ホーム> お知らせ> 採用情報> その他> 任期付職員(任期付商標審査官補、任期付商標審査官)> 任期付職員(商標審査官)の採用について
ここから本文です。
特許庁では、商標出願の適正な審査期間を堅持し、世界最高の知的財産立国を実現するために、優れた人材を任期付職員(商標審査官)として採用します。
商標審査は、企業等が自己のブランドを守るために申請した商標登録出願を、法律的観点から精査し、排他的独占権である商標権を付与するか否かの判断を行うという、責任とやりがいのある重要な業務です。
具体的には、出願された商標とその商標を使用する商品・サービスの内容を正確に理解し、出願された商標が、他人の商品・サービスと区別することができるものであるか、公益に反するものではないか、他人の登録されている商標と紛らわしいものでないか等に関し、職権により商取引の実態を十分に調査し、登録の可否の判断を行います。登録の可否の判断に際しては、出願人から提出された証拠や意見の内容も十分に考慮します。
十数名程度
以下の条件を全て満たす方とします。
※年齢は問いません。
国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
(注)審査官として審査の事務に7年間従事した場合には、弁理士となる資格が取得できます(弁理士法第7条)。
応募の際は受付フォームよりお申込みください。受付フォームに必要情報を入力し、応募書類を添付のうえお申込みください。受付フォームからの応募が難しい等の事情がある場合は、下記「受験申込書の提出方法・提出先」からご連絡ください。なお、特許庁への直接持参でのお申込みは受け付けておりませんのでご了承ください。
令和6年9月2日(月曜日)から同年10月2日(水曜日)まで(受信有効)
以下のフォームに必要事項を記入し応募書類を添付のうえ、お申込みください。
[特許庁任期付職員(商標審査官)の採用]受付フォーム(外部サイトへリンク)
※本受付フォームは応募受付専用となります。受付フォームから応募いただいた後、翌週までに受付完了メールをお送りしますので、メールが届かない場合は、下記「受験申込書の提出方法・提出先」までご連絡をお願いいたします。
※受験申込書、職務経歴書及び履歴書は、特許庁ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。
応募いただいた方には、受験案内と受験票を送付します(令和6年10月16日(水)発送予定。令和6年11月19日(火曜日)までに到着しない場合は、下記「受験申込書の提出方法・期限等のお問合せ先」までお問い合わせください。)。受験票は写真貼付の上、試験当日に必ず持参ください。受験票を持参しない場合、受験できません。
なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。また、応募書類に記入いただいた個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。
上記1.に示した業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上の見込み、他の職員と協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断します。
実施日:令和6年11月21日(木曜日)又は22日(金曜日)
(なお、実施日において、期間内にやむを得ない事情により受験できないことが明らかな場合はご相談ください。)
最終合格者(採用者)を決定します。
特許庁審査業務部商標課任期付職員採用担当
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトヘリンク)
※件名を「【問合せ】特許庁任期付職員(商標審査官)の採用について」としてください。
特許庁総務部秘書課任用第一係
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトヘリンク)
※件名を「【問合せ】特許庁任期付職員(商標審査官)の採用について」としてください。
令和7年度に係る予算は要求中であるため、本募集要項は、予算成立後に正式なものとなります。
[更新日 2024年9月13日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部商標課 任期付職員採用担当 |