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職務発明制度に関する調査研究委員会 第4回委員会 議事概要

職務発明制度に関する調査研究委員会

第4回委員会 議事概要

1. 日時

平成25年8月8日(木曜日)15時00分から17時00分

2. 場所

特許庁16階 特別会議室

3. 委員長

後藤晃 政策研究大学院大学教授

4. 議題

  • (1)開会
  • (2)ゲストスピーカーによる研究者側の立場からの発表
  • (3)これまでの議論で提起された御意見(案)について
  • (4)企業関係者委員による報告
  • (5)海外情報拠点からの情報収集(案)について
  • (6)閉会

5. 議事概要

議題(2)

  • 発明者は、発明という知の創造者であり、発明者がそのアイデアを思いつかなければ他の人が思いつくというものでもないから、発明者人格権は尊重されるべき。一方で、発明に係る特許権の取得・活用においては、権利取得手続や権利侵害の発見などにコストがかかっており、発明者以外の人達の貢献も大きいため、財産権である特許権は発明者人格権と区別して考えるべき。ロイヤリティーなど財産権にかかる事項は企業等との契約であることなど、発明者の教育が必要。
  • 技術的に優れた発明であっても、それが利益を生み出す製品に必ずしも結びつくわけではなく、また、技術的にはそれほど優れていない発明であっても、それが特許権として大きな利益を生み出す場合もある。

議題(3)

  • 特許法第35条に「勤務規則」とあるが、特許法上ではその要件も効果も明確ではなく、特殊な用語であり、労働法上の「就業規則」と同様と考えて良いのか、はっきりしない。
  • 伝統的な労働法の考え方とは異なり、広義の労働法では、従業者なのか法人の役員なのかを単純に分けて考えるのではなく、従業者兼務取締役など、多様な実態に合わせて判断する考え方を採用しており、特許法第35条の在り方について、労働法の観点も含めて検討する場合、広義の労働法に基づいて考える必要がある。
  • 権利の帰属の問題は、労働法から演繹的に答えが出るものではなく、特許法の制度をどのようにするべきかという問題である。他方で、具体的にどのように制度設計するのかという点については、労働法でどのような制度設計がなされているのかという点を参考にすることができる。
  • 現行の職務発明制度に対する企業側の意見として、大企業だけではなく中小企業の意見も把握した方が良い。

議題(4)

  • 他の委員からの具体的な現状把握の要望である対価の支払に係る事務手続工数が膨大なことについて実例を挙げて紹介した。
  • 対価の支払に係る事務手続工数が膨大である点については、現行特許法第35条第4項に係る手続合理性の担保の規定と関係しており、手続を簡素化する方向で4項の規定内容を変更すれば、負担となっている事務手続工数も減少するのではないか。
  • 他の委員から要望されていた事項、「現行特許法第35条に係る「相当の対価」の支払規定が仮に撤廃された場合、企業側は何をするのか」に対して、研究費増額などを含めた多様な金銭的インセンティブ施策だけでなく、研究開発チーム全体の表彰や海外留学の機会など自己実現の場の提供を含めた金銭以外のインセンティブ施策も含めて、研究者に対する多様なインセンティブ施策を各企業の事業状況に応じて積極的に進めることを紹介した。

議題(5)

海外情報拠点から各国・地域における職務発明制度の情報を収集する案につき、各委員から頂いた御意見を参考に、最終的には委員長に御了承を得た上で、当該収集を進めていくこととなった。

6. 今後のスケジュール

職務発明と職務著作の対比などについて、議論を行う予定。

※平成25年度産業財産権制度問題調査研究「企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究」

[更新日 2013年9月11日]

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