職務発明制度に関する調査研究委員会 第1回委員会 議事概要
職務発明制度に関する調査研究委員会※
第1回委員会 概要
1. 日時
平成25年7月4日(木曜日)15時00分から17時00分
2. 場所
特許庁16階 特別会議室
3. 委員長
後藤晃 政策研究大学院大学教授
4. 議題
- (1)開会
- (2)挨拶
- (3)委員紹介
- (4)委員長及び副委員長選任
- (5)議事
- 職務発明制度の見直しについて(特許庁)
- 全体スケジュール説明(事務局)
- 企業関係者委員による説明
- 全体討議
- (6)閉会
5. 議事概要
- 議事に先立って、後藤委員を委員長に、長岡委員を副委員長に選任。
- 産業競争力を強化するために、対価の支払いが法的に強制されることなく、職務発明にかかる特許を受ける権利を原始的に法人に帰属する制度にするなど、職務発明制度の抜本的な改正が必要。
- 日本の実体経済の上昇のためには、イノベーション、技術革新が重要であり、パイの分配というより、イノベーションによってパイを拡大するために、どういう制度が望ましいかという観点から建設的な議論をすべき。
- 職務発明にかかる特許を受ける権利は法人に帰属するべきというところから議論をスタートするのではなく、現行特許法第35条のどこに問題があるのか、どのように改善すべきかについて議論すべきではないか。
- 特許法第35条による「相当の対価」の支払義務をなくし、企業経営の自由度を高めることが、研究者のインセンティブを高めるという主張について、具体的な説明が必要。
- 特許を受ける権利を法人帰属とする場合でも、研究者に対し十分な処遇を行うことは当然であり、特許法第35条を改正しても、研究者に対する処遇に大きな変化はないので、人材流出の心配はないのではないか。
- イノベーションは組織的な営み。企業は毎年利益を出しながら持続する存在。それ故インセンティブ策は限られた原資の下で組織全体に公平かつタイムリーになされる事が必須。この本質的要請に応えるためには従来の35条の考え方に囚われない視点からの議論が大事。
6. 今後のスケジュール
引き続き、産業界の状況を把握し、課題抽出に向けた議論を行う予定。
※平成25年度産業財産権制度問題調査研究「企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究」
[更新日 2013年7月19日]
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