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行政官としての業務について

行政官の業務

行政官の業務には、意匠に関する施策の企画立案、制度設計、国際業務、調査研究、普及支援、ITシステム開発などがあり、意匠審査官が活躍する場面は多岐に渡ります。以下に業務の具体例を紹介します。

施策の企画立案の例

模倣品の発生など緊急性を要する場合に、企業が意匠権による早期の対策を図ることができるよう、「早期審査制度」を企画立案、運用しています。また、出願人の出願の意図を正確に理解することで的確な審査を一層推進するため、出願人や代理人と直接対面でコミュニケーションを図りながら審査を行う「出張面接審査」の企画立案を行い、運用しています。

制度設計の例

外部有識者から構成される審議会の答申で示された方向性などを踏まえ、意匠法の改正を行います。また、有識者や産業界の意見を踏まえながら、特許庁の意匠審査の指針を示した意匠審査基準の改訂を行います

国際業務の例

意匠分野の国際協力のため、「意匠五庁(ID5)会合」をはじめとする様々な国際会議へ出席し、世界の知的財産庁の意匠責任者・担当者と議論をします。また、新興国の知的財産庁に赴いて審査実務の講義を行ったり、新興国の知的財産庁の意匠審査官を研修生として日本国内に受け入れたりすることにより、 新興国に対する人材育成等の支援を行います。

調査研究の例

特許庁の意匠に関する施策の企画立案や意匠審査業務のための基礎資料、また、日本企業が意匠出願戦略を策定するための基礎資料としての利用を目的とし、国際的な意匠動向やデザイン分野別の意匠動向を定量的・定性的に把握する「意匠出願動向調査」などを行います。

普及支援の例

意匠法の改正や意匠審査基準の改訂の具体的なポイントを意匠制度ユーザーに伝えるために、全国主要都市で「意匠制度の改正に関する説明会」を開催します。

ITシステム開発の例

意匠審査官が先行意匠調査を行う際に利用する「意匠検索システム」の開発・改善などを行います。

[更新日 2021年4月26日]

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