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第6回弁理士制度小委員会 議事要旨

平成18年12月
特許庁

1.開催日時

12月13日(水曜日)午前10時00分~11時40分

2.審議内容

弁理士制度小委員会報告書(案)について

3.委員からの意見

(1) 総論

  • 平成12年の弁理士法改正以来、弁理士を取り巻く環境は大きく変化している。委員会の議論において、弁理士法の改正につながる方向性が見えてきたことは望ましいことである。
  • 報告書は、バランスの取れたところに落ち着いたと思われる。制度を作ってもその後の運用が大事である。

(2) 弁理士研修制度について

  • 弁理士研修制度については、問題となっているのは新人でなく、既登録者であることから、新人研修は予防的措置と考えられる。今年度の弁理士試験合格者が前年度に比べて減少している中、新人に義務研修を課す制度を設けるのは全体として参入障壁になると取られかねない。また、登録前の弁理士試験合格者への経済的保証をどうするのか。登録後であれば既に弁理士としての収入が得られる。弁理士を雇用している弁理士には、雇用している弁理士に研修を受講させる義務を課すことも考えられるのではないか。
  • TLOは弁理士の資質に依存しているところが大きいことから、弁理士研修制度の充実により弁理士の質が向上することに賛成である。
  • 新人研修については、登録後でもいいのではないか。既登録者への研修と同様に、研修未受講者への氏名を公表することで対応可能ではないか。

(3) 弁理士試験制度について

  • 試験科目としての条約については、論文試験の範囲に含まれることを受験生が明確に認識をし、しっかり条約の勉強をして最低限の知識を身につけ弁理士になるようにすべきことを、法令上明らかになることも含めて明確化するように取りはからっていただきたい。

(4) 弁理士法に規定する業務について

  • 外国出願関連業務の弁理士法への明記について法律改正の対象となる方向が示されたことは、我々弁理士の国際性が高まっていることを端的に現したことと捉え、関係各位のご理解に感謝申し上げますと同時に、義務研修等を通じて会員の研鑽に努めて参りたい。
  • 弁理士情報の公開は、できるだけ客観的なデータを公表していただきたい。
  • 特定不正競争の拡大については、訴訟においては弁護士と共同なので、確かに問題は少ないかもしれないが、ADRについては弁理士が単独で扱うものであって看過できるものではない。
  • パブリックコメントにおいて、弁理士の業務範囲の拡大についての意見が少ないことから、ユーザーニーズがあるのか疑問である。知財訴訟の東京・大阪への集中化、法科大学院の開校など、知財訴訟における専門家の不足感は、平成12年の弁理士法改正時と大きく異なっている。現段階では、弁理士の業務範囲の拡大は、いささか拙速ではないか。
  • 今後も弁理士と弁護士が共同して特定侵害訴訟を行ってもらうことに期待します。

(5) その他 

  • 知的財産部門の分社化については、今回の法改正事項ではないものについても報告書中で提言されています。今後、さらに詳細を詰めていく必要もあろうかと思いますので、法改正事項とは切り離し、関係者間で引き続き十分な議論・検討が行われるべきと思います。その場に日本弁理士会も積極的に参加して参りたい。
  • 知財部門の分社化については、報告書(案)で整理されていると考える。グループ会社の範囲については、外延の明確化を行って頂きたい。
  • 知財管理会社が弁理士法第75条に違反しないということを、弁理士法の解釈のみで行うこととして問題がないか指摘しておきたい。
  • 登録前の新人研修、及び業務範囲の拡大については、一部委員から報告書の記載内容について意見が表明されたが、報告書としてはこれら委員の意見を踏まえた両論の記述がなされていることから、報告書(案)のとおり了承された。

[更新日 2006年12月25日]

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