ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案」に対する意見募集について
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令和7年10月3日
特許庁商標課
商標審査基準室
商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とすることとしています。
この度、パリ条約第6条の3に基づき、2025年3月31日付けで、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて国の紋章等について保護を求める又は保護の内容を変更する通知があったことにより、これらの国の紋章等について商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく経済産業大臣の指定(告示)を行う予定です。
今般の指定(告示)によって、当該国の紋章等と同一又は類似の商標を出願しても、商標登録を受けることができなくなります(ただし、商標法第4条第1項第3号イ又はロに該当する場合を除く。)。
つきましては、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案について、下記のとおり意見を募集いたします。皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
記
商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案(7件)(PDF:1,702KB)
令和7年10月3日(金曜日)~令和7年11月1日(土曜日)必着
別紙の意見提出用紙に日本語で記入の上、以下いずれかの方法で送付してください。
電子政府の総合窓口「e-Gov(外部サイトへリンク)」の意見提出フォームからご提出ください。
意見提出用紙に氏名、連絡先及び本件への意見を記入の上、以下の住所宛にお送りください。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
パブリックコメント担当 あて
意見提出用紙に氏名、連絡先及び本件への意見を記入の上、以下のメールアドレス宛てにお送りください。
メールアドレス:PA1T00@jpo.go.jp
(電子メールの件名を「「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案」に対する意見」としてください。)
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
皆様からいただいた意見については、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
提出いただきました意見については、氏名(法人又は団体の場合は名称)、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
[更新日 2025年10月3日]