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第2回意匠制度小委員会 議事要旨

10月15日(水曜日)14時00分~16時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第2回意匠制度小委員会(委員長:大渕哲也 東京大学法学部大学院法学政治学研究科教授)が開催された。

1. 審議内容

株式会社タカラ 吉田久幸法務部長から資料2、引き続き、事務局から、資料1に沿って説明した後、自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(1)デザインの位置付けについて

  • 意匠の定義を考える際に、現行の法目的を前提とするのではなく、消費者の観点から、生活文化の向上を法目的に組み入れることによって、意匠法で保護すべきデザインの対象を検討してはどうか。
  • 意匠の概念を広げる論点としては、特定の形態に依らない抽象度を高めたコンセプトを保護する論点と、タイプフェイスや画面デザインのように物品性のないものを保護する論点があり、両者を整理した検討が必要。
  • 意匠の定義中、「視覚を通じて認識されるものであること」、「美感性があること」は現行のまま維持すべきではないか。
  • ものづくりの企業活動において、海外との流通、交流が盛んに行われていることから、国際的に制度を調和して行くべき。
  • 国際的整合性を重視しすぎると、既存の古い考えに協調することにもなりかねない。国際競争力を強化する観点からは、むしろ、独自な検討によって日本の企業が優位性を得られる制度を構築するべきではないか。
  • 日本の高いレベルのデザイン活動にもかかわらず、欧州に比べ意匠制度利用が少ないものとなっていることに、日本の意匠制度の使いにくさ、敷居の高さが表れているのではないか。
  • コンセプトの保護については、例えば図面表現に対して補足的にアイディア等を記載し、意匠の解釈に含められるようにすれば保護が可能ではないか。
  • 音や匂いなど、視覚以外の感覚に訴えるものも、視覚に付随した形でデザイン創作の対象となってきていることを考慮すべき。
  • 現行の意匠の定義の中に「思想」、「創作」について規定されていないことから、意匠を物品としか捉えられなくなっているのではないか。「思想」を取り込むことによって、幅広い捉え方が可能となるのではないか。
  • 画面デザインの保護の導入については、ソフトウェア業界への影響が大きく、慎重な議論が必要。

(2)意匠制度の在り方について

  • 無審査制度のメリットとして、権利化の早さがあげられるが、審査を行っている現状においても約7ヶ月であり、また、早期審査もあり、十分早いものとなっていると思う。それよりも無審査制度では権利が不安定になるデメリットが大きいと考える。審査制度を維持しつつ、権利化のスピードを維持・向上していくべきではないか。
  • 日本の企業が、ブランド戦略、経営戦略の有効な手段であるという認識を持ち努力してきた結果、デザインのレベルも上がってきた状況において、無審査制度があっても良いのではないか。
  • ダブルトラック型の制度が良いのではないか。たくさん出願したいのに予算の制限があったり、早く権利化したいニーズが確かにある。現行の審査登録制度は人によってはオーバースペックとなっているのではないか。無審査の簡易な保護の制度を設け、審査登録型の完璧な保護へ乗り換えができることが望ましい。
  • 無審査登録された権利が、不安定なものであるという欠点を補うために、一般にデザイン情報の調査が可能な情報検索の仕組み等が必要。
  • メーカーの実務経験では、今より長い権利期間が必要なものもある。
  • 中国等の模倣品問題に関しては短期間の簡易な制度のニーズがある。
  • メーカーの立場からは、権利の安定性が重要であるとともに、無審査制度の下では、有効性の低い権利に基づいて、売り込みや権利行使をしてくる者が増えるおそれがあるため、現行の審査制度を維持すべき。
  • 無審査制度を検討する際は権利行使の効果を考える必要がある。無審査の場合、権利たる価値が不明なまま登録されるということであり、そのまま権利行使されることに相手方がどう対応するかが問題。権利の有効性に関して行政庁の発行した評価書がないと行使できないとすることや、著作権のように専ら司法判断に委ねることが考えられるが、登録後の権利の事後的なチェックをどのように行うかが極めて重要。
  • 意匠件侵害訴訟は年間20件程度でも、訴訟にいたらない行使はその百倍かそれ以上あるだろう。意匠の場合は権利範囲が分かりにくいためすぐに訴訟となることはなく、潜在的な行使は特許よりずっと多いのではないか。
  • 現行においても不正競争防止法の形態模倣に関する規定があるため、既にダブルトラック型制度であるとも言える。意匠法に更にトラックを増やせばトリプルトラックと取らざるを得ない。不正競争防止法に対して無審査登録制度の違い・メリットは、権利期間、水際の措置、登録されること等のどこにあるのか検討すべき。

2. 今後の審議スケジュール

第3回意匠制度小委員会を、11月17日(水曜日)、第4回意匠制度小委員会を、12月17日(金曜日)に開催する予定

[更新日 2004年10月27日]

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