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資料3
平成13年5月11日
特許法・商標法など知的財産権法に関し、ネットワーク上を流通するコンピュータ・プログラムなど新たな保護対象の登場、電子商取引などネットワーク上の経済活動の発展等に対応した法制整備を図る必要があるとともに、知的財産の戦略的活用のためには、知的財産保護の強化に向けた紛争処理の迅速化を図る必要がある。
このため、特許法・商標法など知的財産権法の在り方につき調査・検討を行うべく、知的財産政策部会の下に「法制小委員会」を設置することとする。
[更新日 2001年5月17日]