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中山委員長 |
時間でございますので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会の第5回弁理士制度小委員会を開催いたします。 |
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稲垣秘書課長 |
それでは、御紹介させていただきます。9月30日付で野澤前総務部長が退官いたしました。代わりまして、今回から村田新総務部長が出席させていただきます。 |
中山委員長 |
では、早速審議に移りたいと思います。 |
中山委員長 |
それでは、まず事務局より配布資料の説明をお願いいたします。 |
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小林弁理士室長 |
配布資料の確認をさせていただきます。 |
中山委員長 |
過不足はございませんでしょうか。 |
中山委員長 |
それでは、早速議事に入ります。 |
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稲垣秘書課長 |
それでは、お手元の資料1及び資料2に基づきまして手短に御説明させていただきます。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
神原委員 |
弁理士事務所の補助員についてでございますけれども、ただいま御説明いただきました資料2の2ページにありますように、ガイドラインを整備するとともに、弁理士法上において名義貸し禁止規定を設けるという考え方は、大変好ましいことだと思っております。特に2ページの最後の3行ですけれども、「これまでのところ、弁理士の名義貸しが直接問題となるような事件は起こっていないものの、弁理士法においても名義貸しの禁止規定を設ける方向で検討すべきではないか」というところは、大変評価できると思っております。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
相澤委員 |
一人法人についての記述ですけれども、全体として、法人の設立要件等が緩和されている現状も踏まえて判断されるべきではないかなと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
野坂委員 |
名義貸しの問題ですけれども、やはり私も明確に法律に書くことが時代の要請だろうと思います。したがって、ここに書かれております方向性はこれで妥当だと考えます。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
三尾委員 |
指定社員制度の導入について賛成です。さらに検討していただきたいのは、たとえば弁護士法が指定社員制度を導入した上で、弁護士法人が受任している事件についても、当該弁護士が自ら関与したものに限って利益相反の問題になるというような規定の書きぶりになっていることを参考にして、指定社員制度を導入した上で、個人の弁理士の責任の範囲を明確にするという方策をとるという点です。例えば名義人を法人名にするということではなく、個人の弁理士の名前にして、なおかつ、必要な範囲で利益相反等の責任も限定していく方向で、例えば利益相反規定の条項についてもあわせて見直した方がいいのではないかというふうに考えます。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
戸田委員 |
三尾委員の意見とほとんど同じです。指定社員責任制度は非常にいいことだと思うんですが、出願の願書等には、法人名とともに、社員名をきちんと明記するということを徹底していただきたいと思います。その方が顧客にも安心感を与えると思います。その際、指定社員が10人以上並ぶとかすると、本当に代理しているのは誰なのかよくわからないということも起きるので、運用できちんとコントロールした方がいいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
澤井委員 |
4ページのところで、教えていただきたいところがあります。 |
中山委員長 |
どちらの資料ですか。 |
澤井委員 |
業務法人の方です。「職業賠償責任保険への加入状況等の情報開示を義務化する」云々と書いてあるのですけれど、これと指定社員が無限責任を負いますということとの関係で、職業賠償責任保険というのは、業務法人が入って、そこに所属する指定社員の弁理士さんは仕事においては無限責任を負うということなんでしょうか。この辺、私は、保険の実態がよくわからないので、とんちんかんな質問かもしれないのですが教えてください。 |
稲垣秘書課長 |
業務法人が保険に入っていただいて、指定社員だけの無限責任ではカバーできない場合には、そこを保険で補っていただくということを考えております。 |
澤井委員 |
わかりました。 |
中山委員長 |
他に何かございましたらお願いいたします。 |
中山委員長 |
日本弁理士会に係る問題といたしまして、「弁理士情報公開の在り方について(論点整理)」及び「日本弁理士会の強制加入制度について(論点整理)」の資料に基づきまして事務局から説明をお願いいたします。 |
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稲垣秘書課長 |
それでは、資料3、資料4に基づきまして手短に御説明をさせていただきます。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
坪田委員 |
両方ともですが、ユーザーの立場からしますと、例えば情報公開、これだけのことをやっていただけるなら非常に意義のあることだと思います。ただ、情報の信頼性を高めるためにも義務違反とか、虚偽、誇大についてはしっかりとした処分ができるような措置をぜひお願いしたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
神原委員 |
弁理士情報の公開についてでございますけれども、情報公開を義務化するということに関しましては、私ども日本弁理士会も大いに望むところでございます。 |
中山委員長 |
谷委員、どうぞ。 |
谷委員 |
神原委員のお話、私も日本弁理士会としては同じようにぜひ情報公開については義務化していきたいと思っております。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
野坂委員 |
私は幅広く情報を公開するということに賛成であります。 |
中山委員長 |
相澤委員、どうぞ。 |
相澤委員 |
今の件につきまして、日本弁理士会には、積極的に取り組んでいただきたいと思います。煩雑であるから公開に消極的であるというようなことでは、情報公開に対して消極的な組織ではないかと理解されかねませんので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
三尾委員 |
先ほどの開示すべき項目の中で出願件数等が挙がっていたかと思うんですが、この点については、出願件数が弁理士に対する能力のどれほどの情報になるのかというところが非常に疑問を感じます。さらに、誇大広告になり得るのではないかということも考えなければいけない問題ではないかというふうに思われます。 |
中山委員長 |
確かに1人年間450件出すというのが、弁理士能力とどのくらい関係するかという議論は当然出てくるかと思います。 |
戸田委員 |
件数の開示に関して個人的な意見を申し上げれば、事務所サイドからの件数の開示というのはかなり難しいような気がいたします。もし、特許庁サイドで、ある程度データがとれるのであれば、それを公表すべきだと思います。例えば特許業務法人という名前で出願しているものは、弁理士個人名では出てこないわけです。実際データをとろうと思うと、現実問題としてはかなり大変だろうという気がいたしますので、その辺の扱いは慎重によく御議論いただいた方がいいように思います。 |
中山委員長 |
他にございますか。 |
澤井委員 |
私は、強制加入制度には基本的には賛成です。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
稲垣秘書課長 |
若干補足させていただきますと、情報公開のところは、別紙にもございますように、出身大学は、大学名は任意と書いてございますけれども、例えば、工学部の、何が専門かということについては書いてもいいのではないかと考えております。 |
中山委員長 |
他にございますか。 |
神原委員 |
誤解をしていただくと困りますので、申し上げますが、日本弁理士会はこの情報開示の義務化につきましては積極的に取り組んでおりまして、いろいろ準備をしております。決して消極的に考えているわけではございません。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
中山委員長 |
次は、弁理士法の運用に関しまして、「知的財産部門の分社化について(論点整理)」及び「利益相反規定(法第31条)について(論点整理)」の資料に基づきまして事務局から説明をお願いいたします。 |
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稲垣秘書課長 |
それでは、資料5、資料6に基づきまして簡単に御説明させていただきます。 |
中山委員長 |
ただいまの説明につきまして御意見、御質問がありましたらお願いいたします。神原委員、どうぞ。 |
神原委員 |
分社化の問題について申し上げます。 |
中山委員長 |
戸田委員、どうぞ。 |
戸田委員 |
知財部門の分社化については事務局の案に賛成であります。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
相澤委員 |
利益相反につきましては当事者対立構造をとらない業務につきましても日本弁理士会できちんと措置されるべきものと考えます。 |
中山委員長 |
他に何かございますか。 |
三尾委員 |
先ほど最初のときにちょっと申し上げたのですけれども、もちろん事務局の整理には異存ございません。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
中山委員長 |
それでは、次の議事に移りたいと思います。 |
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稲垣秘書課長 |
駆け足で恐縮でございますが、引き続きまして、資料7に基づきまして懲戒制度につきまして、これは前回の審議会で御議論いただきましたものを取りまとめたものでございますけれども、まず現行制度につきましては、前回御説明いたしましたように、今、いわゆる広い意味での弁理士に対する処分としましては行政庁、いわゆる経済産業大臣が弁理士に対して行う弁理士法上の懲戒処分、すなわち戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類が法定されております。業務の禁止の処分を受けますと、弁理士法上、弁理士資格を剥奪するという規定がございまして、弁理士としてはもうスティできないということになります。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
野坂委員 |
事務局案に基本的に賛成します。 |
稲垣秘書課長 |
まず1点目の御質問でございますけれども、どういうことをしたら大体どれになって、情状が重い場合にはどっちになるとか、これをしたらこのくらいの期間とかといったような懲戒の基準を審議会の懲戒部会の方で作成いただいて、適用いただければというふうに考えております。 |
中山委員長 |
それでは、日本弁理士会の方からガイドラインの問題についてお願いします。 |
神原委員 |
ガイドラインに反するような行為をおこなうことは、日本弁理士会の秩序を乱すということになろうかと思います。したがって、そういう観点から日本弁理士会のしかるべき処分ということを今考えております。現にそういう形で進んでおります。 |
中山委員長 |
よろしいですか。 |
神原委員 |
懲戒の新しい項目の設定ということで、新たな業務の受任の禁止ということが挙げられておりますけれども、ここはちょっと問題かなと思っております。それはどういうことかといいますと、例えばある事件で弁理士が不祥事を起こして懲戒の対象になり、その結果、新たな業務の受任が禁止ということになったとしますと、不祥事を起こした当該事件そのものにつきましては、すべての業務を継続的に行えることになると思われますので、何となくそこは釈然としないものが残ります。 |
中山委員長 |
三尾委員どうぞ。 |
三尾委員 |
引き続きまして、懲戒の種類の新設についてなんですけれども、これについては反対です。 |
中山委員長 |
相澤委員、どうぞ。 |
相澤委員 |
この点は、現実に問題になったことです。 |
稲垣秘書課長 |
立法事実はございますので、それで御提案申し上げております。 |
中山委員長 |
大渕委員、どうぞ。 |
大渕委員 |
今御説明があった点ですが、要するに先ほどユーザーの利益保護の点等を慮って、本来は処分しなければいけないのに、躊躇して踏み切れないので、もう少し踏み切れるような工夫ができないかという話ですので、むしろ今後厳正な懲戒処分をきちんと行っていこうという方向性からすると、色々な工夫があってよいものと思います。 |
中山委員長 |
三尾委員の話ですと、すぱっと業務停止にするということになるわけですか。 |
三尾委員 |
そうです。 |
中山委員長 |
大渕委員の発言と同じですが、例えば窃盗罪に懲役だけで、罰金がないので、ついつい起訴しなくなるというので、今度何か罰金を設けようという話があって、そうすると適正に処罰されるのではないかという話がございます。これも業務停止だとユーザーは困ってしまうので、あまり打たないけれども、これがあれば適正に処罰されるのではないかということです。業務停止自体がなくなるわけではないです。これをプラスすると、今までお目こぼししていたのが、こっちにいくのではないかというのが大渕委員のご意見ですが、それについてはどうでしょうか。 |
三尾委員 |
そもそもユーザーが困るというのは、そういう行為をした者を放置することが困るということにつながるのではないかという発想がございまして、そういうことをした人を引き続き使っていて、そもそもいいのでしょうかという考え方です。 |
中山委員長 |
ユーザーは代理人をかえることができるわけです。こんな先生では嫌だと思えば、違う先生のところに行く。でも、今継続中だからやってほしいという場合でもだめですという話ですね。 |
三尾委員 |
そのあたりは、例えば弁護士が人権の擁護と社会正義を実現するという使命を持っている(弁護士法1条)のに対して、経済及び産業の発展に資する(弁理士法1条)というのが弁理士さんの職責とされており、その点で少し違うのかもしれません。 |
中山委員長 |
澤井委員、どうぞ。 |
澤井委員 |
今の議論、多分弁護士さんと弁理士さんはちょっと違うのかなという感じがします。それから懲戒の対象の内容によって、何を業務停止にするのか、具体的に見えないので、具体的に検討した方がよいと思います。今のような議論で、出願人サイドからいくと、確かにある案件の代理をしていただいていて、拒絶査定が出ているケースを考えると、応答の法定期限があるのにもかかわらず、その間に業務を止められると多分ほとんどお手上げになります。そのバックアップをするために、さっきおっしゃったように、業務停止の発動を少し延ばすとか、あるいは特許庁さんがそういう場合があった場合は、例えば出願人から申し立てがあったら少し法定期限を猶予するとか、そういう全体のバランスの中でこの問題は決めておいていただいた方がいいと思います。 |
中山委員長 |
特許庁だけではなく、例えば出願しようと思ったらだめだと言われたら、出願の期日が遅れてしまうわけです。これは特許庁ではどうしようもないと思います。 |
相澤委員 |
繰り返しになりますけれども、戒告にするか業務停止にするかという判断に関する議論で、現実に問題になりました。業務停止だと業務ができなくなるので、いろいろな事情があったときに、処分の判断が非常に難しいことがあるということです。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
中山委員長 |
それでは、次の議事に入りたいと思います。 |
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稲垣秘書課長 |
それでは、私の方から資料8に基づきまして御説明したいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
谷委員 |
御説明、ありがとうございました。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
吉田委員 |
この論点の再整理については過不足なくできていて、特段の問題はないと思いますが、今後これらに沿って具体的な検討を進めるに当たって、1つは、試験制度の方の改正の議論の方向、その内容というものを常時視野に入れながらこの研修の問題を検討する必要があるのではないか。試験制度についてもいろいろと問題点、検討すべき点等が指摘されているわけですが、どれ1つをとってもなかなか一筋縄ではいかないような問題が多いわけで、仮にそういった問題がかなり望ましい方向で改善されたとしましても、その試験に受かったらそれだけで十分その次の日から一人前の弁理士として十分な活動ができるかというと、決してそうではないと思われますので、やはり試験においてカバーできないような点を補完できるような研修であるべきであろうと思います。ですから、その点に十分に留意された今後の検討が必要かと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
大渕委員 |
まず、弁理士に対する継続研修でありますけれども、先ほど事務局から建築士法改正案等、いろいろと御説明いただきましたが、継続研修については社会的ニーズも非常にあると思いますし、また、新人研修は法律上研修を義務づけるということとのバランスからいたしましても、主体はあくまで日本弁理士会であることを法律でもきちんと位置づけた上で、別紙1でいろいろ具体化が図られているような倫理研修、業務適正化のための研修等をしっかり行うということは大変社会的に意義のあることではないかと思っております。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
相澤委員 |
知的財産推進計画、及び規制緩和で、弁理士数の増大というものが要求されている状況にあります。 |
中山委員長 |
野坂委員、どうぞ。 |
野坂委員 |
私は前回登録後に新人の研修を行う方がいいのではないかという発言をいたしましたけれども、それはやはり参入障壁になるのは好ましくないという判断から登録後がいいと発言いたしました。今回、日本弁理士会から当初考えられていたものに比べると大分改善された案が示されました。これならば従前懸念されていたほど参入障壁にならないかもしれないという認識に私は少し変わってきております。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
坪田委員 |
私も前回できれば、この新人研修は登録後が望ましいというよう発言をしたと思います。具体的には課目のイメージがよくわからなかったのであれですが、具体的に出てみますと、もし私が弁理士としてやっていこうとすれば、登録前であろうが、なかろうが、こういったものはぜひ受けたいという気持ちになります。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
清水委員 |
参入障壁にならないようにということで、日本弁理士会の方でいろいろ工夫なさっていることは評価できることだと思っております。 |
中山委員長 |
日本弁理士会としては今の学生問題ですが、なるべく若い人に受かってもらった方がいいわけですけれど、これはどうお考えでしょうか。 |
谷委員 |
まず1点、受験の環境から申し上げますと、試験が易しくなってきてはいても、受験生はかなり勉強をやってきているわけでして、その費用もかけてやってきているわけです。その延長としての3カ月の時期的な負担は、受験生から見ると本格的に弁理士をやる前にこれだけの内容のものを集中的に受講できるという面で非常にメリットがあるかと思っております。 |
中山委員長 |
学生はほとんど受講できないのではないかという、こちらの方のお答えはどうでしょうか。 |
谷委員 |
時期的なことについては、7回のスクーリングは大体が土曜日か日曜日に3カ月やるわけですので、1月にせいぜい2回程度です。それが先ほどの卒論とか修士論文、博士論文等の整備との兼ね合いでどのぐらいの負担になるのかは、私としてはよくわかりませんけれども、それほどの負担にはならないのではないかなと思っております。 |
中山委員長 |
他にございますか。 |
澤井委員 |
ちょっと質問ですけれども、基本的にはこの方向でいいと思いますが、継続研修のところで、研修実施者は日本弁理士会と2ページの2.の1になっていて、4ページ目の新人研修のところで「実施を日本弁理士会等の機関に委託する」と書いてあって、「等」が入っているのは何か意図があるのですか。はっきり日本弁理士会がこれから自分たちの仲間になっていく者に対して研修を実施するという意味では「等」はなしの方がいいような感じがしました。 |
稲垣秘書課長 |
これは要するに具体的に法改正を念頭に書いてあるのですけれども、実質的に日本弁理士会に委託をするというのは特段問題ないのですが、登録前ですので、例えば形式上は外部の機関でちゃんとしたところと法律上は書いておいて、日本弁理士会にするべきとかいろんな議論があり得ると思いますので、念のために書いてあるということでございまして、実質的には日本弁理士会を想定しております。 |
澤井委員 |
それに絡むのですけれど、その上の行のところに「企画・立案は国が行い」と書いてあって、多分お考えいただいていると思うのですが、実際弁理士として活躍される方に対しては我々ユーザーサイドが代理人としてお願いするので、日本弁理士会というか、国が実際の研修を企画するときに、ユーザーサイドの意見も実際には入るような工夫はしていただければいいなと思います。 |
中山委員長 |
他にございますか。 |
戸田委員 |
新人研修に関しては随分案が改善されていまして、私もこの案で賛成です。 |
中山委員長 |
三尾委員、どうぞ。 |
三尾委員 |
私も新人研修については賛成です。継続研修ももちろん賛成なんですけれども、やはり合格者の人数が増えると、理由はよくわからないのですが、質が低下してきているということが現実としてあるかなというふうに思いまして、弁護士の場合も同じ問題があります。研修所で今年かなりの数の不合格者が出たというようなこともございまして、周りを見回してみてもやはりやや質が落ちているのかもしれないという気がいたしまして、資格制度ですので、資格があるということはある一定レベルのものを備えているというふうに一般的に思われるということですので、やはり質の担保というのは何より大事であると思います。 |
中山委員長 |
本日は、議事が盛りだくさんで、時間をオーバーするかもしれませんけれども、お許し願えればと思います。 |
相澤委員 |
日本弁理士会の研修計画では、学生の研修に問題が生じると思います。修士論文の提出時期や学期末試験のころに研修をしなければいけないということは、学生の勉学に影響が生じると思います。参入障壁については、推進計画でも弁理士数を増やすということになっていますので、十分に配慮していただきたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
稲垣秘書課長 |
お手元に資料9というのをお配りしてあると思います。これは前回御議論いただきました弁理士試験の免除、すなわち知財専門職大学院の修了者に対する短答式試験の免除についてどう考えるかということで、私どもの方で東京理科大、大阪工大と話をいたしまして、両大学連名で出されてまいりましたものでございます。 |
中山委員長 |
この点に関しまして御意見、御質問ございましたらお願いいたします。 |
相澤委員 |
短答式試験の免除をするのであれば、短答式試験の合格者に対する翌年度以降の試験の免除ということとのバランスを考慮していただきたいと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
稲垣秘書課長 |
これは弁理士の短答式試験科目です。 |
中山委員長 |
ですから、例えば物理をやっている人なら物理ならわかるのですけれども、これで知的財産一般を授業するわけですね。そうすると、科目の免除としては可能性としてはどういうところが免除可能性があるということなんでしょうか。 |
稲垣秘書課長 |
これは工業所有権法令ということを想定しております。 |
中山委員長 |
本体に近い方の免除ですね。 |
稲垣秘書課長 |
そうです。 |
中山委員長 |
他に何か御意見、あるいは御質問ございましたら。 |
中山委員長 |
それでは、本日予定いたしました盛りだくさんの議事につきましては一通り御議論をちょうだいいたしましたので、今後の委員会の進め方につきまして事務局から説明をお願いいたします。 |
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稲垣秘書課長 |
今後の進め方でございますけれども、2回にわたりまして論点整理を行っていただきましたので、御意見を踏まえまして、対応の方向を整理いたしたいと思います。 |
中山委員長 |
ただいまの委員会の今後の進め方につきまして御意見ございましたら。 |
谷委員 |
一任につきましては基本的にはそれでよろしいかと思います。 |
中山委員長 |
ありがとうございます。 |
谷委員 |
それから、今の話とは関連しませんけれども、前回のテーマであった外国出願関連業務ですが、これにつきましては今後の我が国の知財に関する国際活動を推進する上で極めて重要であると認識しております。その意味で本審議会において外国出願関連業務を弁理士の標榜業務化することについて大方の委員の方の御賛同をいただいたことに対してまず御礼を申し上げます。あわせまして弁理士の国際性を担保する上で条約科目の試験については単に知識を問うだけではなく、論理的な思考についても保証するような制度にしていただきたいということは、これまでの日本弁理士会の要望であるということを、今回も重ねて申し上げておきたいと思います。 |
中山委員長 |
他に御意見ございませんでしょうか。 |
中嶋長官 |
もう時間を超過しておりますので手短に申しますけれど、今回も大変充実した御議論をいただきましてありがとうございました。 |
中山委員長 |
ありがとうございました。 |
中山委員長 |
以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第5回弁理士制度小委員会を閉会させていただきます。 |
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[更新日2006年11月16日]
お問い合わせ |
特許庁総務部秘書課弁理士室 |