1.日時・場所
日時:平成25年12月16日(月曜日) 15時00分から17時10分
場所:特許庁16階共用会議室
2.出席者
野間口分科会長、大渕委員、沖野委員、片山委員、君嶋委員、小林委員、末永委員、竹中委員、中鉢委員、土肥委員、長岡委員、永野委員代理(最高裁判所事務総局行政局第一課兼第三課課長三輪様)、中村委員、野坂委員、林委員、古谷委員、間塚委員、宮川委員、宮島委員、安田委員、山本委員
3.議題
産業構造審議会知的財産分科会 とりまとめ(案)
4.議事概要
※発言者からの了解は得ていない。
審査の品質と速度、審査体制
- 肝となるのは審査能力。最速・最高品質という方向に、基本的には賛成だが、質を疑われれば国際的なクレディビリティはないので、質の方がより重要になってきているのではないか。異議申立制度も含めて、第三者の情報を早く特許庁の最終的判断に反映できる制度を作ることが、品質において非常に重要。
- 審査スピードはケース・バイ・ケースで、医薬品は実施に10年掛かるなど、イノベーションの実態に応じたスピードを考えていく必要がある。
- 世界最速・最高品質の特許審査を実現しようとすると、審査優先に陥りがちなので、出願人優先に舵を切り直してほしい。審査期間の短縮だけではなく、日本の特許審査に魅力を感じる制度設計がどうしても必要と思う。そのためには、審査官の増員が必要である。それができないとすれば、外部の機関を利用して、審査を早める方策を講じていただきたい。
- 審査スピードよりも、高品質で安定した権利を実現する特許審査が極めて重要。他方、ファーストトラックとして、審査速度を上げるには料金を上げるなどの柔軟性を持たせてもよいのではないか。
英語審査等
- 欧州単一効特許制度を受け、ドイツ裁判所が英語での審理を打ち出した。制度間競争として英語ニーズを長期的に考える必要がある。日本国特許庁における英語審査は先を見た画期的な対応である。
- 英語による出願は、すばらしいこと。米国特許商標庁(USPTO)の審査が非常に遅延しているので、場合によっては米国に出願せず、日本に出願するような形に持っていけたよい。あわせて、外国からの出願人に対応できるような英語能力を持った実務家の養成をしていただきたい。
- 制度が各国ごとにモザイクになっていても、サーチは世界共通。アジアなど海外特許庁に対する国際出願について、日本が1次審査を代行するのは、制度のモザイクと関係なく、行うことができる。このようなところから、一歩一歩進めていくことに、大きな意義がある。
- 新興国において、我が国の審査手法の一層の浸透を図るというのは、何となく状況に乗るというのではなく、こちらから取りに行くというところが、大事になってくる。具体的なアクションも含めて、進めてほしい。
中韓文献
- 中韓文献の和文抄録の情報は、膨大なため企業には収集の負担が多く、早くしてほしい。
職務発明
- 発明は一人だけでは当然できず、会社が大変なリスクをかけているので、職務発明については法人帰属ではないか。マーケティングも含め、出願までもっていくこともかなり大きなファクターで、発見・創造だけではアンフェアである。
- 職務発明の見直しについて、かなり具体的に提言をさせていただいた。今回、議論の加速化を図るということで、スケジュール感が明確になった。
- 職務発明制度に関する調査研究委員会では、議論の方向は分かれていると聞いている。迅速化のために割り切るだけではなく、時期を早める必要があるとすれば、研究会の頻度を増やすべきと考える。特許制度小委員会を開始する際にも、広く意見を聞くような体制にしてほしい。
顕彰・報奨
- 顕彰・報奨制度のあり方は、職務発明制度とパラレルに検討するとよい。欧米の制度は発明活動のグローバル化を意識している。日本の独創的な発明の国際的発信の観点から検討すると良い。
- 特許庁としてできることに、表彰制度があるが、もっと若い人たちを表彰してほしい。小学生や中学生が、良いアイデアを持ってきたら特許庁職員が手伝うことで良い特許に化けるように思う。また、表彰は派手にやることで、若い人が関心を持つようにしてほしい。
制度調和
- とりまとめ(案)の「制度調和の推進」については、一歩踏み込んだ表現にして、TPP等で我が国が主導で推進することを明確にしていただきたい。
- 画像デザインについては、早急に海外並みの保護の必要があることは明らかではないか。関連法整備を進めてほしい。
中小・ベンチャー企業支援
- 中小企業の各種支援を得るための手続を簡単にしていただきたい。
- 中小企業が模倣品対策をとっても、また金銭的に支援してもきりがない。海外の各執行機関あるいはハイレベルで日本政府が交渉・協議を行い、海外での模倣品被害、知的財産権侵害を制度的に減らしていくような働きかけを行ってほしい。
ノウハウ秘匿
- オープン・イノベーションは、クローズド・イノベーションとのベストミックスが必要である。
- 大学の支援を受けて、研究開発は成功するが、文献が中国語・韓国語になっており、日本語で書いたものがない。日本のものづくりの観点から、ノウハウが出ていないか明確でない。
- 大学のような研究機関においては、研究者の転職等もあり、余りにも秘密の保護ばかり強調をされると、かえって制限されてイノベーションの発達には害になるということもあり得る。オープンとクローズの調和を政策あるいは実務の中で、考慮しながら進めてほしい。
- 技術流出対策の必要性についての認識は一致している。むしろ、具体策をきちんと検討することを強く打ち出したほうがよい。
- 中小企業の技術が、特に中東・アセアン等に流出していく。対策の援助があるとありがたい。
人材育成・弁護士の活用
- 審査する側も、企業側も、知財人材はますます重要である。人材育成策について、より肉付けをして取り組んでほしい。
- 知的財産を正確に評価し適切に扱うことができる人を企業や金融機関等に増やし、育成することに関し、特許庁が主体的に人材育成を行うと明確に記載したのは良いこと。
- 中小企業・地域への支援強化や、営業秘密の管理に関する相談を受け付ける体制の構築、知的財産の活用促進において弁護士の活用も検討いただきたい。
- 弁護士は裁判になって初めて活躍するといった見方は、法律家の役割に対する10年位前の古い見方。現代の法律家は紛争を回避するためのサービスを提供しており、紛争、裁判が起きる前の段階から法律家を利用してほしい。
紛争解決の実態調査
- 日本では、まず提訴前の段階で、余りむだな争いをせずに和解をする、あるいは訴訟になってからも、知的財産関係では和解の確率が高く、その半数以上が特許権者側の勝訴的な和解ではないかという話も聞く。今後、実態を国際的に説明できるように調査してほしい。
その他
- とりまとめ(案)において、中国語・韓国語文献の検索や、職務発明制度の見直しなど、かなり具体的な数値目標が盛り込まれている。目標を掲げて取り組んでいくということは、日本国特許庁が民間と連携して、グローバルな競争に立ち向かうということで、大変よいこと。
- 「直ちに具体的な措置を講ずるもの」について、着手時期は明確でも着地する時期の記載がない。そして、内容としては、よりアピールする形で明確にして、公開したほうがよい。
- 特許法は総合法学とも言われ、民法、行政法、民事訴訟法、あるいは法学以外にも経済学、技術等も、総合してようやく解決できるもの。最終的には特許、意匠、商標等、あるいは営業秘密など、トータルで対処してほしい。
- 米国、中国、欧州などのように、サテライトオフィスを審査体制の強化及び中小企業支援として設置してほしい。
- 米国におけるディスカバリー手続の中で、日本の弁理士に秘匿特権が認められないことにより、日本企業や米国の特許権を保有する日本の権利者の保護が十分ではないように思う。
- 事業の中で知財をいかに活かすか、また競争政策との観点を考えると、エコノミストの観点が必要になってくるので、チーフエコノミストオフィスを特許庁に設置することも検討してほしい。
- 知的財産法を含む司法試験選択科目の廃止について、本分科会において反対の意見がクリアーに示され、結果としてほぼ解決しつつある。スピード感を持ってクリアな結果が一つ出たということは、大変意義のあること。
- 特許不実施主体(NPE)の言及があるが、台湾、韓国、フランス、ドイツが、政府系知財ファンドをつくり始めていることにも言及し、検討を開始してほしい。
- 73条は、全く共同研究の阻害要因ではなく、共同研究をした成果としての共有特許が活用の阻害要因になっており、制約が大きくて活用促進につながっていないというのが多くの大学の意見である。全体的には大学が生み出す知財の約3分の2が共有特許であるから、この活用促進を図らないと、活用促進も実現できない。前向きに検討してほしい。
[更新日 2014年3月19日]
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