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第6回意匠制度小委員会 議事要旨

産業構造審議会 知的財産政策部会 第6回意匠制度小委員会 議事要旨

10月14日(金曜日)10時00分~12時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第6回意匠制度小委員会(委員長:大渕哲也 東京大学法学部大学院法学政治学研究科教授)が開催された。

1.審議内容

事務局から資料1に沿って、意匠権の保護対象の拡大、及び、意匠登録手続の見直し、利便性の向上について説明した後、それぞれ自由討議を行ったところ、委員からの意見は以下のとおり。

(1)意匠権の保護対象の拡大

  • 保護の対象となる画面デザインの境界について、操作性があるもののみを認めることは適切であるのか。操作性がない画面についてもデザインはされているのであり、物品にとらわれずより広く保護対象に含めるべきではないか。
  • 物品性について、どこまで無体物へ広げるかということが論点となっているが、今回の案は、画面を物品と規定するとされており、かつての特許法でいう媒体クレームのような中間的な規定に相当すると考えられる。画面の概念を具体的に捉えるか抽象的に捉えるかによって、意匠権の効力が大きく異なるため、重要な論点となるのではないか。画面を具体的な液晶画面やブラウン管と捉えると、画面デザインの模倣は間接侵害的なものとなり、抽象化していくと外部からの信号であっても直接侵害の可能性が出てくる。また、サーバーへのアップロード、ダウンロード、表示装置のメモリーに読み込んだ状態等のどの段階を生産と捉えるか、生産の概念にも関連する問題である。
  • ソフトウェアに関しては、アイディアは特許となり得るし、表現は著作権の保護対象となる。画面の意匠権は何を保護するのかを明確にする必要があるのではないか。製品開発の際に第三者の権利との関係をクリアにする必要が生じるため、客観的な基準を精査することが必要ではないか。
  • グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)のデザインは、機能、ニーズの分析、わかりやすいデザインを考え、最終的にプログラムを作る。それら全部がないと製品にならないが、ある一部分だけを保護対象とすると保護が不十分ではないか。
  • 電子機器の製造業界としては、一部保護を求めるメーカーもあるが、特許法、著作権法、不正競争防止法である程度保護されているという前提において、現状では意匠法による保護の必要性は感じていない。
  • デザイン業界では、保護の要望はある。GUIのデザイン開発について、メーカーが高額でデザインを依頼するケースもあり、そこに何の保護もないというのは危険な状況である。
  • 保護対象の境界領域については、具体例に則して検討すべきではないか。例えば、インターネットでウェブ上にあるものであってもクリックする箇所があれば操作性要件を満たすのかどうか、一画面の中にクリックする部分が少しあり、大部分はコンテンツに相当するようなものであった場合どうなるのかといった問題が考えられる。
  • 新たな保護対象となる画面デザインに関して、初期メニュー以外の画面デザインと汎用機器に表示される画面デザインについては、物品性の要件を緩和していけば自然に概念に含まれていくと考えられるが、外部から入ってくる信号によって表示されるものは、物品性の緩和では解決できず、無体物のみを対象とするか否かにかかってくるのではないか。
  • GUIを専門に作っている立場として、本音では保護したいが、クライアントから非常に短期間での開発を求められている実情を考えると、他人の多数の意匠権が成立している状況を想定すると開発が滞ることが心配される。また、インターフェースに関しては、使いやすいものを共通化していこうとする動きもあるため、特定の者に独占を許すことは慎重に検討すべきではないか。
  • 保護対象の拡大の論点での対応の方向性は、この時点ではよく考えられた提案と評価でき、法改正を進めるべきではないか。保護対象の領域のあいまいな部分は事案に応じて判断すべきではないか。実施規定の在り方については、物品性の概念から離れることとなるが、この程度は取り込まなければいけないのではないか。

(2)意匠登録手続の見直し、利便性の向上

  • 関連意匠の出願が認められる期間は、製品のモデルが変わるまでの時間を確保すべきではないか。自動車の場合、モデルチェンジの期間は2年ないし4年であるため、審査係属中の期間では足りない。実施をしている意匠については、改良意匠の登録を認める制度としてはどうか。後日の改良意匠の登録の必要性は模倣品に対応するためである。税関での差止めは、登録意匠しか止めてくれないため、実施している意匠が登録されることが重要である。
  • 関連意匠の見直しについては、現行法が9条2項の例外として関連意匠登録することとなっているものを9条1項の例外にまで広げようとする提案であると考えられる。しかし、今の意見では、3条の例外も考慮することとなり、以前の類似意匠制度の複雑な問題が復活するのではないか。
  • モデルチェンジした製品の意匠を登録する一番の動機が税関の差止めのためだとすると、関連意匠を利用しなくとも、判定や鑑定制度を利用しやすいものとして類似する意匠を止める方法もあるのではないか。
  • デザインがブランド化した場合、特徴あるデザインを踏襲しつつ新たな開発がなされ、第2世代、第3世代と継続的にデザインが洗練されていく。このような魅力あるデザインを保護するという制度見直しの観点からは、登録期間中は後日の登録を認めても良いのではないか。
  • 仮に制度がダブルトラック化した場合に無審査トラックにも秘密意匠制度は必要か。
  • 後日の登録を認めても、混乱を避けるために、類似意匠が連鎖することは避けるべきではないか。
  • 3条の2の論点について、意匠法の場合は、権利錯綜を防止する観点が重視されていることから、創作者同一の場合は認めないこととすべきではないか。権利者同一の登録を認めた場合、権利の分離移転を制限する必要があるのではないか。
  • 全体意匠と部分意匠との類似関係が考慮されることとなると、両者の関係を整理し直す必要が生ずる。この際、全体意匠の中に含まれる部分意匠の分割出願を認め、需要者に受けている部分を分割して権利を取るという考え方もあり得るのではないか。
  • 新規性喪失の例外の規定については、適用期間を6月から1年に延長するという論点もあるのではないか。

2.今後の予定

次回、第7回小委員会を11月7日(月曜日)に開催する予定。

[更新日 2005年10月28日]

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