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平成26年2月
産業構造審議会
知的財産分科会事務局
「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」(いずれも平成25年6月閣議決定)に位置付けられた『我が国が今後10年間で世界最高の「知的財産立国」を目指す』という国家目標を実現するための人的基盤として、知的財産制度の重要な担い手である弁理士には、これまで以上に知的財産の創造・保護・活用の促進に貢献することが求められています。とりわけ中小・ベンチャー企業等に対し、個々のニーズに応じた、裾野広く、きめ細かな知的財産に関する専門サービスを提供することの重要性が指摘されています。
こうした状況及び平成19年の改正弁理士法の附則の5年後見直し規定と衆参両院での附帯決議を踏まえ、産業構造審議会知的財産分科会では、その下に設置された弁理士制度小委員会において、平成25年8月から6回にわたり、集中的かつ精力的な検討を行い、報告書を取りまとめました。そして、同報告書は、第5回知的財産分科会(平成26年2月24日開催)において同分科会の報告書として了承されましたので公表いたします。
[更新日 2014年2月24日]
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