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産業構造審議会 第6回知的財産政策部会 議事要旨

平成17年2月23日
経済産業省

2月23日(水曜日)13時30分~15時00分に、産業構造審議会 第6回知的財産政策部会(部会長:中山信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。

1.不正競争防止小委員会報告書について

産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会報告書について事務局から説明し、同部会の報告書とすることが了承された。また、不正競争防止法等の一部を改正する法律案について説明を行った。

2.商標制度小委員会報告書について

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書について事務局から説明し、同部会の報告書とすることが了承された。(併せて、事務局より「模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集」についての報告も行った。)この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜応答した。

  • 「他者の権利を不当に制限しないことに留意しつつ、~」とはどういうことか?
    →資料3-2の報告書P11にも記載されている通り、地域団体商標について、団体に対して商標登録を認めた場合にも、既に使用実績のある第三者の活動を不当に阻害しないことの配慮が必要。これらの第三者に先使用権を認め、基本的に自己のためである限りそれまでの商標を使っての自由な活動を引き続き可能とするという手当を行うということ。
    また、商標法において、「地域名」と「商品(役務)名」の組合せが商品(役務)の産地名表示や原材料表示として用いられている場合には商標権侵害とならないのは、通常の商標の場合と同様であるが、それらについて、具体的な考え方を運用レベルで明確にするよう努めていきたい。
  • 資料3-3「模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集」に並行輸入についての記載があるが、当該事項について今後商標法で何らかの手当を行う予定があるのか?
    →改正は考えていない。並行輸入については最高裁判決でどのようなものが商標権侵害となるかが示されていることから、そうした内容を記載したもの。なお、本事例集は全体として特許庁が産業財産権法を所管・運用する立場から、模倣品問題における商標法及び意匠法の適用に関して仮想事例を挙げて特許庁の見解を述べたもの。

3.意匠制度小委員会の検討状況について

産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会の検討状況について事務局から説明を行った。この際、委員から以下の御意見があった。

資料4-2「中間的な論点の整理」に形態性との記載があるが、今回の不正競争防止法の改正において形態の用語の意義が不明確であることから明確化されたことを考慮すれば、意匠制度の検討の論点整理の中で形態という用語が使用されると意図が不明瞭になるのではないか。

→意匠法上の意匠の定義の要件を意味するものとして用いた趣旨である。

4.医療関連行為の特許保護の在り方について

知的財産戦略本部のもとに設置された医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会における「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」の概要を説明し、その「とりまとめ」を受けた対応として、特許審査基準を改訂・整備し4月上旬に公表するとともに、改訂審査基準の運用開始後の実態を注視していく旨御報告した。この際、委員から以下の御意見があった。

専門調査会のとりまとめを受けた早急な対応にとても感謝している。本件は、大学からも注目されており、技術の発展・成長が速い分野であるため、知的財産の適切な保護のためには、今後も必要に応じ基準改訂等の対応がなされることが望まれる。大学・医療現場の意見をよく聞いて、対応していって欲しい。

[更新日 2005年2月28日]

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(医療関連行為の特許保護の在り方について)

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