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職務発明制度に関する調査研究委員会 第2回委員会 議事概要

職務発明制度に関する調査研究委員会

第2回委員会 概要

1. 日時

平成25年7月22日(月曜日)10時00分から12時00分

2. 場所

特許庁16階 特別会議室

3. 委員長

後藤晃 政策研究大学院大学教授

4. 議題

  • (1)開会
  • (2)企業関係者委員からの報告(職務発明制度の現状、課題、提言、事例紹介)
    • 企業関係者委員各団体の報告
    • 企業関係者委員推薦者による研究者側の立場からの報告
  • (3)全体討議
  • (4)閉会

5. 議事概要

  • 「相当の対価」算定のための手続を担保すれば、実務上は、企業の経営状況等を考慮して対価を支払うことができると思われる。産業界は現行特許法第35条でどのような支障が生じているのか、具体的な説明をすべき。特許法第35条第4項が規定する手続については、使用者等と従業者等との間での「民主的な手続」は必要である。
  • 産業界として、現行の職務発明制度について感じている問題点は、(1)特許法第35条の条文に「相当の対価」という表現が残っており、手続が不合理となれば多額の対価を支払うことが求められかねないように思われること、(2)研究者全員と相当の対価に係る規定の内容について合意を取り付けることが現実的に困難であること、(3)平成16年特許法改正前の条文に基づく訴訟において、裁判所が算出した額と被告事業者側が想定していた金額とでは大きな乖離があるが、現行法下で、このような対価額の乖離がある場合でも、対価の支払に係る手続は合理的であると裁判所が判断してくれるのかわからないという点である。
  • 研究開発は、発明者以外に、発明の創作に関わらない技術者等も含めたチームでなされるにもかかわらず、発明者だけが対価請求権を有する点も問題である。
  • 相当の対価を、なぜ発明者本人だけのインセンティブと考えるのか。ベテラン発明者が相当の対価を受領することは、若手研究者にとって会社は裏切らないというメッセージになり、発明者本人以外に、若手研究者にとってのインセンティブにもなりえるのではないか。
  • 特許法第35条第4項の手続合理性に係るコストが問題ならば、仮に4項を廃止しても、労働法上の就業規則の合理性の問題となるため、対価の支払に係る手続コストは依然として残るのではないか。退職者に対する法的リスクが問題ならば、4項を廃止しても同様に労働法上の就業規則や労働協約の問題が残るため、手続コストはやはり残るのではないか。そもそもなぜ職務発明について発明者に対価を支払うのかという点が問題ならば、それは35条全体に係る基本的な論点である。
  • 相当の対価を定めるプロセスの在り方と報酬・報償の中身の問題について、これらを変えるとすればどのような制度が良いのか、業界により異なるかもしれないので、各業界の意見を知りたい。

6. 今後のスケジュール

今後のアンケート調査等の検討に向けた、これまでの議論の整理を行う予定。

※平成25年度産業財産権制度問題調査研究「企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究」

[更新日 2013年8月6日]

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