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特許庁任期付職員(商標審査官補)の採用について

特許庁では、商標出願の適正な審査期間を堅持し、世界最高の知的財産立国を実現するために、優れた人材を任期付職員(商標審査官補)として採用します。

なお、商標審査官としての勤務経験のある方は、別途募集する「任期付職員(商標審査官)」をご覧ください。

【募集要項】

1. 業務内容

商標審査は、企業等が自己のブランドを守るために申請した商標登録出願を、法律的観点から精査し、排他的独占権である商標権を付与するか否かの判断を行う責任とやりがいのある重要な業務です。

具体的には、出願された商標とその商標を使用する商品・サービスの内容を正確に理解し、出願された商標が、他人の商品・サービスと区別することができるものであるか、公益に反するものではないか、他人の登録されている商標と紛らわしいものでないか等に関し、職権により商取引の実態を十分に調査し、登録の可否の判断を行います。登録の可否の判断に際しては、出願人から提出された客観的証拠や意見も十分に考慮します。

2. 募集人数

若干名

3. 応募資格

以下の条件を全て満たす方とします。

  • (1)学士号以上の学位を取得していること(注1)
  • (2)民間企業等(注2)、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務(注3)に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間又は修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が4年以上であること(注4)
  • (注1)学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。
  • (注2)「民間企業等」とは、国・地方自治体の行政機関以外の組織をいいます。
  • (注3)例えば、民間企業の法務部や知的財産部等の部署で一般的に取り扱われる業務のことをいいます。なお、組織内で法務一般の業務に従事していれば、当該組織内の法務部や知的財産部に属していなくても構いません。また、正規雇用であるか、非正規雇用であるかは問いません。
  • (注4)上記(2)の経験が、令和7年4月1日までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。

※年齢は問いません。

応募できない者

  • 日本の国籍を有しない者
  • 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者

    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
    • 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
    • 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

4. 処遇

  • (1)「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(任期付職員法)」に基づき、令和7年4月1日以降の特許庁が定める日に採用されます。採用時の任期は5年以内です。任用中は、一般職の職員の給与に関する法律に基づく専門行政職俸給表が適用されます。
  • (2)任期付職員として採用されると、当初は審査官補に任用されます。審査官補は、審査官を補助しながら2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了すれば、3年目に審査官に昇任することを予定しています。

給与等の詳細については、以下をご覧ください。

採用から審査官昇任までの研修スケジュールについては、以下をご覧ください。

5. 応募方法

応募の際は受付フォームよりお申込みください。受付フォームに必要情報を入力し、応募書類を添付のうえお申込みください。受付フォームからの応募が難しい等の事情がある場合は、下記「受験申込書の提出方法・提出先」からご連絡ください。なお、特許庁への直接持参でのお申込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

【応募書類】

【受付期間】

令和6年9月2日(月曜日)から同年10月2日(水曜日)まで(受信有効)

※受付状況次第で、応募の受付を終了することがあります。

【受付フォーム】

以下のフォームに必要事項を記入し応募書類を添付のうえ、お申込みください。

[特許庁任期付職員(商標審査官補)の採用]受付フォーム(外部サイトへリンク)

※本受付フォームは応募受付専用となります。受付フォームから応募いただいた後、翌週までに受付完了メールをお送りしますので、メールが届かない場合は、下記「受験申込書の提出方法・提出先」までご連絡をお願いいたします。

【書類作成上の注意】

  • 職務経歴書には、企業、大学・大学院、法律事務所、特許事務所等における所属、従事した法務一般に関する業務・知的財産業務及び大学院等における研究の具体的な内容をできる限り詳細に記入ください。
  • 履歴書には、学歴や職歴、資格等を記入ください。学歴や職歴の記入の際には、空白となる期間がないようにしてください。また、弁護士・弁理士資格をお持ちの方は、登録番号及び資格取得日を記入ください。司法試験・弁理士試験に合格した方は、合格証書番号及び合格年度を記入ください。

※受験申込書、職務経歴書及び履歴書は、特許庁ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。

応募いただいた方には、受験案内と受験票を送付します(令和6年10月9日(水曜日)発送予定。令和6年10月15日(火曜日)までに到着しない場合は、下記「受験申込書の提出方法・期限等のお問合せ先」までお問い合わせください。)。受験票は写真貼付の上、試験当日に必ず持参ください。受験票を持参しない場合、受験できません。

なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。また、応募書類に記入いただいた個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。

6. 選考方法

(1)一次試験

筆記試験(多肢選択式・論文式)

知的財産権に関する知識又は法律的思考力に加え、論理構成力及び起案能力についての筆記試験を2時間で実施。筆記試験の成績に基づいて、一次試験合格者の判定を行います。一次試験の合格発表のスケジュールについては、一次試験当日に連絡します。

  • 実施日:令和6年10月20日(日曜日)
  • 集合時刻(着席時刻):13時30分
  • 終了予定時刻:16時00分
  • 試験会場:特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号)

(2)二次試験

一次試験合格者に対し、2段階の面接を実施します。第二段階の面接は第一段階の面接合格者に対してのみ行います。上記1. に示した業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上の見込み、他の職員と協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断します。

  • 実施日

    令和6年11月9日(土曜日)又は10日(日曜日)(第一段階)

    令和6年11月23日(土曜日)(第二段階)

  • 試験会場:特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号)

第一段階の面接の合格発表のスケジュールについては、第一段階の面接当日に連絡します。

(3)採用者

最終合格者(採用者)を決定します。

  • 最終合格発表日:令和6年12月上旬(予定)
  • 採用予定日:令和7年4月1日以降の特許庁が定める日
  • 採用後の勤務地:特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号)

7. 問合せ先

(1)業務内容、応募資格、スケジュール等のお問合せ先

特許庁審査業務部商標課任期付職員採用担当

E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトヘリンク)

※件名を「【問合せ】特許庁任期付職員(商標審査官補)の採用について」としてください。

(2)その他(受験案内・受験票等)のお問合せ先

特許庁総務部秘書課任用第一係

E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトヘリンク)

※件名を「【問合せ】特許庁任期付職員(商標審査官補)の採用について」としてください。

8. 注意事項

令和7年度に係る予算は要求中であるため、本募集要項は、予算成立後に正式なものとなります。

[更新日 2024年9月13日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課 任期付職員採用担当

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