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産業構造審議会 第5回知的財産政策部会 議事要旨

平成16年1月30日
経済産業省
特許庁

1月29日(木曜日)10時から、産業構造審議会第5回知的財産政策部会(部会長:中山信弘東京大学大学院法学政治学研究科教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。

特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方」について

  • 報告書には曖昧な部分も含まれていることから、職務発明規定の改正にあたっては、社会情勢の動向等を踏まえ、報告書の内容が適当でない場合は適宜見直しを進めるなど、柔軟に対応すべき。
  • 職務発明規定の改正にあたっては、対価決定の手続が適正である限り当事者間の自主的な取組を尊重するという報告書の趣旨を十分反映すべき。
  • 相当な対価の算定にあたって発明完成後の貢献等も考慮するべきとのことだが、事前の取り決めの時点においてそのような事情を考慮することが可能なのか。また、事前の予測を上回るような大発明がなされた場合、どのように対応することになるのか。
    →現在でも、各企業では対価の算定にあたって実績を勘案する規定を置いており、事前の取り決めにおいて発明後の貢献等を適切に反映する仕組みを作ることは可能である。また、対価決定の手続が適正であっても、事前の取り決めの想定を超えるような大発明がなされた場合は、当該取り決めは不合理なものとされる余地がある。

特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ中間取りまとめについて

任期付審査官の採用にあたって、審査官として的確な素養を有する者を確保することができるのか。

→任期付審査官の募集にあたっては、企業における研究開発や大学における研究などに4年間従事していたこと、あるいは弁理士資格を有することを募集要件としており、専門技術・知的財産について十分な知識を有している者から採用することにしている。また、採用後も審査官となるまでに2年間の研修義務を課しており、任期付審査官の育成には十分な配慮を行っている。

特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループ報告書「実用新案制度の魅力向上に向けて」について

  • 実際に実用新案制度が使用されない理由の一つとして、技術評価書の性格が曖昧なことが挙げられる。評価書は行政行為でもなければただの書面でもなく、使い勝手が悪い。
    →無審査主義のもとで権利行使を安心して行うためには、権利行使にあたって技術評価書という公的な文書を要求することが適当であると考えている。もちろん、運用面も含め評価書の使い勝手をより良いものにしていく必要があるものと認識している。
  • 報告書の内容は企業の立場からすると評価できる。実用新案制度を使いやすくしてもらえると、企業にとっての魅力も向上する。

商標制度小委員会の検討状況について

小売業の商標とは何か。

→コンビニや百貨店などの商標。現行の商標法では、これら小売業の商標をサービスマークとして登録することはできず、販売する商品として登録するしかない。小委員会では、小売業という独立したカテゴリーを認知し、サービスマークとして登録することができるような方向で検討を進めているところ。

経営・市場環境小委員会指針及び流通・流動化小委員会の検討状況について

指針の内容の多くは企業向けであり、企業を評価する市場側の記述が少ない。市場側の取組をどのように評価しているのか。

→指針の策定にあたって10数社の機関投資家からヒアリングを行ったところ、想像以上に投資家側において知的財産への関心が高まっていることを実感した。これは、丸1日本企業への再評価に伴い、その有する知的財産に注目が集まっていること、丸2企業の中長期的な成長可能性を判断する指標として知的財産が重視され始めていること、などによるもの。また、指針を普及するため企業トップを訪問しているが、そこでも研究開発を含む広い意味での知的財産活動への投資家の関心が高まっていることが指摘されている。我々としては、このような関心の高まりを受け、マーケット側に積極的に呼びかけを行っていきたい。

[更新日 2004年2月2日]

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