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審・判決調査員
審判課では、
を行っています。
(1)審判事件についての民事法的側面からの調査・分析及び審判部内からの法律相談についての民事法的側面からの対応並びに審判関連訴訟対応
(2)口頭審理の傍聴と、口頭審理の審理指揮や関連書類についての分析・参考意見の作成
(3)審決取消訴訟が提起された審判事件についての審決・判決の分析と資料作成
(4)最先端技術を含む審査・審判関連情報についての調査・分析
(5)審判制度の普及啓発に関する業務
(6)審判制度の運用状況及び各種審判事件や関連判決についての調査・検証・分析・資料作成
(7)審判実務者研究会に関する業務(事例検討、研究会への参加、資料作成等)
(8)審判制度の課題の把握、現在の運用の分析、改善策の提案、及びそのために必要な関係者との調整・折衝等の周辺業務
(9)外国の審判制度や裁判例についての調査・分析・資料作成
なお、審判部の状況によって、(1)~(9)以外の審判に関連する業務を依頼する場合があります。
若干名
(1)週4日(週休日は調整の上決定します)
(2)月12日以上16日以内
いずれも1日7時間45分勤務(9時00分~17時45分、委細面談)
※ただし、超過勤務は行わないこととします。
土曜日、日曜日、祝日法に基づく休日及び年末年始
※一定の条件を満たした場合、夏季休暇、年次休暇等が付与されます。
27,600円
通勤手当(支給要件あり)
年2回支給(6月/12月)
健康保険、厚生年金保険、雇用保険完備
※ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入。
特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関三丁目4番3号)
又は経済産業省別館(東京都千代田区霞が関一丁目3番1号)
令和7年7月1日~令和8年3月31日
翌年度以降採用を希望する場合は、改めて採用試験を受験する必要があります。
※勤務条件の「勤務日等」の「(1)週4日」で勤務された場合は、採用の日から起算して原則1月間は条件付採用期間となります。
弁護士又は弁理士の資格を有する者。
※応募時点で上記の資格を有している者に限ります(司法修習中及び実務修習中の者については、応募資格を満たしているとは認めておりません。)。
※化学分野、医薬分野又はバイオ分野の特許に関する、審判及び産業財産権に関する訴訟(侵害訴訟及び審決取消訴訟)における技術的論点を理解しうる一般的な技術知識を有する者であることが望ましい。また、上記審判・訴訟の経験・実績を有する者であれば、より望ましい。
以下に該当する方は応募できませんのでご了承ください。
以下の書類を下記書類提出先までE-mailにてご提出ください。
以下のいずれかの方法により、応募資格があることを説明してください。
※応募書類については、採用選考以外の目的に使用することはありません。
令和7年5月30日(金曜日)(必着)
(郵送の場合は同日必着。E-mailの場合は同日15時まで。)
書類選考及び面接試験を行います。
書類選考合格者にのみ、面接のご案内を書面にて通知いたします。
※応募書類の内容から、応募資格を満たさないと判断できる場合(弁護士又は弁理士の資格を有すると判断できない場合)には、応募資格がないものとさせていただきますので、「応募方法」欄に記載の事項を必ずご確認ください。
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁総務部秘書課任用第二係
電話:03-3581-1101(内線2017)
E-mail:PA-hijokin-saiyo@jpo.go.jp
※申込み受付専用のアドレスになります。個別のご質問には回答できかねますのでその点ご了承くださいますようお願いいたします。ご質問がある場合にはお電話でお問合せください。
特許庁審判部審判課企画班
電話:03-3581-1101(内線3613)
[更新日 2025年4月30日]