• 用語解説

ここから本文です。

裁定請求2021-1の取下げについて

令和6年5月30日
特許庁

令和3年7月13日付けにて、株式会社ビジョンケア及び株式会社VC Cell Therapyから、特許第6518878号について、特許法第93条第2項の規定により、通常実施権を設定すべき旨の裁定が請求されました。

当該請求が特許法第93条第2項に規定されている協議要件及び特許法第93条第1項に規定されている「公共の利益のため特に必要であるとき」に該当するか等の観点から、工業所有権審議会発明実施部会工業所有権審議会総会において審議を重ねてきました。

今般、当事者間での協議の結果、和解が成立したとの理由により、令和6年5月30日付けにて請求人から裁定請求取下書が提出されました。

なお、一般論として、ライセンスに関する問題は、特許法第93条第1項に、裁定請求前にその特許発明の実施をしようとする者と特許権者等との協議を行う旨が規定されているとおり、まずは当事者間での自発的な解決が図られることが望ましいと考えられています。

工業所有権審議会の審議においては、本件は、請求人ら代表者も本件特許の発明者の一人であり、請求人ら代表者と被請求人ヘリオスとは、一時期まで協同して本件特許を利用した眼疾患治療の事業化を目指していたという事案であるので、当事者間の自主的な協議により解決を図るのが望ましいとの意見がありました。また、工業所有権審議会において、当事者から直接意見を聞く中でも、当事者間の自主的な協議による解決を図ることが望ましいという姿勢で対応しました。

上記を踏まえると、本件が当事者間の協議において和解が成立したことは、特許法の立法趣旨に合致するものです。

※工業所有権審議会の議事録については、工業所有権審議会運営規程第5条に基づき非公開とされています。また、会議で使用した資料も、工業所有権審議会運営規程第5条に準じ、原則として非公開とされています。

[更新日 2024年5月30日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課

TEL:03-3581-1101 内線2104