第2回弁理士制度小委員会議事要旨
平成18年6月
特許庁
1.開催日時
6月16日(金曜日)午後3時00分~5時05分
2.審議内容
(1)弁理士試験のあり方について(事務局説明)
(2)弁理士研修制度のあり方について(事務局説明)
(3)弁理士法に規定する業務について(事務局説明)
(4)委員からの意見
- 試験制度について
- 従来の条約の論文式試験の問題は、知識を問う問題が多く、このような試験内容であるなら、論文式試験ではなく、短答式試験でも十分ではないか。
- 条約については、平成12年法改正時に、受験者の負担を減らす意味で、論文式試験の科目から外したものと理解しているが、現在も短答式試験で条約を工業所有権四法の中で問うており、結果的には負担軽減にはつながっていないので、条約を論文式試験に復活させてもいいのではないか。
- 若くて有為な人材が、試験制度を変更してもそれほど増えていないのであれば、現状の試験制度でもかまわないのではないか。
- 免除制度については、対象を拡大した方が良い。科目数を減らした上で、選択科目については、法律と技術の両方の科目を課すようにしてはどうか。法律系の学部、技術系の学部の各出身者については、それぞれが専攻した科目について、免除をしてもよいと考える。
- 選択科目(理系)を必須科目にするのは、試験制度の創設以来、これまで法律科目だけでの合格を認めてきたことを考えると、バランス的に難しいのではないか。
- 選択科目の免除については、専門職大学院の修了者をどのような扱いにするかも問題になる。例えば、修士取得をもって、免除とするということが考えられるが、随時見直していく方向で考えていくのがよいと思う。
- 研修制度について
- 実務能力がないために、一人で事務所を開けない者のためにも、登録前研修を義務化すべきである。研修後に修了認定試験をするべきと考えるが、これは大半が合格するものを想定しており、研修の費用は、テキスト代等の実費を除き、日本弁理士会が負担するものと考える。実務経験等によって、研修自体の免除制度も考えている。
- 実務能力の担保のため、登録前と合わせて登録後の研修も行うべきだと考える。全員が受講しやすいよう、Eラーニングによる研修も考えている。
- 日本弁理士会は強制加入団体であることから、登録前に義務的研修を行うことは、研修の修了認定を厳しくすることにより、未修了者が弁理士登録できなくなるため、参入規制となり得る。
- 法改正のあった分野については、その内容等について、定期的に研修を義務化するというのはどうか。
- 研修は登録前か後かで大きな違いがある。研修の修了についても、研修に参加すればよいのか、あるいは、試験を行って修了しなければならないのか、その点を整理した上で議論を進めるべきである。
- 業務について
- 外国出願関連業務を国内法に規定するような立法例は他にない。法律に書かなければできないというのならば理解できるが、明文化する意味はないのではないかと考える。
- アンケートでは、外国出願関連業務を弁理士に依頼するというユーザーからの期待は大きいのではないか。弁理士は、単なる翻訳業務として行っているのではなく、弁理士の質を高める意味でも、弁理士法に明確に規定するのが望ましい。
- 特定不正競争、水際措置、弁理士の単独特定侵害訴訟代理受任については、検討が時期尚早であると思う。
[更新日 2006年6月29日]
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