ホーム> お知らせ> 採用情報> 総合職・一般職> 特許審査官 採用情報> 特許庁職員の選考採用について(特許審査・知財施策に関する業務、特許審査官)
ここから本文です。
特許庁では、世界最速・最高品質の特許審査を基礎としたイノベーションの創出支援を実現するために、選考採用試験を実施し、優れた人材を特許審査官として採用します。
特許審査は、全世界から受け付けた全技術分野の特許出願を、技術的観点や法律的観点から精査し、排他的独占権である特許権を付与するか否かの判断を行うという、責任とやりがいのある重要な業務です。
具体的には、特許出願の発明内容を正確に理解し、内国文献に限らず英語・中国語等の外国語文献も対象とした先行技術調査を行い、その結果に基づき特許性の判断を行います。特許性の判断では、出願人とのコミュニケーションを図りながら、技術内容や出願人の意図を理解した上で行います。
また、特許審査官は、特許審査に従事するほか、行政官として特許庁の内外で、特許に関する施策の企画立案、国際業務、法整備等に携わります。
さらに、審査官として一定のキャリアを積んだ際には、法律で定められた研修を修了した後、特許の審判業務に従事することもあります。
採用後は、国家公務員採用総合職試験合格者相当として任用されます。
数十名(70名程度)。
以下の条件を全て満たす方とします。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
(3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3-4-3)
給与は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき支給されます。採用時の俸給月額(基本給に相当)は、専門行政職俸給表を用い、採用者が職務経験等を有する場合はその職務経験年数等を踏まえた経験年数と同程度の経験年数を有する当庁の職員が受けている俸給月額を参考にしつつ、採用者の経歴や能力等を考慮して決定します。特許審査官としての経験がある場合の俸給月額は、勤務時の級号俸と同程度で決定され、特許審査官としての勤務以降の職務経験等があれば加算されることもあります。
手当は代表的なものとして以下のものがあり、職員の実情に応じて(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき)支給されます。
本庁舎勤務の場合は俸給等の20/100
扶養親族の子(月額13,000~18,000円)等
借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に、月額最高28,000円
交通機関を利用している者等に、1箇月当たり最高150,000円
正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
1年間に俸給等の約4.65月分
勤務時間は1日7時間45分、原則として土曜日・日曜日及び祝日等の休日、年末12月29日~年始1月3日は休みです。
休暇には、年20日の年次休暇(4月1日採用の場合、採用の年は15日。残日数は20日を限度として翌年に繰越し)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等)、介護休暇があります。
国家公務員法第81条の6(定年による退職)が適用されます。
令和9年4月1日(木曜日)
※選考日程が変更となった場合には採用予定時期も変更の可能性があります。
| 受付期間 | 令和8年6月15日(月曜日)~令和8年7月20日(月曜日) |
|---|---|
| 第1次選考合否通知 | 令和8年8月24日(月曜日)以降 ※第1次選考の合否結果を各受験者に送付します。 |
| 第2次選考 | 令和8年9月7日(月曜日)~令和8年9月11日(金曜日)で指定する日 ※日程は、受験票の送付をもって連絡します。 ※場所は特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号)を予定 |
| 最終合格発表 | 令和8年10月16日(金曜日)(予定) |
書類選考では、専門的知識や実務能力等を評価し、特許審査官としての業務遂行能力等を有しているかどうかについて判断します。
論文試験では、審査官として必要な能力等を有しているかどうかについて判断します。
なお、応募者多数の場合には、特許審査官としての実務経験年数その他を加味した上で、第1次選考通過者を決定いたします。
上記1.に示した知識・能力、他の職員と協調した業務の遂行や実務経験年数等の観点から総合的に判断します。
以下の応募書類を電子メールで御送付ください。電子メールによる対応が難しい場合は、各書類1通を郵送にて御提出ください。なお、特許庁への直接持参でのお申込みは受け付けておりませんので御了承ください。
論文について、「特許審査のレジリエンス向上による迅速性の維持」、「質のさらなる向上」、「環境変化に対応したイノベーションの創出支援」、「知財外交の推進」の着実な実施に向けて、イノベーションの創出支援の土台となる体制整備が必要不可欠です。職員一人一人が多様に活躍できる環境の提供等の体制整備において、あなたが考える現在の課題を設定し、その課題に対して日本国特許庁が取るべき対応、及び、ご自身の経験を踏まえてどのような貢献ができるかについて、2000字以内で述べてください。
| 電子メールの場合: | 令和8年7月20日(月曜日)(受信有効) |
| 郵送の場合: | 令和8年7月20日(月曜日)(消印有効) |
PA2190#jpo.go.jp(「#」を「@」(半角)に置き換えてください) 受付時に受信完了メールをお送りしますので、翌週になってもメールが届かない場合は、下記お問合せ先からご連絡お願いいたします。 |
|
| 住所 | 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁審査第一部調整課採用担当 |
職務経歴書には、特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経歴、企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等において従事した研究開発業務や知的財産業務の具体的な内容、その成果等をできる限り詳細に御記入ください。
履歴書には、学歴や職歴、資格等を御記入ください。学歴や職歴の記入の際には、空白となる期間がないようにしてください。また、弁理士資格をお持ちの方は、資格取得日を御記入ください。
受験申込書、職務経歴書、履歴書および論文は、特許庁ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。
また、御希望の方にはFAXで送信、又は、郵送しますので、令和8年7月6日(月曜日)までに下記お問い合わせ先まで御連絡ください。
(2)第1次選考を通過した方には、第2次選考に係る受験案内と受験票を送付します(令和8年8月24日(月曜日)発送予定。令和8年8月31日(月曜日)までに到着しない場合は、下記お問合せ先までお問い合わせください。)。受験票は写真貼付の上、面接試験当日に必ず御持参ください。受験票を持参しない場合、受験できません。
なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。また、応募書類に御記入いただいた個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。
特許庁審査第一部調整課採用担当
電話:03-3581-1101(内線3119)
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
[更新日 2026年6月15日]
|
お問い合わせ |
|
特許庁審査第一部調整課採用担当 電話:03-3581-1101 内線3119 電話:03-3501-0738(直通) |