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中山部会長 |
それでは、時間でございますので、ただいまから産業構造審議会第6回知的財産政策部会を開催いたします。 |
中山部会長 |
それでは、まず最初に、前回の部会以降新たに本部会の会員になられた方々につきまして、事務局から紹介をお願いいたします。 |
花木審議室長 |
それでは、御紹介させていただきます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
中山部会長 |
議事に先立ちまして、小川特許庁長官から一言ごあいさつをちょうだいしたいと思いますけれども、本日は所用で小川長官は御欠席でございますので、代理といたしまして、澁谷総務部長から一言あいさつをお願いいたします。 |
澁谷総務部長 |
委員の皆様方におかれましては、御多用中のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今御紹介ありましたけれども、本来、小川が出るべきところ、身内に不幸がございまして出席できません。かわりまして私が一言ごあいさつを申し上げます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
中山部会長 |
引き続きまして、舟木経済産業政策局審議官から一言ごあいさつをお願いいたします。 |
舟木産政局審議官 |
経済産業政策局審議官、舟木でございます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
花木審議室長 |
資料の確認をさせていただきます。お手元に大きなクリップどめでとじた資料が配付してあることかと思います。クリップをはずしていただきまして、まず最初に、資料1といたしまして委員名簿をおつけしてございます。それに続きまして、資料2-1から資料2-5までが、不正競争防止小委員会及びその報告に基づく不正競争防止法の改正法に関する資料でございます。具体的には、資料2-1が不正競争防止小委員会報告書「不正競争防止法の見直しの方向性について」概要、続きまして、資料2-2といたしまして報告書本体、また、資料2-3といたしまして法立案についてという横長の色刷りの資料が入っているかと思います。資料2-4といたしまして、不正競争防止法の一部を改正する法立案という簡単な資料がつけてあるかと思います。また、その後に資料2-5といたしまして、実際の法立案、法律条文等がつけてあるかと思います。 |
中山部会長 |
よろしいでしょうか。 |
中山部会長 |
それでは、最初の議題である「不正競争防止小委員会報告書」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
住田知的財産政策室長 |
それでは、御説明させていただきます。知的財産政策室長、住田でございます。 |
落合秘書課長 |
特許庁秘書課長の落合でございます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 〔「異議なし」の声あり〕 |
中山部会長 |
ありがとうございました。異議がないようでございますので、この報告書を本部会の報告書とすることを決議いたします。ありがとうございました。 |
中山部会長 |
引き続きまして、事務局から、「商標制度小委員会報告書について」説明をお願いいたします。 |
花木審議室長 |
特許庁制度改正審議室長の花木と申します。よろしくお願いいたします。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
永岡委員 |
質問が2つなんですけど、1つは、地域ブランドの保護制度の基本的な考え方のところで(1)のところ、「他者の権利を不当に制限しないことに留意しつつ、商標登録できることとする」、これはどういうことなのかということが1つと、並行輸入のことについてもうちょっと説明してほしいんですけれども、今回、参考なんですが、これは何かあれですか、盛り込まれる可能性があるんでしょうか。その2つです。 |
花木審議室長 |
永岡委員からのお尋ねでございます2点、まず第1に他者の権利、こちらでございますが、こちらにつきましては、具体的にはこの報告書で申し上げますと14ページのところになるかと思います。済みません、11ページの方が適当かもしれません。11ページのところで、地域ブランドの保護制度についてということで、基本的考え方ということで書かせていただいております。この中の(4)、(5)がそれに当たるものでございまして、まず(4)は商標登録、地域の団体に対して商標登録を認めるということではありますが、その登録した段階で、既に使用実績のある第三者というのがあるわけでございます。こういう方については、従来から使用していらっしゃるわけですから、そこに現実に信用が蓄積されている。その方とは別の団体が商標を登録したとしても、そういった方については、現在の商標法においても、32条ということで先使用権というのがあるわけでございますが、それに準じたといいますか、それをさらに要件を緩めたような形の先使用権というのを認めて、基本的に自己のためである限り、引き続きそういう方はその商標を使って自由な活動を可能とするということを一つ担保すべきであるというのが第1点です。 |
中山部会長 |
よろしいでしょうか。 〔「異議なし」の声あり〕 |
中山部会長 |
ありがとうございます。異議がないようでございますので、この報告書を本部会の報告書とすることを決議いたします。 |
中山部会長 |
次の議題に進みたいと思います。「意匠制度小委員会の検討状況」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
花木審議室長 |
引き続きまして、資料4に基づきまして、意匠制度小委員会について御説明をさせていただきます。 |
中山部会長 |
本日は意匠制度小委員会の大渕委員長にも御出席をいただいておりますので、何かコメントがありましたらお願いいたします。 |
大渕委員長 |
ただいま御紹介いただきました大渕でございます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
松尾委員 |
資料の4-2の2ページ、問題の所在というところで、「現行法のもとで登録される意匠は」という箇所の1)、2)、3)の中の2)番目に「形態性があること」と書いてあります。先ほど室長の御説明のときには、これは「形態性」と言われないで、有体物と言われたんですね。 |
中山部会長 |
審議室長。 |
花木審議室長 |
意匠につきましては、どういうものが意匠かというのは明確に定義されているわけでございまして、現行意匠法上の第2条の定義に基づいてということかと思います。物品性の他に形態性ということであえて書かせていただいているわけでございますが、要すれば有体物というつもりでございまして、その内容としては、現在の意匠法の定義という趣旨で書いたものでございますが、よりわかりやすく――若干わかりにくいという御指摘かと思いますので、そこは今の意匠法の定義について、その物品性という概念を若干超えて広げることについて御議論いただいているということで御理解いただければと思います。表現ぶり等につきましては、これからさらに気をつけてまいりたいと思っております。 |
中山部会長 |
他に御質問ございましたら。 |
中山部会長 |
よろしいようでしたら、次の議題に進みたいと思います。次は、「医療関連行為の特許保護の在り方について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。 |
井上審査基準室長 |
調整課審査基準室の井上と申します。よろしくお願いいたします。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
森下委員 |
済みません、御質問ではなくてコメントなんですけれども、専門調査会の委員をやっておりまして、大変とりまとめに苦労いたしました。その中で出た結論を特許庁として早急に、審査基準を改訂していただけるということで大変感謝しております。非常に動きが早いということで、大学あるいは産業界等においても期待されておりました内容でありますから、専門調査会そのものが時間がかかりましたので、特許庁の現場のところで、かなり速度を上げていただいたということは大変感謝しております。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
[更新日 2005年3月28日]
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経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 |