第6回弁理士制度小委員会 議事要旨
1.日時・場所
日時:平成26年2月17日(月曜日) 13時00分から14時00分
場所:特許庁庁舎9階 庁議室
2.出席者
相澤委員長、蘆立委員、飯田委員、市毛委員、井上委員、河野委員、小島委員、櫻井委員、高倉委員、中澤氏(長澤委員代理)、野坂委員、古谷委員、南委員、八木委員
3.審議内容
4.委員からの意見
報告書(案)に寄せられた御意見と御意見に対する考え方
- 「若い受験者は合格しても登録しない」(パブコメ58番)とある。残念であるが、その背景は何か。(事務局回答:施行状況を分析しつつ検討したい。実態を調査した上で対応を検討したい。)
- 弁理士制度が変質して弁理士業の魅力が薄れている。かつての試験は、難しい試験だが一度資格を得れば十分な職が育まれるという意識があった。しかし競争原理を徹底した結果、必ずしもそうなっていない。我々は存在価値を高めるため、資質の底上げを行っているところ。
- 弊社の社員にも35から36人の有資格者がいるが、登録しているのはそのうち半数程度にとどまる。弁理士登録した者には面接審査への参加など弁理士としての業務を行ってもらうので、そのような業務ができることが前提になるが、登録料が高額なこともあり、全員の費用を会社で負担することはできない。
- 若い人が減っている点は制度にとっても問題なので、事務局は原因を検討して今後に備えてもらいたい。
弁理士制度小委員会報告書(案)
- ユーザーを含めて知財関係者が議論し、特に地方の中小企業に代表される知財サービスが行き届かないユーザーに対しては、専門家がそれぞれの専門性を活かして協力することが検討され、そのためには士業間連携が重要であることが確認されたことは有意義。
- 弁理士の使命について、例えば税理士法を参考に「知的財産に関する専門家」という案を得た場合、(1)弁理士が知的財産の唯一の専門家であるという趣旨ではない、(2)弁理士の業務範囲を定めるものではない、(3)使命規定の創設により、弁理士法上の弁理士の業務範囲に関する解釈に影響が及ばない、という理解でよいか。(事務局回答:おっしゃるとおり。)
- もう一点確認したいが、「弁理士が応じることのできる相談の範囲を明確化」(報告書案40頁)とあるが、今以上に弁理士が受けられる相談の幅を拡大するものではない、という理解でよいか。(事務局回答:おっしゃるとおり。)
- ユーザーの意見もとり入れ、弁理士会との実効的な連携の在り方に関する具体的な協議を進めたい。また地方の中小企業の声は届きにくいので、行政の側からも協力をお願いしたい。
その他
- 第5回議事要旨中、「(b)自治の取組についてはどのようにフォローアップするのか。」については、弁理士会として着々と進めているが、引き続き特許庁と相談しながらウェブサイトでの公表などを進めたい。
- 免除制度など、平成19年改正において導入された点については、現実に弁理士になった人がどのような業態をとっているかなど、実態を調べた上で弁理士試験制度改正を進めることとなると思うが、いつ頃行われるのか。(事務局回答:運用変更で対応できる部分については次年度試験から、そうでないものはその後、次の見直しまでの間に検討する。)
- 中小企業は、保有する知的財産を金融機関に資産として評価してもらえないのが現状。中小企業支援策としての融資制度も全くない。知的財産に取り組まず、その費用の分を内部留保としている会社のほうがいい評価を受ける。経営環境が厳しいこともあり、知的財産への支出は余分な経費と見なされる。このことは知的財産に取り組む中小企業にとって大きなリスク要因。知的財産に取り組む会社が適正に評価されれば、中小企業における知的財産への認識が改善され、競争力強化につながる。中小企業にかかわる弁理士にもこの現実を知っていただきたい。
- 見直しの範囲は弁理士制度全般に及んだ。とりわけ中小・ベンチャー企業、大学等広く支援し、知的財産立国への実現に貢献する弁理士への使命を明確化すべく法律に規定すべき、と結んでいただいた。知的財産の専門家の一人として位置づけられたことに深い喜びと責任を感じる。
審議の結果、資料2「弁理士制度小委員会報告書(案)」を本小委員会の報告書とすることについて了承された。
[更新日 2014年2月21日]
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