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平成19年1月19日
経済産業省
1月19日(金曜日)15時30分~17時30分に、産業構造審議会 第9回知的財産政策部会(部会長:中山信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。
資料1-1の「弁理士制度小委員会報告書の概要」及び資料1-2の弁理士制度小委員会報告書「弁理士制度の見直しの方向性について」に沿って事務局から説明を行い、同部会の報告書とすることが了承された。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。
特定不正競争の業務の拡大については賛成できない。理由は、原産地等誤認惹起行為において技術評価ないし技術論争が行われると言う理由で弁理士の知見が活用できるとしているが、必ずしもそうとはいえない。競争者営業誹謗行為についても、虚偽行為が必ずしも工業所有権の侵害の有無と直接結びついていない。
水際措置における輸入者及び輸出者の代理権については、法律が大きく変わってきている段階であるため、慎重に検討すべき。
→特定不正競争及び水際措置の業務の拡大については、訴訟になれば弁護士との共同代理が前提であるので、弁理士の知見が活用できる部分について弁護士とうまく連携することで業務範囲を拡大してもよいのではないか、というのが弁理士制度小委員会での大方の意見であった。
資料2-1の流通・流動化小委員会報告書「ライセンシー保護の在り方について(概要)」及び資料2-2「ランセンシー保護制度の在り方について」に沿って事務局から説明を行い、同部会の報告書とすることが了承された。この際、委員からは以下の意見があった。
資料3の「新たな特許行政の基本方針」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘及び意見があり、事務局から適宜対応した。
→特許庁では戦略的発明管理ガイドライン(事例集)の策定作業を進めており、その中で国際標準化に関する考え方も扱うことを検討したい。
資料4の「戦略的発明管理ガイドライン(事例集)<仮称>の作成について」に沿って事務局から説明を行った。
資料5の「国際的な取組について」に沿って、事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘及び意見があり、事務局から適宜対応した。
資料6-1の「地域団体商標の出願状況等について」及び資料6-2の「地域団体商標/都道府県別登録査定案件一覧」に沿って、事務局から説明を行った。
資料7-1の「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(仮称)の概要」から資料7-3の「産技法等の改正(案)について」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。
日本版バイ・ドール規定について、一部の国からの研究資金には適用されていないのが現状。運用を徹底してほしい。
→できるだけ統一化を図っていきたい。
[更新日 2007年2月15日]
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