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第1回医療行為WGについて

平成14年10月18日
経済産業省
特許庁

10月16日(水曜日)10時00分~12時00分、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第1回医療行為ワーキンググループ(座長:相澤英孝早稲田大学アジア太平洋研究センター教授)が開催された。

1.委員会の趣旨

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会医療行為ワーキンググループは、再生医療、遺伝子治療関連技術などの医療関連行為発明の特許法における取扱いを明確化すべく、法改正及び審査基準改訂の必要性について検討する。

2.審議内容

(1)事務局説明

特許法における医療行為関連発明の取扱いの現状と課題について事務局から説明した。

(2)自由討議

本ワーキンググループでの検討課題につき、委員から以下の指摘があった。

  • 近年の技術革新により医療行為の概念が大きく変化している中で、特許制度においてどのようにとらえるか検討することが重要。
  • 検討に際しては、現行制度の枠組みの妥当性を見直した上で、産業政策の観点や現在の審査・審判体制の観点から適切な対応策を検討することが必要。
  • 医療関連行為発明を新たに特許対象とした場合のメリットを明らかにするのは困難である。むしろ、デメリットとして何があるか挙げ、それを解消する対応策としてどのようなことが可能か検討すべき。
  • 医療行為の発明には患者の協力が不可欠であり、その観点から特許権の対価としてどの程度が適当か考慮が必要。
  • ライフサイエンス技術を世界最高水準にしようという国家政策の観点から、当該技術で優位に立つ米国の制度に合わせるよう改めるのが妥当。
  • 再生医療関連のベンチャー企業は有望だが、成長には時間がかかる。現時点で特許の対象としてもその効果が直ちに現れるか疑問。
  • 大学に属する医師としては、医療行為に関し特許権の付与を希望。医薬も医療機器も患者の存在なしに開発はされないにも関わらず特許の対象となっている。医療関連行為に特許権が付与されることとなっても特に現場に混乱は生じないのではないか。
  • 現場の医師にとって特許は遠い存在である場合もあり、特許対象とする場合には、周知等十分な配慮が必要。
  • 臨床の立場からは、再生医療は今後の技術だが、十年後には実用化が進む分野であり、最近は大学にTLOができ、若い研究者を中心に積極的に関与する傾向にある。
  • 研究者の中には医療行為に関する特許出願を行う者もいるが、特許化よりも患者を良くすることを優先する意識が強くなっている。特許権を使った事業化を指向する若い研究者はむしろ少なくなっているのではないか。

3.今後の審議スケジュール

第2回医療行為ワーキンググループは、11月14日(木曜日)10時00分~12時00分に開催する予定。

[更新日 2002年10月21日]

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