弁理士室

TEL:03-3501-0062 内線2111

お問い合わせフォーム