第4回意匠制度小委員会 議事要旨
12月17日(金曜日)10時30分~12時30分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第4回意匠制度小委員会(委員長:大渕哲也 東京大学法学部大学院法学政治学研究科教授)が開催された。
1. 審議内容
事務局から資料1(中間的な論点の整理(案))に沿って説明し、資料2(損害賠償制度の強化)、資料3(刑事罰の強化)及び資料4(税関における意匠権侵害品の部品外し)に沿って説明した後、それぞれ自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。
(1)意匠の定義について
- グラフィックシンボルの保護の導入を検討する場合は、先行調査の負担が重いこと、修正が比較的容易な性質があることから、例えば、このような分野から、無審査制度の枠組みが認められても良いのではないか。
- 製品差別化の重要な要素として、インターフェースのデザイン開発に労力が投じられており、また、模倣が容易であることから、保護のニーズは高いのではないか。
- アイコン等のデザインに独占権が発生すると、それを表示する機器の流通に与える影響も大きいものとなるため、創作の価値と効力のバランスを欠くこととなるのではないか。
- デザイン産業の立場からは、アイコンが製品として流通している実態があり、インターフェースやアイコンが先にデザインされ、それに従ってプログラミングが行われるケースもあるため、決してアイコン等のデザインを軽んじることはできないのではないか。
- オリジナリティーの高いアイコンデザインを独占できるとしても、公共性が高く独占すべきでないものもあり、そのようなものは一般に広く利用可能とすべきではないか。
- 有体物でない製品の意匠の保護を導入する場合は、実施概念を検討することが必要ではないか。
- 間接侵害の規定が平成14年に改正され、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造のみに用いられるプログラムの生産、譲渡等は、意匠権の侵害とみなされることになったため、画面デザインの保護は現行法において、すでに一部認められる状態になっているのではないか。あとは、更にそれを推し進めるのかということではないか。
- 画面デザインのなかで、画面の移り変わりが創作価値として保護のニーズが高いとすれば、従来の意匠とは性質が異なることから、意匠法での保護が可能なのか、あるいは他の法律で保護すべきなのか検討が必要ではないか。
- グラフィックシンボルは多様な物品に用いられる性質を有するため、その保護効力も物品と切り離すことを検討する必要があるのではないか。その際には、現行において物品と一体化したものと捉えている有体物の意匠をどう取り扱うかも重要な論点ではないか。
(2)意匠制度の枠組みについて
- 途上国のデザイン力が向上し、また技術進歩により模倣がし易くなっている状況において、中国の意匠制度が無審査制度であることが問題化していることを踏まえた制度検討をすべきではないか。
- 審査の早期化により、スピードは無審査登録制度を採用する外国とも遜色がなく、無審査制度の導入のメリットが少ない一方、安定化が損なわれるデメリットがある。また、審査の権利と無審査の権利が併存することの複雑化、模倣者による無審査制度の悪用が懸念されるのではないか。
- 特許庁の審査を経た意匠は、必ずしも自己の実施を保証するものとはいえないのではないか。
- 無審査制度のメリットは、早さ・コストだけではなく、デザインを適正に評価できることにもあるのではないか。
- 早さ・コストのニーズと権利の安定性のニーズの両方があり、無審査と審査のトラックを業界等で切り分けられないのではないか、そうであれば、両方を自由に選択でき、乗り換えを可能とする制度の検討が必要ではないか。
- 現在ある意匠の寄託制度との関係を整理しつつ検討することも必要ではないか。
- 制度の枠組みに差異があるのであれば、出願手続や出願図面の在り方等についても差異が生じるのではないか。
- 無審査登録による意匠権の濫用に対して、実用新案制度のように、何らかの対策を設けることが必要ではないか。
- 無審査制度を必要としている層は、既存の意匠制度利用者以外の業界やデザイナーであって、ドイツやフランスに劣らないデザイン力を有しながら日本において出願件数が抑えられているのは、出願が少ない部分に潜在的なニーズがあるからではないか。
(3)意匠の登録要件と効力範囲について
- 物品の分野を超えて模倣された場合を保護するか検討すべきではないか。
- 効力範囲の拡大の方法としては、ヨーロッパで採用されている全体的印象が共通な範囲を効力範囲とする方法等もあり、一つに限定されるものではないのではないか。
- 登録する際に指定した物品に効力範囲が制限されなくとも良いのではないか。その場合全ての物品に及ぶのではなく、車のデザインをおもちゃにも使用する等、社会通念上応用し得る範囲でよいのではないか。
- 意匠を思想と定義するかどうかについても検討すべきではないか。
- 改良デザインを登録可能とするために、先願等の規定に本人を除くことを入れられないか。
(4)その他
- 秘密意匠制度は審査の早期化に伴い利用のニーズが高まっているため、出願後にも秘密を請求可能とする等、利便性の向上を図るべきではないか。
- 新規性喪失の例外の適用を申請する際の証明書の提出義務は、手続負担の軽減及び国際的なハーモナイゼーションの観点から緩和すべきではないか。
- 意匠法という名称について、戦後を通じて意匠という言葉は結局一般的に定着しなかった。21世紀の時代に名称が「意匠法」で適当かどうかも検討すべきではないか。
(5)損害賠償制度の強化、刑事罰の強化、税関における意匠権侵害品の部品外しについて
- フリーデザイナーがメーカーにデザインを譲渡する契約において、知財紛争の賠償責任についてデザイナーに不利な条件を強要されるケースがあるが、これを配慮することはできないか。
- 懲罰的損害賠償は平成10年特許法等の改正の検討時に日本の法制上導入は困難と結論づけたのではないか。
- 税関での部分品外しについては、バイクから取り外した外装と骨組みの関係でいえば、骨組みがその外装のみを装着し得る場合は、間接侵害を適用でき、複数の外装を装着できる場合については現行法では対応できないケースとなる。税関での対応は改善されつつあるものの、そのようなケースが頻発して、産業界のニーズがなお強いのであれば、間接侵害規定の拡大の検討の余地があるのではないか。
2. 今後の審議スケジュール
第5回意匠制度小委員会は17年6月を目途に開催する予定。
[更新日 2005年2月15日]
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