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中山委員長 |
ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会の第3回弁理士制度小委員会を開催いたします。委員会の開催に際しまして、皆様方、お忙しい中を御出席賜りまして、まことにありがとうございます。 |
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稲垣秘書課長 |
それでは、御紹介させていただきます。 |
高木特許審査第三部長 |
高木でございます。よろしくお願いいたします。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
小林弁理士室長 |
配付資料の確認をさせていただきます。本日は大きく8点の資料を用意させていただいております。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
中山委員長 |
早速、議事に入りたいと思います。 |
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稲垣秘書課長 |
御説明をさせていただきます。なお、事前に資料を送付してございますので、時間の関係もありますので、ごく簡単に要点だけ御説明をしたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
神原委員 |
議論の前提として御説明いただきましたことについて、二、三意見を申し上げたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
谷委員 |
資料1で、もう一点補足しますと、8ページの |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
澤井委員 |
私、このテーマの問題点がよくわからないんですけど、業務法人の改正の必要性については、本質的なニーズというのはどこにあるのでしょうか。というのは、参考資料1-1を見ると、それぞれの士業の人の人数と事務所の数の対応の関係がよくわからないのですけれども、ザクッと見ると、弁護士も公認会計士も弁理士もトータルの人数の1%ぐらいの法人ができている感じなんですね。ということは、法人そのものがこういう士業にとってそもそも使いにくい格好になっているのではないのかなという印象を受けるのですが。 |
稲垣秘書課長 |
資料1-1で法人ごとの所属士業の人数をつけてないのでわかりにくいと思いますけれども、弁護士とか監査法人の場合には、一つの法人に所属している士業の方々が非常に多いので、所属している人数としては、資格を持っている方のうち相当の方が所属をしているという実態になっております。 |
中山委員長 |
どういうニーズかという御質問ですけど、弁理士会の方はいかがですか。 |
神原委員 |
今、御説明いただきましたように、確かに法人制度もございますが、現在のところ、57しかないんです。この一番大きな原因は使いにくいということが原因になっているということがアンケート、その他で出てきております。 |
野坂委員 |
平成12年の弁理士法改正で、総合的サービスの提供を実現するという目的で、特許業務法人制度ができたと伺っています。 |
神原委員 |
一人法人の形態でございますけれども、本当に事務所に弁理士が一人しかいないという場合、もちろんこれはあります。それから、そうではなくて、事務所全体では何人か複数の弁理士がおるんですが、その中で法人の社員としての地位を得る者が一人しかいないということが考えられるかと思います。 |
谷委員 |
もう一点は、一人事務所が多いわけですけれども、一人事務所が他の事務所と合併して共同の事務所をつくるということがなかなか起きにくい一つの理由として、個人の財産と業務の財産とをなかなか切り分けにくいという問題があります。 |
中山委員長 |
他に何か御意見ございませんか。 |
澤井委員 |
今の57の業務法人があるというのは、別の見方をすれば、他には業務法人の形を取っていない大人数の事務所があるということだと思うのですけれども、それは無限責任のところが一番効いているんですかね。というのは、もし今の業務法人の規定を変えるとしても、一人法人の規定を新設するという話と無限責任のところを変えるというのは、質的にかなり違うような感じがするんです。 |
中山委員長 |
その点はいかがですか。それでは、弁理士の方からお願いします。 |
神原委員 |
現状を見てみますと、極めて大きな規模の事務所が確かに法人化しておりません。この実情は何かということなんですが、一番大きな問題は、全社員無限責任ということにあろうかと思います。大きくなればなるほど、取り扱い業務も種々さまざまになってまいりますし、また専門性もある程度明確に分かれてくる、そういう傾向にあろうかと思います。 |
大渕委員 |
特許業務法人における一人法人の点に関してですが、資料1の7ページの(2) |
中山委員長 |
そういう認識でよろしいですか。 |
谷委員 |
私はそういうふうに思っています。 |
戸田委員 |
顧客の立場でこれをどう考えるかなんですけれども、法人化が促進されるという意味では、一部有限責任の導入は、ある程度賛成できるのかなと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
相澤委員 |
前回の改正のときに、なぜ有限責任制度がとられなかったか、一人法人が認められなかったかということは、そのような例がなかったことによります。その後、弁護士法が改正されましたので、前回とは事情が異なっているということは明確にしておきたいと思います。 |
中山委員長 |
他に何かございますか。補助員についても何か御意見ございましたら、お願いします。 |
神原委員 |
資料2についての意見ということでお願いしたいと思います。 |
中山委員長 |
他に御意見ございましたらお願いします。 |
相澤委員 |
特に独占を認められている者には、その責任を負うことが当然のこととなっていると思います。名板貸しを認めるということになりますと、この制度自体の存在意義が問われることになります。したがって、この点は、きちんした方がいいのではないかと思います。 |
野坂委員 |
日本の場合、よくありがちなんですが、姉歯のケースを見ればわかるように、何かが起きてから対応に追われるということが非常に多いですよね。弁理士については、今伺っていると、大きな問題はないということですけれども、今後も起きないことが一番望ましいと思いますが、万が一の場合に備えて、明確な規定は設けておいた方がいいのではないかと私は思います。弁理士会では要らないというような、既にある条文でいけるんだという御認識でしたけれども、私は名義貸しの部分はきちんと明記すべきだと考えます。 |
神原委員 |
私の説明が足りなかったかと思います。私どもも明確な名義貸しが起これば、当然ながら、それなりの処罰がなされなければいけないと思っております。それがあってもいいということでは全くございません。 |
中山委員長 |
他に御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、時間の問題もございますので、次の議事に入りたいと思います。 |
中山委員長 |
次は日本弁理士会に係る問題といたしまして、「弁理士情報公開のあり方について」及び「日本弁理士会の強制加入制度について」の資料に基づきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
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稲垣秘書課長 |
資料3、資料4で御説明をさせていただきます。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
神原委員 |
弁理士情報公開に関しての意見ですけれども、この問題に関しましては、日本弁理士会も現状の日本弁理士会の行える情報開示の範囲あるいはユーザーからのいろんな御要望、そういったものに鑑みまして、ぜひとも何らかの形で会員に情報提供を義務づけて、その上で日本弁理士会が情報を公開するという制度をとりたいと思っております。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
谷委員 |
昨年度、弁理士ナビを立ち上げたときに、多少関与していたので、その説明をいたします。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。他に何かございますか。 |
坪田委員 |
質問なんですが、5ページの弁理士会による情報提供の拡大については、書かれていることは非常に前向きでいいなとは思うんですが、現実問題として、この情報管理をやっていくのは日本弁理士会だとすると、果たしてこれだけのボリュームのことを日本弁理士会がこなしていけるのかどうか、そこら辺はどうなんでしょうか。 |
谷委員 |
こなしていくというのは、情報を集めて整理して、それをデータベースとして維持管理するということですか。 |
前田委員 |
ここ数年、大学でもたくさんの特許が出てくるようになりましたが、地方の大学の場合、地元に自分の知っている弁理士の方がいないというケースも多くあります。東京医科歯科大学のように、東京にある場合は情報を豊富に入手することが可能ですが、地方の大学では、充分に情報を得ることができない場合もあり、お勧めの弁理士事務所についての相談を受けることがあります。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
大渕委員 |
弁理士情報公開という論点については、必要な情報の公開を拡充していくというのはもちろん大変結構なことだと思います。 |
谷委員 |
我々ももっと期待していたのですけれども、低かった理由は、根拠を示して書くということで、それが煩わしかったのかもしれないのですが、もう一つは、これを書きますと、これにだけ制約されるといいますか、他の分野はできないというようにも思われてしまうということで書きにくいという意見もありました。 |
中山委員長 |
三尾委員、次に野坂委員、お願いします。 |
三尾委員 |
強制加入の点につきまして、お聞きしたいと思います。資料4の5ページなんですけれども、一番上に日本弁理士会として懲戒処分を行うというふうに書かれているんですけれども、弁理士法の32条によりますと、懲戒権者は経済産業大臣であるとなっています。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
野坂委員 |
質問ですけれども、弁理士事務所のウェブサイトの話がここに書いてございますが、どれぐらいウェブサイトがあるんでしょうか。私など、こういう時代だから、情報公開の中でホームページのアドレスが書いてあって、そこに飛んで情報がさらに詳しく見られるようなことになれば、顧客からすれば非常に便利なんじゃないかなと考えています。そのウェブサイトの現状と今後の見通しについて伺えればと思います。 |
神原委員 |
大変申し訳ないんですけれども、今のところデータを取ったことがありませんので、明確なことは申し上げられません。 |
相澤委員 |
不適正な内容の情報の公開が行われたときに、どのように対処をすべきかについて、自らのホームページで公開する場合と、弁理士会のホームページに情報を載せる場合とでは違うのではないか、と思います。 |
澤井委員 |
先ほどの情報公開のことですけれども、今、相澤委員がおっしゃっているとおり、弁理士会がやるのであれば、ある程度きちんとした内容をやるということで、先ほど谷委員がおっしゃったように、実績ベースで実際の技術分野なり専門分野を見るという形になるんだろうと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
相澤委員 |
強制加入制度は競争制限的効果があるということは前回の改正のときに指摘がなされています。これに対しては制度を改正し、弁理士の増員を図って、より競争的にするということで対処することとなりました。現に、そういう政策を進めつつあるわけであります。この平成12年度の指摘に対しては、十分にこれを推進しているところであるということを申し上げたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
中山委員長 |
次は弁理士法の運用に関して、「知的財産部門の分社化について」及び「利益相反規定について」の資料に基づきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
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稲垣秘書課長 |
資料5、資料6について御説明をさせていただきます。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
前田委員 |
利益相反についてお話したいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
戸田委員 |
知財部門の分社化と利益相反の問題は論点が異なるので、まず知財部門の分社化だけコメントします。基本的には、事務局の案に賛成です。ここ10年ぐらいの企業グループの劇的な変化は御承知のとおりでありまして、親会社の人数規模が数分の1になっていたり、半減していたりする会社も多いわけです。更に、連結会計ですとか、内部統制もグループで統一して行うとか、会社法などの改正もございまして、企業グループとしてのガバナンスが非常に大事になってきている。 |
中山委員長 |
三尾委員。 |
三尾委員 |
まず資料6の記載につきまして意見を述べさせていただいた上で、最後に書かれています論点に関して意見を述べたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
戸田委員 |
利益相反について、三尾委員から御説明があり、私もそのとおりだと思っておりまして、そもそもAの無効審判事件を受けてはいけないんだと思います。 |
中山委員長 |
他に御意見はございますか。 |
清水委員 |
今、戸田さんがおっしゃったのと同じことですけれども、3ページの図の説例ですと、Aで無効審判の代理を依頼されて受けるところまでは問題なくて、その後にBの出願を受けていくことはまずいという書きぶりですね。 |
相澤委員 |
今の点については、私もこの解釈は問題であると思います。三尾委員、清水委員、戸田委員の御指摘のとおりで、そもそも無効審判を受けることが利益相反にあたるではないかと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
神原委員 |
利益相反に関して弁理士の立場から、ちょっと申し上げたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
中山委員長 |
弁理士会と相澤委員から意見が出ておりますので、まず、ごく簡単に神原委員から弁理士会の意見をお願いいたします。 |
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神原委員 |
では、ごく簡単に申し上げます。 |
中山委員長 |
相澤委員、ごく簡単にお願いいたします。 |
相澤委員 |
今回の議論の対象の中で懲戒制度の問題が出ていなかったので、簡単にメモをつくりました。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。前回、御審議いただきました弁理士試験研修制度についてと、ただいまの神原委員及び相澤委員からの御発言につきまして、御意見あるいは御質問がありましたら、お願いいたします。 |
相澤委員 |
登録前義務研修を5カ月の長期にわたってやる、しかも効果確認も行うということは競争制限であるので、強制加入制度を競争制限的にならないようにすると説明して、平成12年の改正のときも強制加入制度を維持してきましたところ、登録前義務研修が競争制約的であるととらえられるおそれがありますので、登録前研修ではなく、登録後研修にしていただきたいと思います。 |
中山委員長 |
他に御意見はございませんでしょうか。 |
中山委員長 |
最後に中嶋長官から一言お願いいたします。 |
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中嶋特許庁長官 |
座ったまま失礼いたします。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
中山委員長 |
今後の委員会開催スケジュールにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
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稲垣秘書課長 |
次回の委員会でございますけれども、皆様に事前にお伺いをしております9月19日火曜日の午前10時から予定させていただいております。よろしくお願いいたします。なお、本日、相澤委員からいただきました御提案につきましては、事務局の方で次回までにいろんな論点を整理いたしまして、また御議論を皆様からいただければと思います。それから、本日までフリーディスカッションということで、次回からは、今までいただきましたいろんな御議論を踏まえて少し論点整理をいたしまして、徐々に方向性を出していければというふうに考えております。それから、中嶋長官から申し上げましたように、どうしても時間の制約がございまして十分に言い足りない、あるいは今までの議論を聞いて、こういうふうに考えを持ったということもあるかと思いますので、いろんな御意見ございましたら、事務局にいただければ、各委員にはメール等で配付させていただきたいと思います。ただ、これから事務局の方でもいろんな作業をいたしますので、いろんな御意見ございましたら、できれば7月中ぐらいにいただければ十分に反映できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。もちろん、これから9月、10月の場で新しい御意見をいただくのは全くウェルカムでございますけれども、今までフリーディスカッションの中では、これを言うのを忘れたとか何かありましたら、ぜひよろしくお願いをいたします。以上でございます。 |
中山委員長 |
ただいまのスケジュールにつきまして、何か御意見や御質問ありましたらお願いします。こういう手順でよろしいですね。 |
中山委員長 |
以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第3回弁理士制度小委員会を閉会させていただきます。 |
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[更新日 2006年8月4日]
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