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中山部会長 |
時間でございますので、ただいまから産業構造審議会第9回知的財産政策部会を開催いたします。 |
中山部会長 |
最初に、当部会の開催に当たりまして、中嶋特許庁長官から一言挨拶をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いします。 |
中嶋特許庁長官 |
中嶋でございます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
間庭審議室長 |
配付資料に先立ちまして、新たに委員に御就任いただいたお二方を御紹介させていただきます。 |
小泉委員 |
小泉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
間庭審議室長 |
社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会委員長の野間口有様。 |
野間口委員 |
野間口でございます。よろしくお願いいたします。 |
間庭審議室長 |
以上、お二人に新たに委員に御就任いただきました。 |
中山部会長 |
よろしいでしょうか……。 |
中山部会長 |
それでは、最初の議題であります「弁理士制度の見直しの方向性」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
間庭審議室長 |
説明いたします。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
松尾委員 |
すみません、一番初めに発言することになりますが、今、御説明のありました弁理士制度の在り方、これの基本的なところについては賛成いたします。特に、この1-1の左の方にあります黄色い枠に入っている弁理士の資質の向上と責任の明確化については本当にこのとおりであろうと思います。今、おっしゃられましたように、報告書の10ページになりますけれども、弁理士というのは出願等の手続について業務を行う独占的資格を持っているわけですから、明細書や答弁書を実質的に質のいいものをつくっていただかないと、私ども特許訴訟においていつもここが問題になるわけで、これは極めて重要なことであろうと思います。この弁理士の方の権利を取得し、維持するという、この重要性というものを十二分に日ごろ感じるわけですが、私はそのところから言いますと、24ページ以下にあります「特定不正競争の拡大」ということについてはどうしても賛成できません。 |
中山部会長 |
間庭室長、お願いします。 |
間庭審議室長 |
御指摘、どうもありがとうございました。 |
中山部会長 |
松尾先生の御意見は基本的には侵害訴訟に弁理士が関与できるようになったときに大分議論されたことです。侵害事件はもちろん技術的な問題が多いのですけれども、技術と全く関係ない侵害事件もあるわけで、松尾先生がおっしゃったような懸念は前からあったわけでございますけれども、しかし社会やユーザーの声等を聞きまして決めたことであります。そのような新分野は、弁理士はこれから出ていく分野ですから、慣れていない弁理士も多いかもしれませんけれども、弁護士と一緒にやる、共同受任するということで少し広げようというのが侵害事件以来の流れになっているわけでございます。 |
松尾委員 |
すみません。そう思います。それで、共同代理というところを強調しておいていただきたいと思います。 |
中山部会長 |
はい。 |
松尾委員 |
ありがとうございました。 |
中山部会長 |
ほかに御意見、ございましたら。よろしいでしょうか。 |
中山部会長 |
ありがとうございます。 |
中山部会長 |
次の議題でございますけれども、流通・流動化小委員会報告書「ライセンシー保護制度の在り方について」につきまして、事務局より報告をお願いいたします。 |
由良知的財産政策室長 |
経済産業政策局の方で知的財産を担当しております由良と申します。私の方から報告書の御説明をさせていただきます。 |
中山部会長 |
それでは、本日はこの報告をおまとめいただきました流通・流動化小委員会の鎌田小委員長にも御出席いただいておりますので、もし何かコメントがございましたらお願いいたします。 |
鎌田流通・流動化小委員長 |
発言の機会をちょうだいしまして、ありがとうございました。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
野間口委員 |
私ども産業界としましても事業再編、企業間のアライアンス、こういったものが大変活発化しておりまして、ライセンス契約の保護という点では見直しの必要性を提言してきたわけです。先ほどの室長の説明、あるいは鎌田先生の説明でいろいろな意見があったということを聞いておるわけでございますが、今回、包括ライセンスの契約のところで、通常実施権の簡易な登録制度を導入して実際に運用につなげようという動きにつながったのは大変ありがたいことだと思っております。この状況を見ていただいて、さらにもう一段、米国のような形に行けばと思っておりますけれども、まずは今回、一歩踏み出していただいたことに対して大変よいことだと思っておりますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 |
中山部会長 |
ありがとうございます。 |
松尾委員 |
意見の前に、ちょっと読んでいてわからないので、何人かで読みますといろいろな意見が出てきますので少し教えていただきたいのですが、登録対象の特定方法というのがありますね、6ページに。この報告書の中では何度か「通常実施権の登録」という言葉が出てきますね。しかし、通常実施権そのものを登録するのでしょうか。できないのだろうと思うのですが、そこら辺がまずわからないのですが。 |
由良知的財産政策室長 |
契約を登録をするのか、通常実施権を登録するのかについては確かに法制的には厳密にはっきりさせないといけない点であり、通常実施権、要するに差止めをされない権利が特定をされてそれぞれ登録をされているという観念をいたしております。契約単位で登録されているという意味で、ほぼ契約が登録されているのと同じイメージになるのですが、契約の中に例えば技術協力条項みたいなものが入っていたときに、それが登録されているのかといったら別にされておりませんので、差止をされない権利がその塊として登録されているという理解をしていただければいいかと思います。 |
松尾委員 |
すみません、通常実施権の登録ではないのですね。 |
由良知的財産政策室長 |
通常実施権の登録です。 |
松尾委員 |
通常実施権の登録ですか。 |
由良知的財産政策室長 |
はい。 |
松尾委員 |
登録の仕方については。 |
由良知的財産政策室長 |
登録の仕方が契約単位で。 |
松尾委員 |
契約単位ですね。 |
由良知的財産政策室長 |
はい。それで、契約の中で通常実施権が設定されている特許権が特定をされていて、特定方法を登録することによって登録されたという理解でございます。 |
松尾委員 |
すみません。そうすると、その対象になっているものというと、結局方法とか製品とかで特定するという、そういう御趣旨ですか。 |
由良知的財産政策室長 |
はい。 |
松尾委員 |
わかりました。それから、すみません、その登録されたものについては、通常実施権については対抗要件を与えると書いてありますね。だけれども、今の特許法の登録とは違う。特許法に基づいて通常実施権の登録がなされた場合には、それとの関係はどうなるのでしょうか。 |
由良知的財産政策室長 |
2つの当事者、ライセンサーとライセンシーの間で包括ライセンスも設定し、通常実施権も別途設定するということは普通考えられませんので、包括的なライセンスであればこちらの制度に登録するし、単独の特許権ごとにライセンス契約をしていれば現状の特許法の登録制度を使うというのが基本でございますが、仮に包括ライセンスを一本しておいて、それに含まれている特許権を現行の特許法の登録制度にも登録をするということを念のためにされるのであれば、それは効果は同じということで、1つのものを2箇所に登録したけれども、念のためだったという理解になると考えております。 |
松尾委員 |
すみません、ちょっと結論的なところですが、野間口委員がおっしゃいましたように、何らかの破産時のライセンシーの保護等が必要であるということはわかるのですが、これは10人で読むと十通りの理解の仕方が出るぐらいにちょっとわからないところがたくさんあるのです。それで、通常国会に法案を出すというようなお話がございましたけれども、弁護士会の中でもプロジェクトチームを組んで勉強しておりますので、ぜひ私どもの意見、日弁連の方の意見を聞いていただきたいと思います。お願いいたします。 |
由良知的財産政策室長 |
数回議論させていただきましたが、まだ御説明が足りていないという感じもいたしておりますので、ぜひさらに機会をつくらせていただいて御説明したいと思います。 |
松尾委員 |
よろしくお願いします。 |
中山部会長 |
ほかに御意見、御質問ございましたら。よろしいでしょうか。 |
中山部会長 |
ありがとうございます。 |
中山部会長 |
次の議題に移りたいと思います。 |
山本総務課長 |
特許庁の総務課長をしております山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
中山部会長 |
それでは、引き続きまして「戦略的発明管理ガイドラインの作成」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
木原技術調査課長 |
特許庁技術調査課で課長をしております木原でございます。本件につきまして、私の方から御説明をさせていただきます。お手元の資料4をごらん願います。 |
中山部会長 |
それでは引き続きまして、「国際的な取組」につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 |
小林国際課長 |
特許庁の国際課長の小林と申します。資料5に基づきまして、「国際的な取組」について御説明したいと思います。 |
中山部会長 |
引き続きまして、「地域団体商標の出願及び審査処理状況」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
林商標課長 |
特許庁商標課長の林です。よろしくお願いいたします。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
野間口委員 |
よろしいですか。 |
中山部会長 |
どうぞ。 |
野間口委員 |
今の資料3ですが、先ほど技術課長の御説明を聞きながら思ったのですけれども、国際標準化との連携というお話がちょっと説明の中に出てきました。この言葉を、右の青いところの第3のどこかぐらいに入れられた方がいいのではないでしょうか。というのは、特許行政の基本方針ということで、この資料はものすごくいろいろなところで目につくのですが、国際標準というのは事後標準の時代から事前標準の時代になりまして、知的財産が国際標準化に持つ意味というのはもう飛躍的に変わってきているわけですね。ですから、特許庁さんこそこの分野で活躍してもらわなければいけないと思いますし、ぜひ戦略的な知財管理のところで、国際標準にするためにどのタイミングで審査をしてもらおうかなどいろいろありますので、考えていただけたらと思いますが。 |
中山部会長 |
その点につきましては山本総務課長。 |
山本総務課長 |
御意見よくわかります。この資料3のもの自体はすでにもうつくってしまったものでございますので、今お話がありましたように、戦略的ガイドラインなどもつくっておりますので、そういう中で今の標準の問題も十分に考えてまいりたいと思います。 |
野間口委員 |
はい。 |
中山部会長 |
ほかに御意見とか御質問がございましたらお願いいたします。 |
齊藤委員 |
1つだけ教えていただきたいのですが、これは資料5との関係でございます。国際的な取組、世界特許、あるいは調和、統一法、この辺まで言及なさいました。商標、意匠につきましては、例えば欧州共同体商標とか意匠とか、ああいうものができ上がっていますが、特許につきましてはヨーロッパ特許庁はございますものの、共同体特許というのはなかなか難しい面があるのでございましょう。そうすると、特許につきましてはそういう統一的なルールをつくることの難しさ、あるいは必要性というのでしょうか、この辺、どの辺がどう違うのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 |
中山部会長 |
小林国際課長、お願いします。 |
小林国際課長 |
確かに御指摘のとおり、ヨーロッパにおきましては意匠と商標の分野につきましては共同体意匠、共同体商標という制度が成立しております。これは欧州共同体の中では国を超えてたった1つの商標権、たった1つの意匠権というのが国を超えて成立し得るというふうな制度でございます。そういった単一の権利という意味で言いますと、それを世界的に敷衍すれば、例えば世界意匠とか、あるいは世界単一商標というふうな概念になるわけだろうと思います。ただ、残念ながら現状ではそうなっておりません。ひるがえって特許の分野を見ますと、そこはヨーロッパの中ですら単一の特許権というものを国を超えて取得するような制度はまだ成立しておりません。それだけにそういったかなり進んだヨーロッパにおいてもそれが実現されていないというところを見ると、非常に難しい課題かもしれません。 |
中山部会長 |
よろしいでしょうか。 |
齊藤委員 |
はい。 |
中山部会長 |
それでは、中村委員。 |
中村委員 |
当社は海外、特にアメリカ、ヨーロッパ、それから中東、いろいろとこれからやっていこうと思っているわけですけれども、このハイウェイ、それから各国の書類の統一、これは本当に急いでいただきたいと思います。1つの考えとしましては、各国にいろいろな書類を出すというようなことで弁理士さんは忙しい思いがあるわけだと思うのですが、それがなくなるというようなことで、悲観的なことを考えないで、中小としては、とにかく日本で取れたらほかも取れる、当社は精密機械をやっているのですけれども、ヨーロッパの場合は特許権は非常に遅くて、後のひっぺがしもあるわけです。アメリカは早くて、そっちへ行っていても、結果的に全国に出さなければいけない。中小としては大変負担であります。この壁を取るということは中小の社長さんにとってみたら、これはやる気満々になります。そちらの方の仕事がふえることによって弁理士さんは忙しくなる。私はそんなふうに持っていくように、またこういった制度がそうなったのかと、なった時点でも中小の社長さんがわかるようなそういった宣伝も必要かなと。一番早いのは、まずは銀行筋にこれから特許の法律はこのように変わったよと、そういうことを伝えた方が、ああそういうことかと、では、もうやるかと、外国での特許をとる手続きがより簡素化されたら、どんどん中小の社長さんは特許をいっぱい出すと思います。これはぜひ特許庁に頑張っていただきたいなと、私、つくづく思うところであります。 |
中山部会長 |
貴重な意見、ありがとうございます。 |
中山部会長 |
それでは、引き続きまして、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(仮称)の概要」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
斉藤産業再生課長 |
ありがとうございます。経済産業政策局の産業再生課長をしております斉藤でございます。よろしくお願いいたします。 |
住田技術振興課長 |
技術振興課長の住田でございますが、産技法等の改正案について、資料7-3に基づきまして御説明をさせていただきます。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
山本委員 |
これについては賛成ですけれども、今、日本版バイ・ドールに関して言えば、99年に日本版バイ・ドールができたにもかかわらず、一部の国からの研究資金というのはまだバイ・ドールが適用されていないですよね、エラートとかアイコープといったものは。どうしてもそういう一部適用されていないものがあるとダブルスタンダードのように見えるというのがありますので、ぜひバイ・ドールを徹底していただければという要望です。 |
中山部会長 |
その点につきましては、住田技術振興課長から。 |
住田技術振興課長 |
日本版バイ・ドール規定は御承知のとおりでございますが、規定上は権利を譲り受けないことができるというようなことになっているわけでございますけれども、まさに今おっしゃられたように運用の中で非常に不透明と言いますか、何でこれはできてこれはできないのだというのがあると、やはり現場としては非常に困ったことが起きると思われますので、できるだけ統一化を図っていきたいと考えております。 |
中山部会長 |
ほかに御質問等ございましたら……、よろしいでしょうか。 |
青山委員 |
青山と申します。私は余りこういったところに知見がないものですから、本当に皆様方の議論を聞いて、ああなるほどなというところが多かったのですが、先ほどの3番のライセンシー保護の問題については、先ほど座長が一言追加的にいろいろ政省令の方で考えるようにというお話があったのでちょっとほっとしたところですが、これができるに当たっては賛否両論いろいろ議論があったというふうなことをお伺いしましたけれども、その中で、やはりこういうことができて産業界が活発になれば、消費生活というのも安心・安全・安定した生活の基盤が確保できるだろうということで、これはこれで大変よいことではないかなという気はするのですが、やはりどうしても賛否両論があったよというところが私ども気になりまして、これは国会の場でも多分附帯決議的なものもあるのだろうという気はするのですけれども、ぜひ定期的な見直し論議というものをきちんと入れ込んだ方が、運用に関して齟齬が出てきたりした場合にやはり見直しをしていくということをきちんと盛り込んでおいていただける方がよろしいのではないかなという気がいたしましたので、一言だけつけ加えさせていただきました。 |
中山部会長 |
ありがとうございました。 |
由良知的財産政策室長 |
ありがとうございます。 |
中山部会長 |
ほかに御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 |
野間口委員 |
すみません、何回も。 |
中山部会長 |
これは、長官。 |
中嶋特許庁長官 |
まず端的に言えばアメリカの議会の動きというのはなかなか当のアメリカ人にとっても読みにくいというか、そういうことがあって、日本と違って政府が提案して大体それが通るのと違って、アメリカ議会というのは非常にその辺が読みにくいところがあります。ただ、1つ言えることは、アメリカもいよいよ21世紀になって、さすがにアメリカのある種伝統的な文化と言ってもいいぐらいの先発明主義を先願主義に変えていこうということが当のアメリカの産業界全体の意向になってきたという大きな流れがあると思うのですね。あとはだからそれをできるだけ早く、それから具体的な中身ができるだけ今国際的に議論している方向と整合的になってほしいということだと思います。 |
中山部会長 |
ほかに何か御意見、どうぞ、松尾委員。 |
松尾委員 |
今の点に関連しまして、各国間の協力というのとはちょっと違いますけれども、手続の面ですが、私は最近、機会がありまして商標の判例をずっと見てみますと、侵害事件はそれほどふえているというわけではないのですけれども、審決取消事件が非常にふえております。その基本的なところに特許庁の考え方と、特に審査官レベルの考え方と裁判所の考え方との間に開きがある。審査基準から見ましても開きがあります。そしてこれは2006年の推進計画にも出ておりましたけれども、不使用の商標が7割あるとか、見方によっては9割あるとか言われております。私はこの商標制度というのは根本的に登録までの手続を変える。ヨーロッパのような絶対的登録事由以外は審査しないとか、そのやり方はいろいろあると思いますけれども、何か基本的に変えないと、このままでは商標制度がうまくいかないと思っておりますので、その点、ぜひお考えいただきたいと思います。 |
中山部会長 |
商標課長がいいですか……。 |
中嶋特許庁長官 |
御指摘の点はよくわかりますので、冒頭申し上げたように、やはり特許、意匠、商標という制度はある時期から人間の社会の必要な制度として人間が人工的につくり出した制度なわけですね。したがって、やはりそのときどきの時代の要請に応じていろいろ制度の設計とか運用の仕方も変わってくるのだと思うのですね。したがって、今おっしゃったように商標のやり方についても世界の中でも幾つかのやり方があって、我々は日米欧の商標関係の会合であるとか、あるいは中国とか韓国とか、そういう国際的な動向を常に意見交換、情報交換しながらブラッシュアップしているつもりですけれども、21世紀、どういうやり方がいいのかというのは常に私どもも気をつけて改善をしていきたいというふうに思っております。 |
中山部会長 |
ほかに御質問等ございましたら……。きょうのところはこのぐらいでよろしいでしょうか。 |
[更新日 2007年2月27日]
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経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 |