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花木制度改正審議室長 |
それでは、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第1回意匠制度小委員会を開催させていただきます。 |
花木制度改正審議室長 |
それでは、大渕委員長、一言御挨拶をお願いいたします。 |
大渕委員長 |
おはようございます。 |
花木制度改正審議室長 |
どうもありがとうございました。 |
大渕委員長 |
はい、承知いたしました。 |
大渕委員長 |
本日は第1回の委員会でございますので、事務局から委員の先生方の御紹介をお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
それでは、御紹介させていただきます。 |
岡崎委員 |
岡崎と申します。よろしくお願いします。 |
花木制度改正審議室長 |
続きまして、日経BP社日経デザイン編集長の勝尾岳彦委員でございます。 |
勝尾委員 |
勝尾です。よろしくお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
社団法人自動車工業会知的財産部会部会長、本田技研工業株式会社知的財産部企画室室長の菅井孝委員でございます。 |
菅井委員 |
菅井です。よろしくお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
大阪大学大学院高等司法研究科教授の茶園成樹委員でございます。 |
茶園委員 |
茶園でございます。よろしくお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
日本デザイン事業協同組合理事長、株式会社平野デザイン設計代表取締役社長の平野哲行委員でございます。 |
平野委員 |
平野です。よろしくお願いします。 |
花木制度改正審議室長 |
ユアサハラ法律特許事務所、弁護士、弁理士、元東京高等裁判所判事でいらっしゃいます牧野利秋委員でございます。 |
牧野委員 |
牧野です。よろしくお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
水谷法律特許事務所、弁護士、弁理士でいらっしゃいます水谷直樹委員でございます。 |
水谷委員 |
水谷でございます。よろしくお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会委員長、株式会社東芝知的財産部デジタル著作権担当部長の光主清範委員でございます。 |
光主委員 |
光主です。よろしくお願いします。 |
花木制度改正審議室長 |
日本弁理士会執行補佐役、前副会長の峯唯夫委員でございます。 |
峯委員 |
峯でございます。よろしくお願いします。 |
花木制度改正審議室長 |
武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科教授の森山明子委員でございます。 |
森山委員 |
森山でございます。よろしくお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
山本光学株式会社代表取締役社長の山本為信委員は本日所用で御欠席でございますが、代理で同社の高木様に御出席いただいております。 |
山本委員(代理 高木氏) |
高木です。よろしくお願いします。本日は、社長の方が欠席いたしまして申しわけございません。よろしくお願いします。 |
花木制度改正審議室長 |
京都工芸繊維大学工芸学部教授の山本建太郎委員でございます。 |
山本委員 |
山本でございます。よろしくお願いします。 |
大渕委員長 |
ありがとうございました。 |
大渕委員長 |
議事に入ります前に小川長官の方から一言御挨拶をお願いいたします。 |
小川特許庁長官 |
皆さん、おはようございます。特許庁長官の小川でございます。今年の6月22日着任いたしました。よろしくお願い申し上げます。 |
大渕委員長 |
ありがとうございました。 |
大渕委員長 |
さて、具体的な審議に先立ちまして、本委員会の公開について皆様の御同意を得ておきたいと存じます。 |
大渕委員長 |
それでは、異議ないということで、このようにさせていただきます。ありがとうございました。 |
大渕委員長 |
それでは、まず資料を事務局で御用意されていますので確認をお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
それでは、まず配布資料の確認をさせていただきます。お手元にクリップどめで資料をお配りしているところでございますが、まず一番表に議事次第と配布資料ということで書いてございます。 |
大渕委員長 |
よろしいでしょうか。 |
大渕委員長 |
では、早速議題に入らせていただきます。 |
三浦デザイン・人間生活システム政策室長 |
今御紹介いただきました、非常に長い名前でございます経済産業省製造産業局デザイン・人間生活システム政策室長の、三浦と申します。本日はよろしくお願いいたします。座っての御説明で失礼させていただきます。 |
大渕委員長 |
詳細な御説明をありがとうございました。 |
大渕委員長 |
次に、本日の本題でございます「意匠制度の見直しに関する検討の視点」について議論を行いたいと思います。 |
花木制度改正審議室長 |
それでは、特許庁の方から説明をさせていただきます。 |
大渕委員長 |
非常に丁寧で、かつわかりやすい御説明をありがとうございました。 |
峯委員 |
弁理士の峯と申します。 |
花木制度改正審議室長 |
この論点をもとにスタートというよりは、これはあくまで論点として事務局で準備したものでございますので、ここ以外にもっと重要な論点があるいうことであれば、むしろぜひ出していただきたいと思っています。保護範囲の拡大につきましては我々の理解としては |
峯委員 |
表現が悪かったかもしれません。具体的には保護の対象の拡大。例えば画像デザイン等々の話です。この点を含めて、意匠の定義の見直しというものは議題に入るのかどうなのか、その辺、お話しいただけますでしょうか。 |
花木制度改正審議室長 |
意匠の定義につきましてももちろん御議論いただきたいと思っております。我々の資料の中でも、済みません、私がちょっと飛ばしてしまったところに入っているのだと思うのですが、現在の意匠制度、必ずしも保護範囲が十分かどうかということですね。この審議会に先立ちます1年前に委託調査で実は研究をやっておりまして、その中でもそういう御指摘があったかと思いますので、1つの論点として入れていきたいと思います。はっきり書いてなかったのは我々の方の落としていたところで、あえて落としているつもりは全くありません。 |
森山委員 |
質問、よろしいでしょうか。あるいは御説明いただいて、私が聞き漏らしたのかもしれませんが、出願が4万件程度で、漸減、わずかずつ低下傾向にあるという御説明でしたが、膨大な行政コストをかけた登録率についてはどのような推移になっていて、今どの水準か教えていただたけますか。 |
花木制度改正審議室長 |
登録意匠の件数でございますが、お手元にはグラフしかないので、グラフで申し上げますと、10ページに出願登録件数の推移ということで、まず出願につきましては11ページの上のところで、日本というところですね。日本は四角の部分なのですが、数年前4万件で推移しておりました。――済みません。参考資料2の11ページでございます。参考資料2の「意匠制度の概要」という資料があるかと思います。そちらの10ページ、11ページにグラフがございまして、出願件数につきましては、11ページの上のところ、世界各国の出願件数ということでございます。見ていただいたとおり、中国は急速に伸びているということでございます。日本はこの四角の分でございますが、年間4万件程度でございます。97年に4万件を割りまして、最新2002年は3万7230件でございます。 |
大渕委員長 |
よろしいでしょうか。 |
森山委員 |
ありがとうございました。 |
大渕委員長 |
ご質問等につき、他にどなたかございませんか。 |
平野委員 |
平野です。 |
大渕委員長 |
他にどなたか……。 |
光主委員 |
JEITAというか、日本電子情報技術産業協会、要するに電気メーカーが主体に集まっている団体ですけれど、その中の皆さんの意見を確認して色々検討してきまして、こういう制度改正があるということで御意見を色々聞いてきまして、最終的には意匠権の強化については前向きに賛成であるということは、業界としては一応言っています。 |
大渕委員長 |
3と4というのは論点の(1)の |
光主委員 |
そうです。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
茶園委員 |
意匠権、ないしは意匠制度をどうするかという点から色々な論点を挙げておられるのですけれども、保護対象であるデザインにつきましては、これは言うまでもないことですが、意匠法以外にも様々な保護法があります。そのため、問題としてはどのようにデザインの創作を奨励するか、あるいはデザインを保護するかとか、デザインを積極的に活用するにはどうすべきか、といった点から考えた方がわかりやすいのではないかと思います。そういう点から見ますと、意匠法というのは登録制度によってデザインを保護するという制度ですから、登録制度以外の保護制度と比較してどうあるべきかということが問われることになると思います。とりわけ論点の |
大渕委員長 |
それでは、引き続きまして、岡崎委員、お願いいたします。 |
岡崎委員 |
時間的な観点という意味で挙がっているのは |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
森山委員 |
先ほど登録件数等、登録の率について伺いました。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
牧野委員 |
この4の論点に挙げられているところを拝見すると、まず現行意匠制度を前提としての論点のように思われるのですね。森山委員がおっしゃったように、新しいデザイン戦略によって経済の活性化に資するという観点から見ますと、もう少し制度改革という方向性を論点として打ち出していただいた方がいいのではないか。そのためには意匠の定義の問題もございましょうし、意匠権の権利範囲の拡大あるいは明確化というために、一体どういう観点から意匠を見るのかの問題もあります。この点は、類似範囲の明確化ということで取り上げておられるのだろうと思いますが、デザイン活動の成果として生ずる意匠をどの段階で保護すべきかという観点からしますと、本来、意匠法の目的は意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することにあるのですから、意匠の創作の保護という観点は欠かせないと思います。その意味からすると、創作性の保護という観点があまりこの論点に入っていないように思われます。やはりデザイナーの方々は自分が創作したところが正当に評価されて、それがすぐれたデザインとして活用されるというところを保護してほしいというふうに思っていらっしゃるのではないかと思うのですけれども、そのあたりはこの論点のどこで議論すればいいのかちょっとわからなかったものですから、お聞きしたいと思います。 |
花木制度改正審議室長 |
資料で十分書けていないころもあるかと思います。制度の議論ももちろん、まさに現在の制度を前提にしてということもあるかもしれませんし、それに限らないで、牧野先生がおっしゃるような創作性の保護というのも十分重視した新しい制度という、森山先生が御指摘のような制度もあるかと思います。 |
大渕委員長 |
どうぞ。 |
峯委員 |
峯でございます。 |
大渕委員長 |
水谷委員、どうそ。 |
水谷委員 |
今の峯委員のお話とも関連しますし、それからこれまでいろんな委員から類似範囲の拡大というようなお話がございました。それにも関連するのですけれども、本日、庁からの御説明をいただいたときに、現実の意匠の出願のマジョリティーを占めている部分というのは電気電子機械であったり、土木建築用品であると。こういったものは、ありていに言うと、購入者の立場でデザインが購入のインセンティブになっているわけではないと。そういう製品の分野の意匠出願が、結果としてマジョリティーを占めていると。こういう説明がございました。 |
原田意匠制度企画室長 |
分野別の基準なんですけれども、はっきり言って分野別の基準というのは各分野でつくっているわけではないのですけれども、その分野の特性に応じた審査はやっているという現状だと思います。機能的な部分が多いようなものは割とちょっとした細部の違いというものを非常に重要視するというよう形で非常に狭い類否判断になっているかもわからないのですけれども、よりデザインのアプローチが大きいような分野については割と広めの類否解釈というのを実務の面ではやっているというのが現状だと思いますけれど、それを1つの分野ごとの基準とかいう形で現在は公表はしておりません。 |
大渕委員長 |
茶園委員、どうぞ。 |
茶園委員 |
御検討いただきたいことなのですけれども、先ほど戦略的デザイン活用の重要性に関する御報告をいただきまして、そこではデザインをブランド確立の手段として捉えられていました。先ほどの検討の視点においてもそういうことが含まれていたと思うのですけれども、デザインをブランド確立の手段として用いるというのは理解できないではないのですけれども、では、デザインをそのようなものとして見るということであるのか。そもそもブランド確立とデザインの関係が必ずしも十分に理解できない点があります。つまり、デザインによってブランド確立をして、確立したブランドを意匠権で保護しようとするということを考えようということなのかという点です。そういうことを考えるとすると、商標法との関係もかかわってきて、先ほど岡崎委員がおっしゃったように、保護期間はもっと長く、15年以上必要なのかという点が問題になると思います。また、結局、意匠法の守備範囲というところに関わってくると思うのですけれども、今後登録意匠制度をブランドとの関係で見るとか、意匠をブランドとの関係で見るという、そういった視点を持つべきだということであるのであれば、具体的にそれはどういう意味を持って、意匠の保護にどのような影響を与えるのかということを御議論いただきたいと思っております。 |
大渕委員長 |
それでは、菅井委員の方が先に手を挙げられていたので、先にお願いいたします。 |
菅井委員 |
自動車工業会ということで、先ほども幾人かの委員の方から触れていただいていますので、重複するところは割愛しますが、業界の中でいきますと、非常に高額で、かつ、先ほど意匠が購入の動機づけという意味でいくと、技術開発力も大変なのですが、売れる、売れないというものを左右するところについては非常に大事なところにデザインというものを位置づけているわけです。そういった商品を扱っている中で2つほど問題として抱えています。 |
大渕委員長 |
先ほど手を挙げておられた勝尾委員、お願いいたします。 |
勝尾委員 |
皆さんの意見を拝聴していて、まずデザインという言葉自体の使い方というか、定義の仕方はかなり幅が広いなと思うんですね。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
峯委員 |
峯でございます。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
山本(建)委員 |
山本です。今大学におりますので、その立場から少し発言をさせていただきたいんですけれども、今回の意匠制度見直しに関する検討の資料1の視点の第1目標はブランド確立と産業競争力、国際産業競争力だと思うんですけれども、そのためデザイン政策として意匠制度を見直そうということなんですけれども、そう言ってしまうと、多分これは論点にはならないのかもしれませんけれども、昨今国立大学も大学法人化されまして、ますます産官学による新しい企業であるとか、新商品開発であるとか、ものづくりの体制が大学を中心にして、特に地場産業、零細企業をまとめるような形で、1つの企業母体が確立というか、芽生えているという状態なんですね。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんでしょうか。 |
菅井委員 |
先ほど細かい話なのでと思いましたけれども、検討の課題の中の一部としてぜひ入れていただきたいということで、図面のあらわし方ですね。これは類否判断をする際の基礎なものですから、ここをもうちょっと明確にできる手法なり、あるいは省略しても構わんみたいなところを少し検討の中入れていただきたいということが1つと、それから先ほどいろんな表現方法があるのではないかというお話もありましたけれども、物品性、実は自動車関係のものというのは、先ほどの部品以外に、例えばおもちゃですとか、そういったものにも実は権利を取らざるを得なくなります。そうすると、後から出てくるものは、先ほどのように拒絶になってくる。実際の車の意匠でおもちゃの意匠というのは拒絶されてしまうことも出てくるわけです。あるいは唯一自動車関係のメーカーですと、ほとんど完成車のデザインはライセンスしないということだと思いますが、特許、実用新案はライセンスしますが、意匠は守る。ただし、おもちゃみたいな世界ですとか、そういったところへの流通というのはあるわけで、そういった物品の枠をもう少し、例えば出願を減らすという意味からしても、自由な物品を指定できるような出し方もあるのではないか。そういったことも検討の中に加えていただけるともう少し全体ボリュームの話ですとか、審査も楽になるのではないかなという気もいたしますし、そういったことも加えていただければと思います。 |
大渕委員長 |
山本委員――山本委員は2人おられますが、本日欠席の方の山本委員の代理の方、御発言を御遠慮されているかもしれませんので、何かございましたら。 |
山本(為)委員(代理 高木氏) |
私は中小企業の立場での特許、意匠の出願も担当していますが、資料1で中小企業という欄を見させていただいたのですけれど、出願件数の低迷、これは事務コストや登録料の負担が正直申しまして大きい。ただ、これは厳密に言いまして、外国出願を含めてという意味での出願費用、登録費用が大きいということで、外国出願につきましては昨今模倣品の問題もございます。当社でも対策に色々悩んでおります。模倣品というのは以前から、例えば中国とか韓国から模倣品がございましたけれども、以前はそういった国の商品というのはレベルがそれほど大したことなくて、模倣品であっても消費者は違うものだと認識しておりましたが、最近そういった国々の技術が上がっておりまして、模倣品もレベルがかなり上がっている。直接的にそういった問題が中小企業でもかかっておりまして、その対策について外国意匠出願も必要だと考えています。アジアの国においては、特許出願――当社の場合、重要なものは特許も意匠も出願しているのですけれども、アジアの国によっては特許は出願してもなかなか登録にならない。ファーストアクションさえもなかなか出てこないという国がございまして、とりあえずそれらの国の相手に対して何らか手を打つという意味で意匠、そういった国でも無審査もあり、意匠は比較的早期に登録になりやすい。そういう意味で意匠の外国出願は非常に重要であると思っております。 |
大渕委員長 |
ありがとうございました。 |
平野委員 |
私、本来で言えばデザイナーの立場というか、組合の理事長としての意見を言わせていただければ、資料1のデザイナーと書いてあるところで、デザイナーと製造者のすり合わせの中で製品が開発されることが多く、デザインのみの独立した権利化する場面が生じにくいと書いてあるのですが、確かにそれもあるかもしれませんが、やっと昨年度政策室の方と一緒に下請支払い遅延防止法という法律の中にデザインを入れていただきました。で、やっと契約をしなければいけないという意識が製造者と我々の中で芽生え始めたというところなので、これから多分意匠とか、特許もそうだと思いますが、権利に関してやっとデザイン業も行使ができる下地ができたかなというところなのものですから、まさに意匠法その他によって、例えばロイヤリティーの契約ですとか、本当に自分の権利に対して対価は何を払ってもらうかとか、あとはいろんな案を提出しますが、その中のどの部分を相手に譲渡したのかとか、これがやっと我々の中でも勉強が始まったのかなというところだと思いますので、ぜひそういう意味ではデザイナーに使いやすいということも考えていただいたり、今みたいな他の法律との関係とか、そういう部分を御審議いただければ非常にありがたいなと思います。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
岡崎委員 |
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原田意匠制度企画室長 |
拒絶理由通知ですが、今は引例の書誌事項しか提示していないのですけれども、これは意匠課において、もう少し理由を詳細に書かなければいけないのではないかというのを検討していまして、まだすぐにどうなるかということはできないのですけれども、運用の中で拒絶理由をもう少し詳細に書くやり方を今勉強中でございます。 |
大渕委員長 |
他にどなたかございませんか。 |
大渕委員長 |
それでは、最後に今後の審議会の日程等について事務局から事務連絡をお願いいたします。 |
花木制度改正審議室長 |
本審議会でございますが、冒頭御説明ございましたように、意匠制度について知財推進計画の中で2005年度のうちに結論を得るということになっております。したがいまして、そのスケジュールに合わせて意匠制度の大枠について議論をお願いしたいと思っております。 |
大渕委員長 |
それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産政策部会第1回意匠制度小委員会を閉会させていただきます。 |
[更新日 2004年10月18日]
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