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産業構造審議会 第11回知的財産政策部会 議事要旨

平成19年10月
経済産業省

10月24日(水曜日)10時00分~12時00分に開催された、産業構造審議会 第11回知的財産政策部会(部会長:中山信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授)について、概要は以下のとおり。

1.知的財産政策を巡る最近の動向について

2.国際的なワークシェアリングに向けた取組について

資料1「知的財産政策を巡る最近の動向について」及び資料2「国際的なワークシェアリングに向けた取組について」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

  • ワークシェアリングの取組が進んでいることは望ましいことであるが、日米欧での特許審査の運用の差異についてどのように取り組んでいくのか。
    →三極間における審査実務の比較研究など、審査実務の調和に向けて国際的な議論を進めているところ。また、進歩性の判断基準についても、米国ではKSR判決を受けて審査ガイドラインが改定されたように、三極間の運用は近づいており、産業界の意見を踏まえながら引き続き審査実務の調和を進めていきたい。
  • ワークシェアリングの効果の評価についてはどのように取り組んでいくのか。
    →PDCAの中で、各庁間での判断の差異やワークシェアリングの効果について評価する必要があると承知している。
  • 特許審査ハイウェイの利用の拡大にはどのように取り組んでいくのか。
    →対象国を拡大するとともに、産業界に対しても様々な局面で取組や利用事例などを紹介し、理解を深めていきたい。
  • 安全・安心なくらしに密着しているブランド保護についての取組如何。
    →ブランド保護を始めとする模倣品対策について、警察、税関等と様々なレベルで連携して引き続き対応してまいりたい。

3.通常実施権等登録制度ワーキンググループの検討状況について

資料3「通常実施権等に係る登録制度の見直しについて」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

  • 通常実施権の対価については、企業倒産時の価値評価や、権利移転後のライセンス交渉などにおいて必要ではないかと考えるが、それを登録事項から除外することの理由は何か。
    →ワーキンググループにおける検討の中で、対価については、通常実施権の一件あたりの額を算定していないことが多いことや経済状況などにより変動するものであるため、そもそも登録になじまない性質のものという議論があり、また、登録した場合の効果も不明確であることから、これを登録事項から除外することになったもの。
  • 登録事項の開示請求ができる「利害関係人」の範囲が狭いのではないか。
    →産業活力再生特別措置法の特定通常実施権登録制度などを参考にして、今後検討してまいりたい。
  • 単独申請をする際に添付する公正証書とは、どのような範囲を対象にした公正証書とするのか。また、単独申請によりライセンシー保護が図られるのであれば、逆にライセンサーが登録を抹消したい場合の手続をより容易にするべきではないか。
    →ワーキンググループにおいて今後検討していきたい。
  • 通常実施権者からのサブライセンスは、特許法上予定されていないのではないか。
    →通常実施権は、特許権者に対する不作為請求権であるということを前提にすると、サブライセンスも法制上は特許権者に対する通常実施権という考え方になる。

4.審判制度の現状と課題について

資料4「審判制度の現状と課題について」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

審決における条文の適用等、審判制度の運用について、法律アドバイザーが法律の専門家として助言するのは望ましいこと。現在の弁護士の数をもっと増やすと良いのではないか。

→人数を増やす方向で検討している。

5.特許関係料金の見直しの検討について

資料5「特許関係料金の見直しの検討について」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

  • 一出願あたりの請求項数が増加しつつあり、現在の料金体系において請求項に応じたコストが考慮されていないのではないか。
    →厳密な意味において、一請求項あたりどの程度のコストがかかっているのか明らかでなく、それを明確にすることは難しい問題。
  • 特許関係料金を引き下げる中で、スモールエンティティーや減免等中小企業、ベンチャー企業に対する支援措置については検討しないのか。
    →中小企業支援策として料金の減免をはじめ、様々な措置を講じているところである。また、中小企業に対しては、意見交換を行う中でニーズを調査しており、そのニーズを踏まえて何か措置を講ずることが可能か総合的に検討していきたい。
  • 商標権に係る設定登録料と更新登録料を同額にした場合でも、不使用商標は増加しないとしているが、実際のところ不使用商標は海外と比しても多いことから、十分な検討をしてもらいたい。
    →料金を引き下げた場合の影響については、総合的に検討していきたい。

6.特許料等手数料における口座振替制度の導入について

資料6「特許料等手数料納付の口座振替制度導入について」に沿って事務局から説明を行った。

7.技術情報の保護等の在り方に関する小委員会の検討状況について

資料7「技術情報の保護等の在り方に関する小委員会について」に沿って事務局から説明を行った。

[更新日 2007年11月5日]

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