野間口部会長
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それでは、議題に入らせていただきます。
まず最初に、「通常実施権等登録制度の見直し」、「審判制度の見直し」、「特許関係料金の見直し」、「料金納付における口座振替制度の導入」、「優先権書類の電子的交換」について、事務局より続けて説明をお願いいたします。質疑応答は、その説明の後にまとめてすることとしたいと思います。
では、よろしくお願いします。
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間庭審議室長
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制度改正審議室長の間庭でございます。私の方から資料1に基づいて説明させていただきます。資料1-1でございますが、この冊子は、昨年来、特許制度小委員会の中の通常実施権等登録制度ワーキンググループにおいて、通常実施権の登録制度の見直しについて検討してきて、都合5回検討させていただきまして、それをまとめた報告書でございます。本件については、昨年12月に特許制度小委員会にもお諮りしまして、特許制度小委員会でも御了承いただいているものでございます。
中身について、時間の都合もございますので、資料1-2の概要ペーパーに基づいて簡単に御紹介させていただきたいと思っております。
まずこの背景ですが、なぜこの登録制度の見直しをしようということになったかと申しますと、近年のビジネスの多様化とか企業再編の活発化に伴いまして、特許権の移転が非常に増えているところでございまして、この棒グラフにあるように、1996年に特許権の移転は2400件程度であったものが、2006年には1万1000件を超える程度に増えております。このように知財権の流動性が非常に高まっている環境にございます。
他方、企業活動において特許のライセンスの拡大が見られているところでございます。ライセンサーからライセンシーが、特許権のライセンスを受けて事業をしているわけですけれども、先ほど申し上げたような特許権の移転が増えている中で、ライセンシーの事業継続リスクが潜在的に高まっている。特許権が新しい譲受人に移転した場合に、新しい譲受人との関係で、そのライセンシーが事業継続できるのかどうなのか。通常であれば、できないという話になるわけですが、現在、通常実施権の登録制度が特許制度の中で用意されておりますので、それにライセンスを登録すれば事業継続は可能になるという制度があるわけでございます。
ただ、現行の登録制度が非常に使い勝手が悪いと言われておりまして、実際にさほど利用されていない状況にございますので、これを皆様方に利用しやすいものに変えていこう、時代のニーズに合ったものに変えていこうということでございまして、検討した次第でございます。
その結果、以上のようなことをやろうではないかというのが真ん中の箱にございまして、2つの大きな柱がございます。1つが出願段階における登録制度の創設ということで、1.にあるような出願段階におけるライセンスの登録制度を創設しようではないか。今ある制度は、特許権になった後のライセンス、通常実施権の登録制度でございますが、特許権になる前、特許を受ける権利の段階でもライセンスが実際に事業活動においてなされているところで、より早期に特許権になる前のライセンスについても、登録制度を設けて、そのようなライセンス、ライセンシーを保護しよう。より早期にライセンスを保護し、発明の活用に資するような制度整備を行うべきであるということでございます。これに登録すれば効果は、特許を受ける権利が譲渡されても、ライセンシーは新権利者に対抗できる、あるいは特許を受ける権利者が破産した場合でも、ライセンス契約は解除されないという効果を持たせるべく制度設計すべきであるということでございます。
2.に、特許を受ける権利の移転等に係る登録制度の創設とございます。これは特許を受ける権利の財産的価値が高まっている現状を踏まえて、現在、特許を受ける権利の移転については届出制になっているところでございますが、これは登録制度に改めまして、より真正性を確認できるようにさせていただきたいということ。また、特許を受ける権利について、処分の制限について登録制度を作りまして、これに登録すれば、差押債権者が、その処分の制限を第三者に対抗できるような制度も創設すべきであるということでございます。2.の登録制度については、かなり特許庁のシステムの変更も伴いますので、これは特許庁としてやる方向でいますが、システム整備との関係を見ながら制度化を考えていきたいと思っております。
次の右側のもう1つの柱が、登録制度の活用に向けた見直しということで、これは今度新たにつくる出願段階の登録制度でも同じ措置を行いますが、今の登録制度が利用されていない原因の一つに、登録した事項がすべて一般に開示される。1.の登録記載事項とその開示についてとございますが、通常実施権の登録記載事項はいろいろございます。ライセンシーの氏名とか、通常実施権の範囲、対価の額、こういったものは企業の営業秘密にかかわることであるということで、一般には開示されたくないニーズが非常に強い。これが逆に開示されるがために、現行の登録制度が利用されていない面もございます。
そういったことを踏まえて、今回、ライセンシーの氏名とか通常実施権の範囲については、一定の利害関係人、例えばライセンサー、ライセンシー、あるいは特許権の取得者とか、差押債権者とか、破産管財人、そういった一定の利害関係人にのみ開示する。また、対価については、経済状況に応じて変動することが多い等々の実態も踏まえまして、登録事項から除外する方向性を出しております。
2.の登録の申請方法は、単独申請を共同申請に改めようということでございますが、これについてはまだコンセンサスが十分ではなかったため、引き続き検討とさせていただきます。
その他の検討事項、一番下にございますが、1.は省略しまして、2.の登録の効力の発生日について、これは現在、登録の申請を受け付けた日から実際に登録されるまでに、10日ぐらいの営業日がかかってタイムラグがあるわけですが、その間に権利の変動等があると、権利関係の先後が逆転するようなリスクがございます。登録により効力が発生するので、登録日から効力が発生するということで、登録日が逆転するような、余り運用上ないのですが、そういったリスクもございますので、この際、登録申請受付日を登録日とみなすような運用をすべきであるということでございます。
以上が、特許について今回、特許制度小委員会でも御了承いただきました内容でございます。これについて特許制度小委員会、ワーキングの場でもそうだったのですが、産業界の方からは、登録制度の見直し自体は非常に結構なことであるけれども、従前から産業界の方からは、こういった登録をしなくても、ライセンスの存在そのものにより対抗できるような制度構築も検討してほしいという話を聞いております。これについてはなかなか日本の法体系に、特許法のみならず私法全体の法体系になじむのかどうなのかという面もありまして、引き続きの検討課題とさせていただく、当面はこの登録制度の今回の見直しの状況を見て、そういった当然対抗制度についても検討してまいりたいということで、産業界の方とは話をさせていただいていることを付言させていただきます。
以上が特許についてでございます。
次に、資料1-3でございます。こういった特許の見直しに併せて、意匠と商標についてどのような見直しを行うのかについてでございます。特許の見直しと並行して、意匠、商標関係の実務の方々、企業の方々からもヒアリングを行いまして、意匠、商標とも同じでございますが、2.にございますように意匠、商標については、特許のような出願段階のライセンスの保護制度の導入のニーズが高くなかったわけでございますので、そういった制度改正は行わない。むしろ2.にございますように、2.の(1)対価について、特許の方で登録事項から落とすわけでございますが、これについては意匠、商標と特許とで制度を違える必要もございませんし、対価の性質が違うわけでもございませんので、それは特許と同様に登録記載事項から除外する。
また、登録の先後関係が逆転するリスクについても、意匠、商標と特許とで同じですので、先ほど最後に申し上げました登録申請受付日を登録された日とみなし、その日から登録の効力を発生させることについても、意匠、商標でもやるということでございます。これについては、商標については昨年12月の商標制度小委員会、意匠については一昨日の意匠制度小委員会で御了承いただいたところでございます。
御説明は以上でございます。
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米津審判課長
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それでは、お手元の資料2に基づいて、拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化について御説明させていただきます。前回の部会では、この請求期間の具体的な内容、適正化の内容については御説明しておりませんでしたが、特許、意匠、商標それぞれ小委員会を経て、その内容が固まってまいりましたので、ここで御説明させていただきます。
まず特許について御説明させていただきまして、その後、意匠、商標について御説明します。時間がありませんので手短に行きたいと思いますので、まず4ページの参考図をごらんください。そこに記載されているように、現行の制度では、拒絶査定が行われた後、30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができるとなっております。さらに審判請求から30日以内に明細書等の補正ができるとされております。ということで補正検討可能期間は60日でございます。
それで問題がどこにあるかということなんですが、この審判請求期間30日というのが短いということで、審判請求の当否について検討を十分行うことができないまま、駆け込み的に審判請求を行うことがあるという御指摘もあります。また、明細書等の補正でございますが、審判請求後に補正を行うことになるため、この補正の内容を踏まえた適切な審判請求、その審判請求の当否の判断が行われていない場合もあるということが考えられます。
そして最近、特許庁で拒絶査定の行われる件数が非常に増えておりまして、それに連動して拒絶査定不服審判の請求件数も増えております。ということで、ユーザーの方、すなわち出願人の方、審判を請求されようとする方にとって、その審判請求の当否を判断するための検討の期間を十分確保することが困難となっているということでございます。
そういったことで下の方の改正案でございますが、拒絶査定があってから審判請求ができるまでの期間を3カ月に延長してはどうかということです。ただし、明細書等の補正ができるのは審判請求と同時の場合のみに限るということです。それで補正検討が可能な期間は3カ月に実質的に延びることになります。
このようにすることの理由ですが、現在の拒絶査定の件数が増えている状況で、手続保障の観点から、こういった審判請求期間を延長することが望ましいのではないかというのが1点でございます。
2点目は、他国における審判請求期間との関係でございます。これは2ページの下の方に書いてありますが、アメリカでは3カ月、中国でも3カ月となっておりますので、そことの横並びで、日本でもこの請求期間を延ばしたらどうかということです。
3点目は、国内の他の不服申立制度の請求期間でございます。実は行政不服審査法の審査請求期間が今60日ですが、これは3カ月に延長する方向ということでございますので、それとの横並びも考えて、この拒絶査定不服審判の請求期間も3カ月に延長してはどうかということでございます。
それと同時に、明細書等の補正を審判請求と同時の場合のみ可能とするということによりまして、4ページの参考図の上あたりに書いてございますが、実質的に補正検討期間が延びますので、そういうことと相まって、より適切な補正を伴う審判請求がなされることが期待されるということ。また、第三者にとって見ても、補正の内容が確定された上で審判請求がなされるということで、監視負担の過度の増加にはならないと考えられます。
さらに、4ページの下の方の欄外にも書いてありますが、このように十分検討された補正をもって審判請求がなされるということで、特許取得の可能性が増大するだろうということ、さらには現在前置審査制度がございますけれども、補正があった場合には前置審査にかかりますが、その前置審査の段階で早期に権利化が可能になるであろうという効果が期待されるということでございます。
以上が特許の改正の内容でございます。
それから、5ページに行っていただいて3)です。審判請求するときには、審判請求書の中に請求の理由を書くことになっていますが、これについては現行どおり、審判請求後の補正を認めることとしたいと思います。
意匠、商標については5.のところでございますが、意匠、商標の審判請求期間は、特許と横並び、あるいは他の行政不服申立との横並びを考えて、手続保障の観点から、同様に3カ月に延長することとしてはどうかということでございます。
6ページに行っていただきまして、意匠、商標においては、補正却下決定不服審判というのがございます。これの請求の期間についてもどうするかということですが、結論として、(イ)の改正内容の項に書いてございますが、不服申立制度の利用者に対する手続保障という観点では共通ですので、現行の「30日」を「3カ月」に延長することが望ましいのではないかということでございます。
7ページに行っていただきまして、6.の関連する改正事項ですが、特許制度においては分割出願という制度がございます。これは(ⅲ)で書いてございますように、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に分割ができるということでございます。この「30日」の期間についても、拒絶査定不服審判の請求期間と同一となるよう設定されておりますので、この期間も同様に3カ月とするということでございます。
2)の変更出願でございますが、特許と実用、意匠の間では、それぞれ出願の変更が可能になっていますが、これについても、拒絶査定不服審判請求期間が30日から3カ月に延長される場合に、連動して3カ月に変更するということでございます。
なお、これらの項目については特許制度小委員会、商標制度小委員会、意匠制度小委員会で御了承を得ております。
なお、商標制度小委員会の場で1つ御質問がございました。商標についても、特許との横並びで改正することについては理解できるが、特許においては、審判請求期間を2か月にして、補正可能期間をさらに1カ月とすることは検討しなかったのかという御質問がございました。
これに対しては、明細書等の補正の検討が十分になされた上で審判請求を行っていただくのが筋ではないかということで、審判請求期間を3カ月に延長して、補正も審判請求と同時に行う場合のみ可能とすることが望ましいと考えているとお答えしております。
また、商標については、補正の面では特許との違いがあるわけですが、行政不服申立制度における請求期間が3カ月に延びるということも考えれば、特許との横並びを考えて、商標、意匠について3カ月にすることがよろしいのではないかということでお答えしております。
私の方からは以上でございます。
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小川総務課長
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それでは、特許料金の見直しということで、資料3に基づいて御説明申し上げます。
背景について、ここに書いてございますように特許の分野でも研究開発費の増大、そのための研究開発コスト回収の必要性。商標の場合ですと、ブランド価値の高まり、そういうものの背景を受けて、特に特許料、商標の後年度の維持費用について、中小企業中心に引き下げのニーズが強うございます。そういうものを背景にして、今回現料金体系の中で中長期的な特許特別会計の収支見通しを行いました。
それによりますと、今後特許の審査請求の件数が予想以上にふえておりまして、そういうものが特許になった際の後年度の特許料収入が中期的に増加することが見込まれます。また、歳出の面では、新システムの導入により機械化経費の削減等ございまして、中長期的な見通しの中では、今後毎年210億円程度歳入を引き下げても十分、特許特別会計としては収支が相償されるような試算がございます。そういう財源を特許分野で55億、商標分野で155億ということで引き下げに使っていこうということになりました。そういう前提の中で、この料金の改定について、下の方にあるような表に料金を引き下げたいと考えております。
特許分野では、中小企業の負担感の特に強い10年目以降の特許料を重点的に引き下げまして、全体として12%程度の引き下げを行います。また、出願料については、現行1万6000円について若干実費を上回っていることがございますので、この実費を勘案しながら少し引き下げることも含みたいと思っております。また、商標の分野では、同じく更新登録料について重点的な引き下げを含み、全体としては43%の引き下げを行いたいと思っております。
平均的出願における料金比較でいきますと、10年を維持した場合、特許では現行1件当たり48万円が、今後これは10年間全体としての出願料、審査請求料、特許料等を含むわけですが、48万円が43万円、商標についても出願料、設定登録料をベースにして、13万円が7万円という引き下げを行われるということでございます。
下の表にございますように商標では特に分納のところもございまして、分納のところについても、より引き下げ幅を大きくしていくことを予定しております。
そして、これまで審議会、小委員会で御審議いただいた中で幾つか御質問、コメントをいただいております。それについて簡単に御紹介させていただきます。1つは、一律に値下げするのではなく、中小企業、ベンチャーへの配慮をするべきではないかということがございました。これについては我々としても、中小企業のニーズの把握は努力しているわけでございます。その中ではかなり中小企業からのニーズが多岐にわたっております。料金の話もあるほかに、セミナーとか出願手続のサポート、審査日数の短縮もございます。また、最近では外国出願がふえている。そういうところへの費用の助成などもございます。
我々としては、料金面では、中小企業からのニーズの強い後年度負担について重点的に引き下げることを行いつつ、中小企業のニーズに応じたきめ細かな支援策も広範に行ってまいりたいと思っております。特に来年度の予算の中では、中小企業が外国に出願する際に費用面から助成を行うような予算措置を行いました。
また、中小企業への減免制度、これは研究開発型の中小企業とか、資力の乏しい中小企業に対する減免制度がございます。こういうものもここ5年間で利用実績が約5倍に上っていまして、約4000件がその適用を受けておられます。今後ともそういう減免制度をよく周知して、利用の拡大も図っていただきたいと思っております。
2つ目の御質問、御意見として、料金引き下げだけではなくて、審査待ち、順番待ちの解消のためのいろいろな施策を行うべきではないかという御意見もございました。これについては、現在も任期付きの審査官をふやすことで対応しておりますが、これは5年で500人の増員ということで計画しておりまして、来年度が5年目の採用の計画になっています。
また、先行技術調査をアウトソースして、審査の効率化に努めております。そういうことで対応させていただきたいと思っております。
また、御質問の中で、審判請求については引き下げないのかというお話もありました。これについては審判、審理というのは非常に実費が高うございまして、現在でもそれをかなり下回る水準で設定しております。ということで今回は、審判請求の費用は引き下げないということで対応したいと思っております。
以上でございます。
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醍醐会計課長
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会計課長の醍醐でございます。
資料4に基づきまして、特許料等手数料納付における口座振替制度の導入について御説明いたします。
前回の部会のときに申し上げましたように、現在手数料については非電子的な特許印紙が99.7%を占めております。手数料納付に関しては、同時納を前提として利用者の利便性、安全性向上の面と、それから歳入以降の手続の簡素化、効率化、あるいは行政経費の削減の観点からの見直しが必要でございます。
そういう中で前回、資料4ページをお開きいただきたいのですが、一昨年の8月に利用者の方のニーズも踏まえまして、利用者のニーズ、それから決済インフラが19年2月に整備が決まりましたので、そういうのを踏まえて、より簡便で安全面に配慮した決済方法の提供ということで、具体的には必要な制度改正を行って口座振替制度を導入するものでございます。
5ページ目ですが、これも前回御説明させていただいておりますが、ダイレクト口座振替については申請人、特許庁、金融機関、日銀、財務省をネットワークで結びまして、瞬時の納付、それからその処理手続を可能とするものでございます。利用者の利便性の向上と特許庁等における行政手続の簡素化、経費削減に大きく貢献するものでございます。国庫金の手数料においては、国内初ということを前回も申し上げております。
その後の状況を申し上げますと、ことしの3月を目途にしておりますが、特許庁、金融機関双方におけるシステム開発を完了させる予定でございます。それを踏まえて、連動試験等を踏まえて、21年1月に稼働したいと考えております。
それから6ページ目でございますが、これも前回簡単に御説明しておりますが、口座振替制度の大きなメリットについて表にさせていただいております。左側に書いてございますように印紙の購入がまず不用になる。それから、印紙の売りさばきの手数料が大幅に減少するということでございます。真ん中にありますように、利用者側にとっては複数の口座の保有が可能となる点が大きなメリットでございます。右側にありますように、1件ずつ従来は処理していたものを、多件処理ができる。それから、銀行の営業時間に関係なく手続ができるところに大きなメリットがございます。
それから7ページ目でございますが、クレジットについては、現在クレジットカード会社で構成している公金クレジット決済協議会の方に、クレジットカード会社としての対応方針を検討していただいておりまして、ことしの3月末を目途に意見をいただく形になっております。それを踏まえて関係機関との調整をして、早期に所要の措置を講じたいと考えております。
それから、各小委員会においては、銀行口座振替の関係については特段の御意見はいただいておりません。
説明は以上でございます。
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水野情報システム室長
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情報システム室長の水野でございます。
優先権書類の電子交換について、資料5に基づいて御説明申し上げます。先回の部会では、国際的なワークシェアリングという観点で簡単に触れされていただきましたけれども、今回は資料5に基づいて簡単に御紹介させていただきます。
まず背景でございますが、経済のグローバル化に伴いまして、自国のみならず海外の特許を取るというニーズの高まりがございます。この結果、世界的に見ると各国の特許庁に重複して出願されているものが非常に増加しております。この結果、世界的に見ると各国の特許庁のワークロード、そして出願人の負担が非常に増加している背景がございます。このため、負担を軽減するために国際的なワークシェアリングというものが非常に重要となってくるということでございます。そのための基盤となる情報システムを構築するということでございます。
ワークシェアリングを行うために共有する情報としては、資料5に書いてあります優先権書類、そして審査結果情報の2つの大きな情報がございます。
ここで4ページ目、参考図1をごらんください。これは優先権書類の交換についてでございます。上の方が従来の事務フローでございます。下の方が電子的交換の事務フローになっております。上の方、従来は出願人が第一庁に対して証明書の請求を行い、そして証明書を第一庁から発行してもらう。それを出願人が第二庁に郵送、もしくは窓口等に提出して、第二庁でそれをまた電子化する。非常に手間がかかる状況でございました。
現在、一部の国、三極、そして韓国等で行っている優先権書類の電子的交換でございますが、下の方に書いてございますとおり、出願人は各第一庁、第二庁に出願を行い、そして優先権書類については電子化されたものを第一庁から第二庁に直接送付するということで、出願人の手間、各国特許庁の電子化の手間を省いてございます。
もう一方の審査書類の情報共有のためのインフラでございます。これは次のページ、参考2でございます。三極の間では、左の方に書いてございます三極のドシエ・アクセス・システムというものを既に構築してございます。その中で審査情報をアクセスする基盤を構築しているところでございます。
また、世界の各国の特許庁に対しては、日本の特許庁からAIPNというシステムを構築しておりまして、日英の機械翻訳機能付きで各国、今現在約30の特許庁に審査情報を提供しているところでございます。こういった状況でございますけれども、優先権情報については穴がございます。
次のページでございます。先ほど申しましたように、審査結果情報についてはドシエ・アクセス、そしてAIPNを用いて三極、そして、その他の世界の特許庁に対して情報の共有を図っているところでございます。
もう一方の優先権書類については、二国間の電子的交換システムで三極、そして日韓等で行っているところでございますが、その他の特許庁、世界の特許庁が多々あるところでございますが、そのところについてまだ未整備の状態でございます。これを世界的なワークシェアリングの観点で、WIPOを中心としてDASというシステムを構築しようという流れでございます。このDASを用いて、世界の特許庁と優先権書類の電子的交換を行い、ワークシェアリングを行いたいところでございます。また、システムの整備とともに、DASを想定した法律の整備の必要がございます。
このDASでございますが、次のページにポンチ絵を書いてございます。参考図4でございます。優先権書類の電子的交換という形で、左の黄色いところが現在既に三極、そして日韓でやっている優先権電子的交換システムでございます。
今議論しているのが、優先権デジタルアクセスサービスという、DASというWIPOを中心として世界各国とインターネットでネットワークをつないで、優先権書類の電子的交換を行おうということでございます。これについて先回の特許小委員会等でも御了承いただき、特段の御指摘もなく御了承されたところでございます。
以上でございます。
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野間口部会長
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それでは、ただいまの説明に関して御意見、御質問がありましたらよろしくお願いいたします。
松尾委員。
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松尾委員
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まず質問させていただきますが、資料1の通常実施権の登録制度、この問題点についてはさらに検討ということで大変結構だと思いますが、読んでいてちょっとわからないので教えていただきたいです。サブライセンスのところで、35ページの結論のところと、それから先ほどのチャートを見ますと、サブライセンスの登録については、その特許権者から、「特許権者等」と書いてあるのですけれども、からのサブライセンスの授権については、一定の条件のもとで登録を認めるとあります。
それから、36ページのところとか、結論のところが書いてあります、39ページら辺を見ていますと、現在のライセンス契約やサブライセンス契約の実態を踏まえた上で、通常実施権の法的性質を改めて整理することが必要となるものであり、今後の学説や判例の蓄積が待たれるとあります。そこで、一部のものについて一定の条件で登録を認め、ほかのサブライセンシー一般については再検討するということなのか、ここら辺のことがよくわからないので御説明いただきたいと思います。
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間庭審議室長
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資料1-2のポンチ絵の、その他の検討事項のサブライセンスの登録についてというのは、サブライセンスについて現在、実務上登録ができないと。登録のとき、ライセンサーとライセンシーの原因書面をもらっています。そのときサブライセンスの場合、ライセンサーとサブライセンシーの間には直接の原因書面がない。したがって、今は登録できない状態である。それをこのポンチ絵の1.で言っているのは、この本文の34ページ、これはサブライセンスの保護の在り方についてですね。これは34ページ目の対応の方向の1)のことを言っておりまして、今後は、例えばライセンサーとライセンシーのサブライセンスの授権を証する書面と、あとライセンシーとサブライセンシーのライセンス契約の書面、そういった2種類の書面を持ってきていただければサブライセンスについて登録ができますよと。そのことを資料1-2の1.は、一定の条件の下でということで言っていますと。
それで、御指摘いただいた授権の特約については、済みません、こっちの紙では触れておりません。こっちの授権の特約については、まさにこの報告書のとおり、これはいろいろ法制的な話もあるので、今後検討してまいりたいということでございます。
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松尾委員
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特約というのは、普通に言うサブライセンス契約とは違うのですか。
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間庭審議室長
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その特約そのものの登録でございます。ライセンサーとライセンシーの間に、ライセンシーは自分の子会社なりにサブライセンスすることができるという特約そのものを、この登録制度の中で登録できないかという御要望がございまして、これについても検討いたしましたが、今の通常実施権の登録制度、その通常実施権の中にそういった特約を読み込めるか読み込めないのか法制的な部分が整理されませんでしたので、そういった特約の登録について、また今後これは検討することが必要になります。
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松尾委員
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わかりました。そうすると39ページの方は特約の方だと思えばいいわけですね。
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間庭審議室長
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これは特約のことです。こういった特約の登録についてでございます。通常実施権の法的性質が、要は不作為請求権の中核とするわけですが、それを不作為請求権だけではなくて、積極的な実施権みたいな位置づけを与えれば、もうちょっとそのあたりの考え方が整理できるであろう。そういった意味では通常実施権の法的性質について、こういった行政レベルで考えるのみならず、学説とか判例でも検討いただきながら、通常実施権の性格づけがはっきりした段階で、サブライセンスみたいなものもどのように位置づけることができるのかを検討していくことができるだろうということでございます。
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松尾委員
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ちょっとよくわからないのですが、特約と言っても契約ですね。特許権者とサブライセンシーとの。そうすると34ページの(1)に書いてあるものは、これもある意味では特約、契約ですね。34ページ、今の一定の条件で登録できるというものと。これは何か本質的に異なるのでしょうか。
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間庭審議室長
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サブライセンスの特約そのものを登録制度の登録事項として認めるかどうかの問題が1つあったわけですが、こっちで言っているのは、特約の登録をするのではなくて、通常実施権の登録をしたいと。私はサブライセンシーなんだけれどもというときに、これはちょっと済みません、やや専門的で申しわけないんですけれども、そのときに、通常実施権の法的性質というものは不作為請求権を中核とする権利だということで私ども整理していまして、サブライセンスもライセンサーに対する不作為請求権に整理せざるを得ないと、現行の法制上は。そう整理したところで、サブライセンシーとライセンサーの間には直接の契約関係はないので、今は登録できなかったものを、ライセンサーからライセンシーに対するサブライセンスの授権が契約の中にあるかどうか、そしてライセンシーからサブライセンシーへのライセンス契約があるかどうか、それらを証する書面があれば、実務として、持ってきてもらえれば、サブライセンシーの通常実施権を登録することができますというふうな実務の運用の改善ですね。
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松尾委員
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そうすると34ページの(1)の一番下にある、サブライセンシーが共同で通常実施権の設定登録を申請しなければならない、ここが結構重要になるわけですね。結論的には登録の問題ですか。
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間庭審議室長
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そうです、登録の問題です。
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松尾委員
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わかりました。
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野間口部会長
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ほかにはございませんか。
森下委員。
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森下委員
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質問ではないのですけれども、コメントとして、不服審判の請求権の適正化ということで、これは非常にいいといいますか、私どもは助かるお話で、感謝したいと思います。特に大学では、知財本部から私どものところに審査手続、補正をする連絡自体が当然時間がかかってきますし、予算も年度末にかかるとなかなかないという状況で、1カ月で実質上実験を新しくして何かをつけるというのは、大学では今までは不可能に近かったお話で、補正案件がつくと実質あきらめざるを得ないケースが多かったんですが、3カ月あるとかなり余裕が出てきますので、これは大学からの技術移転をふやす、あるいは特許の実際の成立をふやす意味でも大変役に立つのではないかと思っておりまして、大変高く評価しております。
お願いとしては、こういう制度が変わるということで、できるだけ早く実施していただきたいということと、それから大学の知財本部を含めて、あるいはTLOを含めて、こういうふうに変わったということをアナウンスとしてわかりやすく伝えていきたいと思います。大学の知財本部事業が、文部科学省の予算が終了する関係もありまして、各大学とも非常に混乱状態に陥っておりますので、早い段階でアナウンスしていただけませんとなかなか末端まで伝わりにくくなっておりますので、そうしたアナウンスの方も含めてお願いしたいと思います。
以上です。
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野間口部会長
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ありがとうございます。
このアナウンスの方法とか段取り、何かありますか。
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米津審判課長
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まだ具体的なアナウンスの方法は検討していませんが、御意見を踏まえて十分やっていきたいと思います。
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野間口部会長
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どうもありがとうございます。
どうぞ。
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松尾委員
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資料2の拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化についてですが、これを読んでいまして、ふだんの実務から見ましても、特許権について請求期間等を延長するのは大変結構だと思います。しかし、商標について、本当にそういう必要があるのかなと疑問に思います。今の資料の6ページに、拒絶査定不服審判請求件数の推移ということで、意匠、商標というのがわずかに――ちょっと待ってください、7ページを見ますと、例えば補正却下決定不服審判請求件数の推移というのは、意匠16件、商標2件です。それから、影響というところを見ますと、今の6ページの参考の推移の表になります。
ところで、ここの前に5ページか6ページにかけて、改正する場合の改正する理由の説明というのがありますが、ここで見ますと、積極的に変更すべきというよりも、むしろ変更しても不利益はそれほど著しくはないでしょうとか、例えば6ページの5行目、6行目のところなどはそうなっておりますし、5ページを見ましても、結局は商標の場合には、まあ2カ月ぐらいおくれるでしょう。しかし、全体から見ると、特許法と合わせた方がいいでしょうという記載になっています。
また、行政不服審査法の改正があるので、これに合わせてはということも一つの大きな理由としてありますが、この改正法で例外は認められないわけでございませんので、私は全体から見ますと、何も特許法に合わせて積極的な理由もない、意匠や商標制度の法律までも変更する必要はないと考えます。むしろ法律というのは、そんなに変更する必要がない場合には変更すべきではないし、意匠や商標を特許法に合わせて、準用の規定をたくさん設けて変更するというのは、ちょっとおかしいんじゃないかと思います。それが1点です。
それから、今商標のことを話したので、資料3で料金の見直しですが、これは料金を下げることは大いに結構だと思います。ただし、これを見ていますと、商標の場合には43%も引き下げになっています。確かに小委員会などでも、それは下げることですからみんな賛成はしておりますけれども、この「43%」を見ますと、商標の出願とか更新の出願に実務的に影響があるのではなかろうかという声が出ております。一気にこんなに下げないで、もうちょっと工夫する余地があるのではないかと思います。
例えば、さっきの審判請求なのですが、不使用だということはわかっていて、紙1枚で不使用で、証拠も出ていないから取り消すという審決がありますが、そういうものの料金は下げてもいいはずだと思います。審判制度は今回いじらないということは、基本的には審判で非常に時間がかかっているのもありますし、全部一緒に下げろというわけではありませんけれども、不使用商標の簡単な1枚審決のものについてはちょっと考慮した方がいいのではないかと思います。
ついでに、その不使用商標なのですが、前回の部会のときに、アンケートの結果によると、不使用だからといって、料金が下がったから更新することはないというようなお話が出ていました。私が前から疑問に思っているのは、弁理士会の方で出している「パテント」という雑誌がありますが、あれによく弁理士さんが、不使用商標の問題についてという原稿を書いたり、座談会を開いたりしていますが、それを見ると非常に多くの、何か3分の2ぐらいは不使用商標ではないかということを言っていらっしゃるんです。特許庁と弁理士会との調査の仕方が違うから、そういう結果が出るのか。私は自分がその調査をやっているわけではないのでわかりませんけれども、不使用商標についてどうしたらいいかということを、これは実務的にいつも問題になりますので、本腰を入れて検討していただきたいと思います。
そういうわけでちょっとまざりましたけれども、商標の料金と、拒絶査定不服審判の請求期間について、商標について特にお願いします。
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野間口部会長
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今3件ありましたので。
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米津審判課長
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まず商標の審判請求期間を特許と横並びで改正するのはおかしいのではないかということですけれども、弁理士事務所さん等に聞きますと、特許、商標、意匠とセットで管理されているところも多いと伺っています。特許だけ変えて意匠、商標は変えないと、管理の上からちょっと面倒くさいというお話もあります。そういったことで特許と横並びで、商標、意匠についても変えた方がいいのではないかというのが1つの理由です。
あとは、先ほどおっしゃっていました行政不服審査法との横並びが2点目の理由です。さらに、審判請求期間を延ばしても、請求人の方のチョイスで、早く請求することはできます。そういう意味ではユーザーの方の選択の幅を広げていることになると思いますので、その辺も含めて横並びにした方がいいのではないかと思っております。
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松尾委員
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済みません、事務所ですけれども、統一的にやっているところもあるでしょうが、商標の部門と特許の部門と違うところも非常にたくさんあります。それから、企業の中でも扱っている部署が違うところもたくさんありますので、便利だからということで法律の改正というのは、そういう便利さのためにするというのは何かおかしいように思います。
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野間口部会長
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ちょっと答えていただいてから、その後に中島委員。
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小川総務課長
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料金のことについてお答えします。1つは商標の料金なのですけれども、国際的に比較しても、かなり日本の商標の料金は高くなっている。そういうものもございました。そういうようなところで中小企業の利用割合の非常に高い商標について、今回重点的に引き下げようということに至ったわけであります。
あともう1つは審判請求、不使用商標の関係でどうかという、料金を下げてもいいのではないかという御意見なのですけれども、審判については合議体制でやっていることもあり、ある仮定に基づく試算でやると実費が高くなっておりまして、今でもかなり審判の料金は、実費に比べて料金を低く設定しているのが実態であります。
今回、全体の料金の見直しの中で、部門間の個別の経理というのはとれないわけですけれども、なるべくそれぞれの収支を見ていこうということで、やらしていただいているということもあって、審判請求についての料金を下げるのはなかなか難しいかなと。それをピンポイントで不使用の部分だけというのは、やはり制度の全体のバランスがありますので、なかなか取り得ないのかなと思っております。
もう1つは、不使用商標対策として、アンケート結果で差があるのではないかというお話がありましたが、我々としては料金を下げても、そういう不使用商標がふえる影響はないのではないかという判断をしております。ただ、あわせて今の料金体系も、更新登録料を下げると言っても、出願料と初期の設定料と合わせた額で更新登録料というのが設定されて、依然として後年度の方が高く設定されているということ。あともう1つは、分納制度もより使いやすくして、そういう意味で使われなくなった商標についての更新停止もしやすくなっているということがあります。
また、運用として審査の中で不使用商標対策は、非常に疑わしい場合には、使用の意思の確認をすることが始まったところであります。まだ始まったばかりで運用の実績は明確ではないのですが、今後そういう運用の実態、状況を踏まえて、今後の不使用商標対策の全体像も構築していきたいと思っております。
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野間口部会長
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中島委員、弁理士さんとして。
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中島委員
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ありがとうございます。商標の登録料金の値下げについては、大変結構なことでございます。ありがたいことでございますけれども、お話がありましたような過度の不使用商標、過度のストック商標がふえると、商標選択の自由度が制限されるということで、ここら辺は今後の傾向を見て慎重に対応していただきたいと思います。
それから、先ほどの審判請求期間の延長なのですけれども、特許の事務管理と商標の事務管理を分けてきちんとやられている代理人というのは、比較的代理人事務所の規模の大きなところでございまして、そういうところは期限管理の体制も比較的しっかりしているということです。一方、代理人事務所の75%は弁理士が1人の事務所でございまして、こういったところは、ほとんどが特許、商標、同じ枠の中で管理しているという事情がございます。そういったところでは期間が特許と商標で異なるのは大変心細いところでして、特に審判請求というのが最終判断ということになりますので、その点では必要性というその他の部分はともかく、管理上からは統一されるのが大変助かるということでございます。
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野間口部会長
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ありがとうございます。
先ほど何か、アンケートの統計の結果が食い違い過ぎるのじゃないかというお話がありましたが、これは。
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小川総務課長
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よく勉強していきたいと思いますし、今後はそういう実態、ニーズもよく把握して不使用対策の方に、審査の運用というところに反映していきたいと思います。
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野間口部会長
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ありがとうございます。
いろいろ御意見を賜りましたけれども、よろしいでしょうか。もう1つありますか。
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松尾委員
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それはよろしいんですが、この参考資料の方は今日はなしですか。配られただけですか。
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野間口部会長
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あります。そのための時間を残していただいたらありがたいのですが。
参考資料は配布のみですか。
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間庭審議室長
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参考1、2、3は時間の関係で配布のみになります。資料6以降はこれから報告させていただきます。
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野間口部会長
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それでは、「通常実施権等の登録制度の見直しについて」を当部会の報告書として了承するとともに、「審判制度の見直しについて」、「特許関係料金の見直しについて」、「料金納付における口座振替制度の導入について」、「優先権書類の電子的交換について」の方向性については、基本的に了解をいただいたものということでよろしいでしょうか。
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〔「異議なし」の声あり〕
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野間口部会長
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ありがとうございます。
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