• 用語解説

ここから本文です。

第4回法制小委員会について

平成13年7月25日
経済産業省特許庁

本日、産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会(委員長:中山信弘・東京大学教授)が開催された。

1.審議内容

(1)ネットワーク社会の拡大とサービスの概念の変化

ネットワーク上の新たなサービスマークの使用形態に対応するため、商標法における「使用」の定義規定について、まるいち現行の広告的使用の規定(商標法第2条第3項第7号)による対応、まるにネットワークを利用した役務に特有の使用行為の追加、まるさんネットワークに限定されない包括的な規定への改正、の3つの考え方を事務局より提示した。
委員の意見は、当面の対応としては上記まるにを支持する意見が数名の委員から出されたが、より根本的な対応としてまるさんを検討すべきであるとの指摘も複数の委員からなされた。これらの意見は、サービスマークの使用行為を、「物」を介して規定している現行の規定には限界があるという認識については一致していた。

まるにを支持する意見の中では、ネットワークを利用したサービスマークの使用への対応という点では、当面この対応で十分であること、まるさんの場合、概念が曖昧になり、他の条文への影響が大きいため、慎重な検討が必要であることが理由として示された。

(2)特許法における間接侵害規定の在り方について

直接侵害を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的・幇助的行為を侵害行為とみなす特許法第101条のいわゆる間接侵害の規定について、制定の経緯、欧米の規定との比較等を紹介し、見直しの必要性について議論した。

事務局より提示したまるいち「のみ」という客観的要件のみによる現行の規定を基本的に維持し、間接侵害規定における「物」にも無体物が含まれる旨を明確化する、まるに現行の客観的要件に加え、主観的要件を導入することで、柔軟な解釈の可能性を広げる、との選択肢に対しては、まるにの主観的要件の導入を支持する意見が多数であった。
その他、委員からは、間接侵害規定の見直しに際し、

  • 共同侵害や民法上の不法行為との関係も整理しつつ検討すべき、
  • ITのみならずバイオテクノロジー等の先端分野についても配慮すべき、
  • 主観的要件として、故意のみならず重過失の扱いについても検討すべき、
  • 悪意の要件の具体的内容について更に詳細に検討すべき

との指摘がなされた。

2.今後の審議スケジュール

第5回法制小委員会は、9月3日(月曜日)午後2時00分~4時00分の予定。

別紙

産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会名簿

平成13年7月現在

委員名簿

相澤 英孝

早稲田大学アジア太平洋研究センター教授

飯村 敏明

東京地方裁判所判事

井上由里子

筑波大学社会科学系助教授

太田 清史

野村総合研究所代表取締役副社長

鎌田 薫

早稲田大学法学部教授

北村 行孝

読売新聞社論説委員

熊谷 健一

九州大学大学院法学研究院助教授

小泉 直樹

上智大学法学部教授

斎藤 博

専修大学法学部教授

澤井 敬史

日本知的財産協会理事長

白石 忠志

東京大学大学院法学政治学研究科助教授

竹田 稔

竹田稔法律特許事務所弁護士・弁理士

谷 義一

谷・阿部特許事務所弁理士

永岡 文庸

日本経済新聞社論説委員

中山 信弘

東京大学大学院法学政治学研究科教授

則近 憲佑

(財)ソフトウェア情報センター専務理事

橋本 久芳

栄研化学株式会社顧問

牧野 利秋

ユアサハラ法律特許事務所弁護士・弁理士

松尾 和子

中村合同特許法律事務所弁護士・弁理士

丸島 儀一

(社)経済団体連合会産業技術委員会知的財産問題部会部会長

水谷 直樹

水谷法律特許事務所弁護士・弁理士

安田 浩

東京大学国際・産学共同研究センター教授

山口 厚

東京大学大学院法学政治学研究科教授

山地 克郎

(社)電子情報技術産業協会法的問題専門委員会委員長

[更新日 2001年9月13日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室
電話: 03-3581-5013
FAX: 03-3501-0624
e-mail: PA0A00@jpo.go.jp

お問い合わせフォーム