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平成16年1月30日
経済産業省
特許庁
1月29日(木曜日)10時から、産業構造審議会第5回知的財産政策部会(部会長:中山信弘東京大学大学院法学政治学研究科教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。
任期付審査官の採用にあたって、審査官として的確な素養を有する者を確保することができるのか。
→任期付審査官の募集にあたっては、企業における研究開発や大学における研究などに4年間従事していたこと、あるいは弁理士資格を有することを募集要件としており、専門技術・知的財産について十分な知識を有している者から採用することにしている。また、採用後も審査官となるまでに2年間の研修義務を課しており、任期付審査官の育成には十分な配慮を行っている。
小売業の商標とは何か。
→コンビニや百貨店などの商標。現行の商標法では、これら小売業の商標をサービスマークとして登録することはできず、販売する商品として登録するしかない。小委員会では、小売業という独立したカテゴリーを認知し、サービスマークとして登録することができるような方向で検討を進めているところ。
指針の内容の多くは企業向けであり、企業を評価する市場側の記述が少ない。市場側の取組をどのように評価しているのか。
→指針の策定にあたって10数社の機関投資家からヒアリングを行ったところ、想像以上に投資家側において知的財産への関心が高まっていることを実感した。これは、日本企業への再評価に伴い、その有する知的財産に注目が集まっていること、
企業の中長期的な成長可能性を判断する指標として知的財産が重視され始めていること、などによるもの。また、指針を普及するため企業トップを訪問しているが、そこでも研究開発を含む広い意味での知的財産活動への投資家の関心が高まっていることが指摘されている。我々としては、このような関心の高まりを受け、マーケット側に積極的に呼びかけを行っていきたい。
[更新日 2004年2月2日]
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