大渕委員長
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ただいまから、産業構造審議会知的財産政策部会第9回意匠制度小委員会を開催いたします。
前回であります第8回には、意匠制度の在り方に関しまして、無審査登録制度の導入によるダブルトラック化など議論が持ち越しとなっております項目につきまして、論点整理を行うべくご審議をいただき、皆様から貴重なご意見を頂戴いたしました。
本日は、これまで全8回にわたる議論を踏まえまして、事務局にて作成されました報告書(案)でございます「意匠制度の在り方(案)」というこのペーパーについてご審議していただきたいと思います。
それでは、まず、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。
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田川審議室長
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それでは、配布資料の確認をさせていただきます。本日の配布資料は議事次第、配布一覧、委員名簿、資料1といたしまして、「産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会報告書『意匠制度の在り方について(案)』」、以上でございます。
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大渕委員長
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よろしいでしょうか。
それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。本日は先ほど出ておりました報告書、お手元にあります資料1「意匠制度の在り方(案)」という資料の全体についてご審議いただくわけでありますが、スムーズに議論を進めていく関係上、前半と後半というように2つの部分に分けまして、それぞれ時間をとってご審議いただきたいと思っております。
まず、初めに前半部分について、事務局より説明をお願いいたします。
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田川審議室長
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それでは、報告書(案)の前半部分でございます「意匠権の強化」、「意匠権の効力範囲の拡大」の2点についてご説明をいたします。
これまでの議論を踏まえ、この報告書(案)を作成いたしております。ポイントだけをかいつまんでご説明したいと思います。今回、これまでの資料とは少し順番等を変えておりますのでご了解いただければと思います。
まず、第1点の意匠権の強化でございます。i.権利期間の延長。権利期間の延長については、まず長寿命商品、リバイバル商品といったものがあって、長期間にわたり企業の付加価値の源泉になっている場合がございます。
また、データを見てみますと、現在意匠権の存続期間が15年となっており、15年目の満了時に大体どれくらい残っているかというと、現存率は大体16%です。最近6年ほどの数字をとってみても、1999年から15.8%、15.3%、16.5%、15.7%、16.3%、2004年が15.6%ということで、大体15%~16%ということになっております。この数字は特許権の15年目の残存率が大体4%で、これよりも高くなっておりまして、より長い期間の保護が必要ではないかということです。
どこまで延ばすのがよいかというのが議論になりますが、現行法は御承知のとおり、設定登録の日から15年となっております。
対応の方向とにつきましては、特許権と意匠権、これはともに創作を保護するという共通性があり、発明についてはあまり長期間独占権を与えるのは、技術開発を阻害することがございますが、意匠については比較的その制約が小さいのではないかと考えられます。一方で、この期間をどこまで長くすべきかにつきましては、出願人間の公平性を考慮する必要が第1点としてはございます。権利期間を20年以上とした場合には現在15年ということとの関係で、大幅なアンバランスが生じるのではないかと考えられます。ちなみに昭和34年法では10年から15年に延長されています。したがいまして、現行の「登録の日から15年」を「登録の日から20年」に延長することが適当ではないかと考えられるところでございます。
あわせて、関連意匠についても20年に延長することが適当であると考えられます。
既登録の意匠権の存続期間が1つ問題になりますが、これについては、既に存続期間の満了による権利消滅に合わせて事業の実施をしているといった第三者への不測の事態が生じるかもしれないということもございますので、既登録については延長しないということが適当ではないかと考えられます。1つの先例としては、平成16年の改正において、実用新案の存続期間を延長しております。これについても同様の観点から、施行日以後の出願について、その権利期間を延長しているところです。
なお、諸外国の例ですが、日本が15年、欧州は欧州共同体規則等により25年が主流になっています。欧州の中でも15年としているところもございます。一方で、アメリカが14年、韓国が15年となっております。なお、OECD加盟国について見ると、25年が17カ国、15年が10カ国、14年が1カ国、10年がオーストラリアとカナダの2カ国となっています。
権利期間を延長した際、登録料を検討する必要がありますが、平成10年の特許法改正のときには、10年以降の特許料の金額を平準化したケースがございます。こうしたケースを念頭に置き、ユーザーニーズを勘案しつつ、権利期間の延長による費用負担が過大にならない合理的なものという考え方の下に設定することが必要であると考えております。
続きまして、ii.刑事罰の強化でございます。
意匠権の侵害については、(表3)にございますように、これは民事の話ですが、例えば意匠権と商標権を比較したときに、損害賠償における認定損害額が商標権を上回っているということがございます。そのほか、知的財産全体の均衡ある刑事罰体系をどう考えるかというところが1つポイントです。
現行制度では、特許権と商標権の侵害罪は御承知のとおり5年以下の懲役又は500万円以下の罰金ということになっております。実用新案と意匠権については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になっているところです。いずれもこれらは併科にはなっておりません。
また、法人重課の罰金額については、特許権及び商標権については1億5,000万円以下、実用新案権と意匠権については1億円以下となっております。
対応の方向としては、侵害に対する抑止力を高める必要があり、そのほかの知的財産法との均衡を考えたときに、現在の3年以下の懲役又は300万円以下の罰金から、これを5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げることが適切であると考えるところです。
次の論点として、懲役刑と罰金刑の併科の問題がございます。現在は懲役刑又は罰金刑ということで、どちらかが選択的に適用されることになります。しかしながら知的財産の侵害罪は経済的利得を目的として行われるので、罰金刑を併科する合理性があり、また、これにより刑罰による抑止効果を高めることが可能になるということでございます。現在、著作権法及び不正競争防止法においては、懲役刑と罰金刑の併科が科されておりまして、懲役になっても罰金刑が科されることになっており、経済的な制裁を科すことにより、その抑止効果を高めていることになると考えられますので、併科を設けることが適切ではないかと考えられます。
次の論点が法人重課の引き上げでございまして、現在1億円以下の罰金になっております。これは平成10年、法人重課の規定が導入されたときに設定されたものです。これにつきまして、刑事罰の強化により、侵害の抑止効果を高める必要性、そのほか商標権侵害等についても法人重課の引き上げを検討しているところです。したがって、これについては不正競争防止法との並びということも考えまして、3億円以下の罰金に引き上げることが適切であると考えられるところです。
続きまして、意匠権の効力範囲の拡大につきましては、特に模倣品対策との関係で「輸出」又は譲渡目的の所持といった行為について、権利侵害行為に加えるという議論及び類似範囲の明確化についてご議論いただいたところでございます。
まず、第1点の「輸出」の追加でございます。御ご承知のとおり、模倣品対策が世界的に非常に大きな問題になっており、我が国も経済界をはじめ政府も一体となり模倣品の国際的な流通をいかにとめていくかということを議論しているところです。特に模倣品・海賊版が世界各国に広く流通をし、それが反社会勢力の資金源になり、あるいは消費者の健康や安全を脅かす問題もございまして、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制するといった内容の「模倣品・海賊版拡散防止条約」を我が国は提唱しているところです。また、小泉総理が「知的財産侵害の拡散防止に向けた国際的な約束をまとめるべき」と提唱したところです。
この問題意識ですが、現在は模倣品対策は、各国水際で輸入を中心に行っておりますが、しかし、もとを断つということからいたしますと、その国の侵害物品を「輸出」しない、あるいは通過を抑えるといったことが必要になってまいります。それに合わせて財務省も輸出と通過を規制する水際措置について現在検討しているところでございます。
しかしながら、現行の意匠法においては、「輸出」は侵害行為として規定されておらず、例えば、仮に世界のどこかで自分の侵害物品が見つかり、それが実はいろいろ探していくと日本から輸出をされているといったケースもあるようでございまして、そういったときにきちんと対応できないとか、あるいはいろんな情報網から自分の権利侵害品が輸出されているのがわかったときに、それを抑えることができないといった問題もあり、輸出段階で発見されてもなかなか差し止めを行うことができないということです。
そのほか、模倣品が輸出国から日本で積み替えられて、第三国へ輸出されると、日本からの輸出ということで、例えば、第三国の水際規制をすり抜けやすくなるといったこともあり、そうした通過といったものも水際で取り締まるという方向で現在議論が進められているところです。
現行法の状況は御承知のとおりでございます。意匠法の「実施」とは、製造、使用、譲渡、貸渡し、輸入、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為となっており、この行為について、意匠権者は業としてそれらの行為を行う権利を専有するとされております。
現行の意匠法では、国外へ侵害物品を搬送するという「輸出」は、実施行為に含まれておりません。また、所有権の移転、譲渡という観点で考えたときには、これが該当するのかどうかという点について明確な判断は示されておらず、不明確になっているところがございます。
諸外国の状況を見ますと、欧州共同体、イギリス、ドイツ等においては、「輸出」を明文上侵害行為としております。また、「輸出」という行為についての解釈ですが、欧州共同体規則では、侵害物品を海外に送る行為が輸出に該当すると解釈されています。また、輸出者が譲渡契約、販売契約する場合は、提供又は流通に当たると考えられております。イギリスにおいても、「輸出」という行為自体は、イギリス領土から物品を移動することとされております。アメリカにおいては、アメリカの特許法の体系ですが、「輸出」を侵害として明文上規定はしておりませんが、判例で、米国内から外国への侵害物品の譲渡については販売行為として、米国内で交渉、契約が行われた場合は「販売」に該当するとなっております。そのほか、米国外での交渉や契約が行われた場合には「販売」には該当しないということで、侵害行為にはならないと解されています。
そのほか本件についての論点としては属地主義との関係がございます。
属地主義の関係については、これを輸出の実施行為に規定するのは属地主義に反するのではないかということですが、あくまでも輸出行為は国内から海外へ送り出す行為ということで、国内で行われる行為ですので、直接的に我が国の意匠権の効力を海外に及ぼすものではないということで、属地主義には反しないと考えられます。欧州、ドイツにおいても領域を離れた後の侵害物品までには法が及ばないということで属地主義には違反しないとなっております。
対応の方向として、侵害物品を国内から海外へ送り出す「輸出」行為を、意匠法上の実施行為として追加することが適当ではないかと考えられます。その理由としては、意匠権者の譲渡等を独占的に行う経済的利益を適切に保護するという点では、最終的な局面である「輸出」もきちんと追加することが必要ではないか。また、侵害物品の取り締まりをきちんと行う観点から、「輸出」が侵害行為に入ることを明確にする必要があるということです。
これに関連して「侵害とみなす行為」への「輸出を目的とする所持」の追加がございます。御承知のとおり、意匠法の38条では、「侵害とみなす行為」として、侵害物品の「譲渡等を目的とした所持」を、検討することになっております。輸出の前段階である侵害物品の「輸出を目的とした所持」を「侵害とみなす行為」、侵害行為の前段階として規制する必要があるのではないかと考えられます。
関連して「輸出の申し出」という議論がございます。
現在、意匠法では、「譲渡若しくは貸渡しの申出」をTRIPSとの整合性をとるために入れています。輸出という運送行為自体にいては、こうした展示等を行う、あるいはパンフレットを配布するといった行為を観念することは難しいということで、これを規定する必要性は低いと考えられる。
「侵害とみなす行為」との関係につきましては、38条では、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いられるものの生産又は譲渡を侵害とみなす行為として規定しております。この場合、製造にのみ用いられるものの「輸出」を侵害とみなすかどうかという点が1つ論点になるわけですが、海外での製造行為の予備行為としての製造にのみ用いられるものを輸出する行為を侵害とするのは少し行き過ぎであるということで、適切ではないのではないかと考えられるところでございます。
続いて通過の議論でございます。
通過については3つの類型がございまして、(a)、(b)、(c)と分けておりますが、第1の類型が(a)のケースは、我が国の領域を通過する場合、第2の類型(b)のケースは、我が国を仕向地としない貨物が荷繰りの都合上一たん日本に陸揚げされた後、それから当初の仕向地に輸送される場合、第3の類型(c)のケースは、我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物が、改装、仕分けが行われた後に通関することなく、我が国を積み出し国として外国に送り出される場合です。特に(c)の場合が問題であり、模倣品が製造国から日本に陸揚げされ、積み戻された上で日本からの輸出ということになるということで、税関がその通過を水際で取り締まる必要性が指摘されています。
意匠法との関係ですが、侵害物品の通関は、(c)の場合は行われていない段階ですが、国の領域内にあるということで意匠法の効力は及び得るものと考えていいのではないかと考えられるところです。また、陸揚げされた保税地域での譲渡も行われることから、国内において製造された侵害物品と同様に権利者の利益を害する蓋然性が高いことも考えられます。
したがって、一般的に「通過」と考えられる行為のうち、(c)の類型は、一たん貨物が輸入されて、それが侵害状態になって、それが輸出されることで侵害行為として考えることが適切ではないか。
パリ条約との関係については、現在、船舶若しくは航空機、またはこれらに使用するものについて、パリ条約を受けて、意匠法36条、それはもともとは特許法の69条2項1号で規定されておりますが、こうした国際交通の便宜を考慮して、こうした船舶等については効力は及ばないとされているところです。したがって、貨物の通過については、このパリ条約との関係は生じないのではないかと考えます。
通過についての海外の考え方については、明文上「通過」を規定しているところはございませんが、米国では陸揚げする意図で商品を米国内の領域に持ち込んだときに米国への輸入が既遂となる。また特許の事例では、英国では侵害品の単なる通過についても侵害行為に該当するとした判決がございます。そのほか、ドイツは、船から陸揚げされて、通関手続を経ずに再度船で輸出される場合、これが侵害となるとされているところです。
続いて、ii.権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加です。
この問題意識ですが、模倣品対策の際の立証をいかに容易にするかということですが、個別具体的な譲渡の局面をとらえるだけでは取り締まりにおいて十分な効果が発揮できないということですので、その前段階の模倣品が集積されている状態を侵害行為の1つとする必要があるのではないかと考えられます。なお、既に商標法には譲渡等を目的とした所持が侵害行為として規定をされています。
諸外国を見ると、欧州共同体及び欧州各国においては、意匠に係る製品の製造や販売を目的とする所持や貯蔵を実施行為に含ませるということで意匠権の侵害行為として明文上規定しております。具体的な事例は次のページの(表8)にまとめております。
対応の方向としては、「譲渡等を目的とした所持」を追加するということです。
侵害物品が一たん販売されてしまうとそれを抑えるのはなかなか難しいということで、できるだけ前段階でそれを未然に防止することが必要であります。
その所持の目的としては、販売・流通にかかわるものとして、「譲渡」及び「貸渡し」を対象にしてよいのではないか。また、「輸出」が追加される場合には、同様の趣旨で所持の目的として規定することが適切ではないかと考えられます。
侵害行為の位置づけにつきましては、これを実施行為と考えるか、みなし侵害と考えるかという点が論点になりますが、これについては商標法が間接侵害と規定していることの整合性、かつ、まだこうした行為が直接的な侵害行為の前段階、予備的段階であることから、間接侵害(みなし侵害)として位置づけることが適当ではないかと考えられます。
続きまして、iii.意匠の類似範囲の明確化でございます。
御承知のとおり、「類似」という概念は、意匠法において重要なキーコンセプトでございまして、これが審査、意匠権の効力を規定する場合に非常に重要になっているということでございます。一方で、類似の範囲については、実際のその判断において狭く解釈される場合があり、保護の範囲が不十分ではないかといった指摘、あるいは類否の判断手法や基準が必ずしも明確ではないということで、積極的に意匠権の行使、活用にはつながっていないのではないかという指摘があるところです。
現行法においては、御承知のとおり、意匠の審査では新規性と創作非容易性という2つの項目について審査することになっております。
新規性は、意匠出願に係る意匠がその出願の前に、(i)日本国内又は外国で公然知られたもの。(ii)刊行物に記載されているもの。(iii)電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠、こうした公知になっているものについて、同一又は類似である意匠については新規性がないということで意匠登録を受けることができないこととなっております。
この「同一」と「類似」の概念のうち、「同一」というのは非常に厳格に判断をされており、実際の判断においては「類似」が重要になっています。最高裁判例においては、新規性の判断は、公知意匠の範囲において、一般需要者の視点から見た美感の類否を判断するものであるとされているところです。
創作非容易性のところは省略をさせていただきます。
一方、意匠権の効力範囲と「類似」の概念との問題ですが、意匠権の効力範囲は、業としてなされる登録意匠、類似意匠の実施に及ぶということにされています。最高裁判例では登録意匠に類似する意匠については、登録意匠に係る物品と同一又は類似の物品について、一般需要者に対して登録意匠と類似の美観を生じせしめる意匠に及ぶものとなっております。そのほかの裁判例においても、この判断を踏襲しつつ、一般需要者の中に取引者も含むケースもあると理解しております。現行意匠法においては、願書等に記載された図面、この記載に基づいて物品に即した具体的な形態が特定をされ、この特定された意匠から看取される美感を共通とする一定の幅を「類似」として、その意匠権の効力に含めているということです。
委員会での御議論ですが、まず類似範囲の拡大、類似の範囲の明確化の2点について御議論いただいたところです。
まず、類似範囲の拡大のために類否判断の視点を一般需要者と規定するという案につきましては、一般需要者の視点としても類似範囲が一律に広くなることはなく、実質的には変わらないのではないかといった御意見やあるいはこれまでの判断手法、類似範囲そのものの変更は望まないという御意見があったところです。
また、類似の範囲の明確化のために、審決等において、看者と抽象的に記載されることが多い類否判断の視点を最終需要者及び取引需要者を含む一般需要者、これは創作者、当業者を除く概念であると理解しておりますが、これを意匠法の改正等によって明確にするという案につきましては、委員会では、物品分野によって類否判断の状況は異なり、一概に類似範囲が広い、狭いというのは言えないのではないか、あるいは効力範囲の拡大よりも類否判断の明確化が重要であるという御指摘や公知意匠のデータベースの公開や類否判断の根拠の明確化が必要ではないかという御指摘があったところです。
対応の方向ですが、類似概念の明確化ということで必要ではないかということです。
意匠の類否判断については、これは客観化することがなかなか難しいわけですが、誰の視点から判断をするのかといったところを明確化することにより、意匠の類比判断について簡潔で明瞭な説明が可能になるのではないかということです。
そのほか、類似範囲は、これは意匠の登録要件や意匠の効力範囲を規定するということで、統一性を持って判断することが望ましいく、このため、意匠の類否判断を明確化するために、最高裁判例、裁判判例等により説示されている取引者、需要者から見た意匠の美感の類否であることを明確にすることが適切ではないかということです。
これにより、一般需要者という属性を有した共通の視点に基づき、類否判断の手法が明確化することが可能になり、より適切な意匠の評価、効力範囲の解釈が有効になると考えられます。
そのほか、審査判断の明確化ということで、審査基準の見直しを行い、新規性及び先後願に関する類否判断について、拒絶理由通知に、引例と出願意匠の評価を踏まえた共通点、差異点の認定、一般需要者による視点を踏まえた出願意匠の特徴点といったものを簡潔かつ具体的に記載するとともに、審査の判断材料とした関連する参考意匠を添付することにより、判断の明確化を図ることが適切ではないかと考えられるところです。
続いて、IV.税関における部品の取り外しにつきましては、通関前に侵害状態にあったものが、例えば部品を取り外し、通関した後に再度流通している一般の修理部品等を用いてもとの形に復元するということで、侵害物品として販売することが可能になっているのではないかという御指摘でございます。
これを検討する際に1つ関連しますのが、間接侵害を構成するものとして、製造のみに用いるものにこうした部品を取り外した状態が当たるかどうかという点でございます。現在の意匠法の規定では、物品の製造にのみ用いるものの流通を規制しております。物品を取り外した侵害物品が、物品の製造にのみに用いるものに該当するかというのが問題になるわけですが、製造にのみ用いるという証明が困難ということでございます。
委員会では、間接侵害として、侵害物品に容易に復元可能な状態の物品を十分な知識を有しながら製造、譲渡、輸入等をする行為を規定すべきかどうかという検討を行ったところでございます。
対応の方向ですが、意匠権者は侵害者に対して侵害の予防を請求できることになっております。したがって、こうした部品外しのケースにおいても、再び流通している部品等を用いることにより、侵害物品の製造、譲渡のおそれがある場合には輸入差止請求、廃棄請求を行うことができると考えられるところです。
また、関税定率法の改正により、水際における侵害疑義物品の認定手続において、輸入者の氏名が意匠権者に通知されることになっており、通関後に再び部品等を付加して、それにより侵害になる場合には、こうした情報を活用することにより、差し止めができるのではないかと考えられます。一方、これを間接侵害として規定した場合には、未完成の物品の製造、譲渡も間接侵害になり得るということですので、国内における製造の秩序の実態をきちんと検討する必要があるのではないかと考えられます。こうした行為を規制する必要が生じたときに改めて検討を行うことが適切ではないかということです。
続きまして、V.意匠権の物品間の転用までの意匠権の拡張です。
非常に特徴的なデザインを、例えば車のデザインをミニカーに転用するといったことを意匠法上どう考えるかということです。
現在の意匠法については、登録意匠に類似する意匠に及ぶことになっており、物品分野が違う場合には及ばないこととなっております。
委員会での検討としましては、他人の登録意匠に依拠して、まねをして、類似する意匠を物品とは異なる分野に転用する行為を追加することについて検討を行ったところです。そのほか、依拠性のみではなくて、周知であるということも要件にすることについて検討を行ったところです。
対応の方向として、まず、意匠法が、創作された意匠を独占的に製造、使用する創作法的な側面があることに対して、この転用の議論は、ある意味では市場における評価、信用を利用しようとするものであるという観点では、競業秩序法的な側面があることから、その法益のずれが1つあるのではないかということで、意匠法の制度の趣旨と整合しないということが、法律論としてはあると考えられるところです。
そのほか、実態論として、登録意匠として特定された物品と異なる分野から不測の権利行使を受ける可能性も否定できないということで、第三者と意匠権者とのバランスを欠いているのではないかと考えられます。これについても、さらに検討が必要ではないかと考えられます。
なお、不正競争防止法においては、他人の著名な商品等表示について、これを自己の商品として使う場合、これを不正競争としております。商品等表示には商品のデザインといった外観も含むと解釈をされており、この規定によって、ある程度デザインに化体された信用や評価を保護することができるのではないかということでございます。
以上でございます。
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大渕委員長
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丁寧な説明をありがとうございました。
それでは早速議論に移りたいと思います。かなり量は多いのですが、まず最初に、第1、意匠権の強化ということで、i.権利期間の延長、ii.刑事罰の強化とございますが、この点につきまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。
特にないようでありましたら、きょうはこのペーパーを全てカバーする関係もありまして、かなり時間も押しておりますし、また、適宜、後ほどお気づきになったら、ご意見を承る機会を設けたいと思いますので、次にまいりたいと思います。それでは、資料1では、12ページ以下でございますが、権利侵害行為への「輸出」の追加というiの部分について、ご質問、ご意見をお願いいたします。茶園委員、どうぞ。
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茶園委員
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通過についての質問です。16ページのところですけれども、(a)、(b)、(c)と分けられていて、(c)についてのみ規制をかけることになっているように思われます。これはもし法改正をするとした場合に、通過とか(c)を規定することになるのか、あるいはそうではなくて、現在の「輸入」と、今度新たに追加する「輸出」を使って、それで対応するということになると思うのです。後者であった場合に、(c)については、16ページの下から5行目ぐらいに、「輸出」に当たるということが書いてありますが、恐らくこれは輸入でありまた輸出でもあるということになるのだろうと思うのですけれども、(a)とか(b)の場合は、輸入とか輸出に当たらないという解釈になるというお考えであるのかをお尋ねしたいのです。私は税関とか貿易の有り様をよく知らないのですが、「輸入」とか「輸出」と規定すれば、通常、(c)だけがそれに該当して、(a)、(b)が該当しないという解釈になるのでしょうか。
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貴田審議企画班長
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まず、1点目の通過という規定を新たに設けるかどうかというところなんですけれども、これは通過という規定を設けるのではなくて、現行の輸入の規定、新たに追加する輸出の規定で(c)のような行為が含まれるという解釈をするということであります。また、関係省庁において、水際規制の在り方が検討されていると承知しておりますが。
その際に、こういった(c)のような行為が主に検討に対象となっているということでありまして、そういう観点から、それに対応する知的財産権法の解釈、あるいは対応する規定を明確にしておくことが必要ではないかということであります。
(b)のような行為について、それとは別の議論として、解釈として読み得るかといいますと、こういう考え方の延長に立った場合に読み得る場合は当然あるかと思いますけれども、(b)についてどういった場合に侵害になって、ならなくてということは個別のケースに入ってくるところもございますし、(b)のような行為について、また別の視点から検討する必要があるのではないかと思っております。
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茶園委員
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(b)は置いておくとして、(a)は、恐らく規制する必要がないのではないか、これも輸入とか輸出として規制することになると、日本に対してあまり影響がないにもかかわらず、国際流通を阻害する結果となるのではないかと思います。輸入とか輸出だけを規定して、その文言の意味は解釈に委ねるという形になると、場合によっては、これも含まれる可能性といった不明確さが残るのではないかと思うのですが。
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貴田審議企画班長
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(a)のような行為につきましては、麻薬の関係で輸入の既遂時点について過去の判例が出ておりまして、単なる領海に入っただけでは既遂ではないという判決がございますので、そういうものとのバランスからいくと、単なる領海を通っているものというのが知的財産の侵害だと、輸入・輸出に該当すると考えることは難しいのではないかと思います。
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大渕委員長
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今、ご指摘のあった点に関連して、通過に関しましては輸出と輸入の双方が問題となり得るのですが、輸出の方は今回新たに作るわけですが、輸入自体は従前の規定によるということになるのですか。
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貴田審議企画班長
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特段、規定上何か変わることということではございません。
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大渕委員長
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その意味では、先ほど言われていた不明確性というのは現行法でもあるというご趣旨でしょうか。
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貴田審議企画班長
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はい。
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大渕委員長
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今後の解釈において、輸出について規定を入れると、それは基本的には輸入と同じような議論がなされることになるということになるわけですか。
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田川審議室長
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補足いたしますと、そもそもここで輸入の解釈についてですけれども、まず、通関段階なのか、あるいは陸揚げなのかといったところがございまして、ここでは通関ではなくて陸揚げされた段階でこれは輸入ということになるということをまず明らかにするというのが趣旨でございます。
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大渕委員長
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ほかにいかがでしょうか。これは全く確認だけなのですが、今回新たに創設する輸出というのは、要するに送り出し行為という、いわば内国貨物を外国に向けて送り出す行為ということであって、資料1の13ページのところで、要するに送り出し行為だけでなく、所有権の移転が伴うような対外向けの譲渡も、広い意味では輸出と言えなくもないのですが、そのようなものについては、送り出し行為が輸出として入ることによって、解釈上はそのようなものも入るということになるだろうというご趣旨でしょうか。
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田川審議室長
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お答えいたします。まず、今回ここで規定するのは輸出という送り出し行為でございます。譲渡について、確かに現在でも輸出が入り得ると解釈される余地もありますし、そうでないというケースもあるでしょうけれども、今回、輸出をきちんと規定することによって反射的に国内で行われる譲渡取引も含まれ得ると考えられます。
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大渕委員長
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国内ではなく対外向けの譲渡も入る方向に解釈されるのではないかということでしょうか。
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田川審議室長
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そういうことです。
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大渕委員長
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ほかにこの点いかがでしょうか。それでは、また適宜戻っていただくことにいたしまして、次に18ページのii.権利侵害行為への譲渡等を目的した所持の追加、この点について、ご質問、ご意見をお願いいたします。特にございませんか。
それでは、また、適宜戻っていただくことにいたしまして、次に22ページ以下のiii.意匠の類似の範囲の明確化、この点についてご質問、ご意見お願いいたします。
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峯委員
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25ページですけれども、ここにおいて、「裁判例において説示される取引者、需要者からみた美感の類否」だということが書かれております。これを受けて、これにより云々かんぬんで、「一般需要者という属性を有した共通の視点に基づいて」というような流れになっておりますが、取引者、需要者という裁判所の見方と、ここでいう一般需要者という見方、これが果たして同じものなのかどうなのか、それが1点。
もう一つは、前のページの説明を読みますと、取引者、需要者を基準にしようと、あるいは、先ほどの説明の中でも、いわゆる創作者視点、これはやめようというようなご意向が見えるのですけれども、そのことと、あえて「一般需要者」という言葉をお使いになっている理由。そして、また商標法、不正競争防止法において使われている需要者、これは解釈において、取引者及び一般需要者、こういうふうに言われていますけれども、そこのところを、あえて「一般需要者」という用語を採用した理由、その3点、お答えいただければと思います。
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田川審議室長
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まず、「一般需要者」というのをあえてここで書いている理由でございますが、これは最高裁判例で「一般需要者」という規定になっているということでございまして、ご指摘のとおり、その後の裁判例等を見ますと、取引者等、あるいは最終需要者を含む概念であるというふうに考えているところでございます。
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峯委員
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恐らくそういうような理解が前のページで書かれていると理解したのですが、それにもかかわらず、ここに「一般需要者」と規定したいというふうにご提案された理由は何なんでしょうか。
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田川審議室長
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ここは、ちょっと法制的な議論は今後深めていかなければならないと思っておりますが、ここではまず最高裁判例が1つ規範になっているということで、そこで使われております「一般需要者」という用語をここで使っているところでございます。ご指摘のとおり、商標法等の需要者の概念等の整理を今後していきたいと思っております。
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峯委員
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恐らく前提として創作者視点はやめよう、ここは理解できるのですけれども、あえて、ここには条文上一般需要者という規定を入れるということについては、申し訳ありませんけれども、賛成できかねるという意見を申し上げさせていただきます。
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大渕委員長
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今後の検討の前提にもなり得るかと思いますが、創作者視点はやめることはいいけれども、一般需要者という点は賛成しかねるというお話でしたが、何であればいいとお考えかという点につきお伺いできれば参考になり得るかと思いますが。
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峯委員
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今までの裁判所の手法、あるいは特許庁の手法、どれ見ても、いわゆる創作者視点だけで判断するということは殆ど行われていない。要は物品の一部の形態、あまり目立たないところの形態であっても、そこに新しさがあればそれを評価して、否類似と見ていくというような手法、これは意匠法の本来の姿ではなかろうというふうに思います。ですから例え新しい造形部分があったとしても、全体として観察したときに強く認識される部分、これが公知であった場合、その公知であった部分が意匠の支配的な部分、要部になるのだと、これはこれでよろしいと思うんです。ですけれども、一般需要者を基礎にする視点に立つといいますと、前回も言わせていただきましたけれども、公知意匠をどう見るのだというところが変わるのではないか。現在裁判所においても、あるいは特許庁においても、意匠の要部把握においては公知意匠というものをかなり重視して見ていると私は理解しております。ところが一般需要者を基準にするのだということになると、公知意匠の重視というものが果たして法律的に許されるのかどうなのかという議論が出てきはしないかと思うわけです。
以前もこの委員会の中で、意匠の類似範囲があまり大きく変動するのは好ましくないというご意見も出ておりました。ここでもし一般需要者というように法律上規定した場合、いわゆる公知意匠の参酌の度合いがかなり制約されるのだと、こういう解釈が出てくる余地があろうかと思います。そうした場合、意匠の類似範囲の見方、これもかなり変動する可能性があるのではないか、これが1つでございます。ですから、そういう理由に基づいて、単に一般需要者と規定することはまずいぞというふうに理解しております。
ではどうしたらよろしいかということですけれども、ヨーロッパにおいては、「情報に通じた使用者」というような用語が使われております。この用語、一般需要者でもない、あるいはプロの専門家でもないというような、その物品の販売者というようなところかなというふうに理解されているようでございますけれども、そういうような、ある程度物品分野に精通した人、こういうような者の視点をおろそかにならないような規定ぶりというものが必要ではなかろうか。それこそが意匠法が創作法として生きていくために重要な柱ではなかろうかと思います。といいますのは、一般需要者視点ということになっていきますと、次第に意匠法が創作保護法から競業法、あるいは標識法的な方へシフトしていくのではないか、そういう危惧を抱いております。
以上でございます。
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田川審議室長
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お答えいたします。ここで「一般需要者」という文言を使っておりますが、この中には当然取引者も含まれるという裁判例もきちんと把握をして議論をしていきたいと思っております。その場合には、ご懸念の趣旨は大分除かれるのではないかというふうに考えております。
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峯委員
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ありがとうございました。
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水谷委員
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ちょっとよろしいですか。
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大渕委員長
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どうぞ、水谷委員。
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水谷委員
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今の点ですけれども、意匠の類否を判断する際に公知意匠を除いていくというのは確かにそのとおりだと思うんですけど、公知意匠そのものは、単にどこかの文献や刊行物に載っていれば、実際に製品上で使われていようがいまいが、そのようなことに関係なく公知意匠になります。今、峯委員がおっしゃった中で、EUにおける意匠保護の場合のように、意匠の類否の判断の基準者として、情報に通じた使用者の基準が望ましいというのは、一般論としてはよくわかるのですが、公知意匠を除くというような観点からすると、情報に通じた使用者であっても、現実に製品上に具現化されていないような公知意匠を、一々全部知っているわけでもないと思うんですね。最高裁がこれまで判決で述べてきたことも、基本的には意匠の対比をする際に、その意匠の中に含まれている公知意匠は、意匠を創作した者が創作した意匠ではないから、その公知意匠は除いて、創作部分がどこかをまず決めましょうと。その創作部分が、侵害しているか否かが問題になっている物品上に具現化されているのかどうか、同一、類似の範囲で具現化されているかどうかを見ていきましょうということを述べているのではないかと思うんですね。その場合に、一般需要者の視点で見るのか、あるいはデザイナーの視点で見るのかという点につき判断しているというふうに私自身は考えております。
ですから、一般需要者を基準にしてしまうと、一般需要者は公知意匠のことがわからないから、公知意匠も含めて意匠の類否を間違って判断してしまうのではないかというのが今のご意見だったと思うのですけれども、むしろ公知意匠を除いた部分が似ているかどうか、真の創作部分、それを誰の視点で決めるのか。つまり一般需要者なのか、当業者なのかということではないかと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
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峯委員
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基本的な認識はほぼ同じベースにあろうかと思います。ただ、懸念するのは、条文に「一般需要者」と入ってしまうと、その途端に一般需要者が2つを比べてどうなんだ、似ているか、似てないかという世界に行きかねないという懸念でございます。
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田川審議室長
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ここでやろうとしていますのは、要するに類否判断の視点をどこに置くか、ここがまずきちんとしていないというのが、明確化の議論につながっていくところがございまして、そこでその判断の視点をきちんと定めるべきではないかということでございます。そうしたときに、「一般需要者」という表現、これはさらに取引者を含む場合も当然あると考えておりまして、法的に商標法との整理等ございますが、そうしたところを踏まえて、今後どういう表現が一番いいのかというのは考えていきたいというふうに思います。
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牧野委員
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よろしいでしょうか。
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大渕委員長
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牧野委員、どうぞ。
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牧野委員
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峯委員の御懸念は、もっともと思います。法文上、「一般需要者」というふうに書いてしまうと、どうもそのほかに「特別な需要者」がいて、その特別な需要者というのはその分野における十分な知識を有する需要者であるという区別がされてしまい、類否判断の主体からこのような特別な需要者を排除する趣旨と受け止められるおそれがあります。「一般」という言葉をつけない方がむしろいいのではないか。類似判断の手法は、今、水谷委員がおっしゃったような形でされるということについてはそのとおりだろうと思います。
以上です。
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大渕委員長
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ほかにございませんでしょうか。それでは、また適宜戻っていただくことにいたしまして、次に、26ページ以下でありますが、IV.税関における物品の取り外しと、その次のV.意匠権の物品間の転用までの拡張、この2点についていかがでしょうか。
それでは、次に後半に移りたいと思うのですが、少し駆け足で来ましたので、前半部分で何か漏れているところ等ございましたら、お伺いいたしますが、いかがでしょうか。水谷委員、どうぞ。
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水谷委員
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1点だけ確認させていただきたいのですけど、先ほど輸出を目的とした所持、あるいは譲渡を目的とした所持については、間接侵害規定に加えることが望ましいとおっしゃられて、その点はよく理解できるのですが、現行の意匠法38条では、特許法の101条の1号、3号と同様に、「のみ」要件を規定した間接侵害規定が存在している。今回、譲渡若しくは輸出を目的とした所持を加えるということになりますと、全く異なるタイプの間接侵害規定が新たに加わってくることになります。
先ほど商標法の37条を引用されておられて、37条はそういう意味で言うとあまり統一的観点から立法されていないような、はっきり言ってしまうといろいろ批判の対象になっている間接侵害規定だと思うんですけれども、そういう方向へ持っていっていいのだろうかという素朴な疑問があるのですけれども、立法技術上はしようがないのかなという気も一方ではしているんですけれど、そのあたりはいかがなんでしょうか。
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田川審議室長
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お答えいたします。今、水谷委員ご指摘の件は、特許でも同じような議論をしておりまして、そこでも、いわゆる現行の「のみ品」の侵害行為とは今回追加する譲渡等を目的とした所持というのは性格的に違うので、そうするといわゆる独立説、従属説といった議論との関係も混乱する可能性があるので、そこは気をつけた方がいいという議論もあったところでございます。問題意識は我々も共有をしておりまして、そこの整理はきちんとやっていきたいというふうに思っております。ご指摘ありがとうございました。
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牧野委員
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言葉だけの問題なのですけれども、先ほどの……
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大渕委員長
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何ページでしょうか。
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牧野委員
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23ページの創作非容易性のところの最後の段落ですが、「最高裁判例上」云々とあって、「公知の意匠やモチーフの範囲において、当業者の視点からみた着想性や新しさや独創性を判断するものとされている」と書いてございますけれども、この判例は平成10年改正法前のものですから、改正前の周知の意匠を念頭を置いて判示された判例だと思います。ですから、ここで公知の意匠というのを持ってきて、それが最高裁の判例上そうされているというのはちょっと誤解を招く表現だろうと思います。
以上です。
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大渕委員長
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念のために確認させていただければと思いますが、今のご意見は、修文案として、「公知」を「周知」に変えた方がいいのではないかというご趣旨でしょうか。
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牧野委員
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単に「周知」に変えますと、文章の流れから公知の意匠が落ちてしまい、ちょっと足らない気がいたします。
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貴田審議企画班長
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ご趣旨を踏まえて修文をさせていただきたいと思います。
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大渕委員長
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それでは、時間の関係もございますので、また、最後に全体について、お伺いする機会を設けたいと思いますが、それでは後半部分についての議論に移ってまいりたいと思います。
まず、事務局からご説明をお願いいたします。
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田川審議室長
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それでは、第3の論点でございます意匠権の保護対象の拡大についてでございます。
まず、画面デザインへの保護対象の拡大につきましては、IT化(情報化)が進む中で、意匠制度というものがそれにどのように対応していくかということでございます。その中心的な課題は、画面デザインをどこまで保護するのか、その際に意匠権の現在の考え方、効力との関係、産業界の保護の要請、国際的動向、有体物、無体物といったものの保護についての意匠法の考え方を整理する必要があるということでございます。
問題の所在はご承知のとおりのところでございまして、情報化により、情報家電、情報機器での画面デザインの使用は非常に増えており、かつ、こうしたものへの投資というものの重要性も増大しているということでございます。
一方、画面デザインについて、現行の意匠法は非常に厳格な要件を満たす場合について、運用で保護されているにとどまり、適切に保護されていないのではないかということでございます。
まず、現行法の取り扱いでございますけれども、意匠であるためには4つの要件が必要で、 物品を離れて意匠は存在しないこと、 形状、模様、色彩性ということで、意匠の構成要素として、形状、模様若しくは色彩、これらの結合であるということ、 視覚性ということで視覚を通じたものであること、 審美性として、美感を生じさせるものであるとなっているところです。
さらに現行の意匠法において保護の対象となる物品は、これは有体物ということであり、かつ、一定の用途、機能のまとまりを持つものが必要であるということになっております。これまでの画面デザインの保護については、1980年代から運用でやっておりまして、まず、最初でございますけれども、液晶の表示部を有する家電製品が広がりを見せたため、物品の表示部に表示される図形等に関する意匠の審査基準というものがございます。さらに、その後、この考え方を具体化するため液晶表示に関するガイドラインが平成5年に公表されております。また、平成10年には部分意匠制度が導入されたということで、それを受けて14年にそのガイドラインを改定しているところです。
このガイドラインの中では、物品の表示部に表示される画面デザインがその物品の成立性に照らして不可欠であるということ、その物品自体が有する表示機能のみから表示されていること、変化の対応が一定の範囲に特定されていることという要件を満たすものが保護対象となっております。現在では、例えば携帯電話の例をとりますと、携帯電話の初期画面というものが携帯電話の操作のために不可欠であり、かつ、その物品と不可分であるということで保護されております。
これにより現行法の画面デザインの保護は、物品の用途・機能を実現するための形状であって、一定の特定できるまとまりであるということを担保することになっているわけでございます。
続きまして、諸外国の扱いでございますが、まず、画面デザインを物品性から離れて保護している欧州の例です。欧州共同体規則では、製品の全体又は一部の外観が保護対象であるとされており、その製品の概念にはグラフィックシンボルを含むということになっております。これによりまして、グラフィック・ユーザー・インターフェースやアイコン等からなる画面デザインが保護対象になっております。さらに二次元のデザイン全般が物品との関連性、一体性を離れて製品として保護対象となっているということでございます。
しかしながら、このようにデザインが物品を離れて客観的に存在するということにいたしますと、そのデザインが応用される物品が特定できないということで、画面デザインに関する権利が物品を超えて及び得るということになり、物品に関する権利と比較して広い権利を認めることになる可能性があると考えられます。
したがって、物品と意匠の不可分性という現在の意匠法の考え方を修正することについては、物品に係る権利に比べて非常に広くなり過ぎるのではないかということで慎重な検討が必要であると考えられるところです。
それから、画面デザインを物品性を基本として保護しているアメリカの例については、アメリカの意匠特許法では、製造物品のための装飾的デザインが保護対象となっており、物品(表示画面)に具現化されていれば、意匠特許の対象となるということでございます。これについては、あくまでも物品性を前提としてコンピュータ表示画面上のアイコンなどの物品名を認めるということで、これは解釈運用でございますけれども、弾力的に行われているということであります。
こうした保護の在り方ですが、欧州に比べると物品が特定されるところが特徴でございますが、一方で非常に汎用途的な物品、例えばコンピュータの表示画面などに具現化された場合には多様な物品、あるいはソフトウエアに及ぶ可能性もあるということで、欧州同様に非常に広い権利になるのではないかということでございます。したがって、汎用途の表示機器といった物品のみに具現化された画面デザインを保護対象とすることについては慎重な検討が必要であると考えられます。
対応の方向につきましては、我が国の画面デザインの保護の考え方として、現行の意匠法は、初期画面ということになっているわけですが、現状では機能に応じて様々な画面デザインが組み込まれていて、かつ、こうした画面デザインが機器の本体に付属する表示画面だけではなく、機器と接続された汎用途の表示画面に表示されるというものも増加をしております。
一方で、保護対象を無体物まで拡大し、画面デザインに用いられるソフトウエア全般を保護するということになりますと、画面デザインというのは非常に多数に及ぶということでございまして、それら1つの画面が意匠権を侵害するという場合であっても、ソフトウエア全体が侵害を構成する可能性もあるということでございます。
こうした場合に特に問題になるのは、例えば、ある画面デザインを表示できないように修正するという場合には、その一画面のみならず、関連する多くのソフトウエアを修正しなければならないといった特殊性があるのではないかという御指摘をいただいているところです。
こうしたことを踏まえまして、我が国の画面デザインの保護については、まず有体物としての物品を前提として、物品と意匠との一体性という考え方に沿って機器等の物品の一部を構成する場合に、物品の用途及び機能を実現するために必要な画面デザインを保護の対象にするということが適切ではないかということでございます。
具体的には物品の成立に照らして不可欠な初期画面デザインに加え、物品の一部の機能を実現するために機器の表示部に表示された画面デザインを物品の部分として保護することが適切ではないかということです。さらに物品自体に表示されるものに加え、外部の表示機器に表示される画面デザインも保護対象とすることが適切ではないかということです。
保護対象にならない画面デザインにつきましては、今の考え方の裏返しでありますが、法的な安定性を確保するとともに、保護の対象が過度に拡大しないよう、そのためには客観的にその範囲を特定することが必要になります。そういたしますと市場で流通する有体物を基礎として、物品としてのまとまり、客観的な対象範囲の特定が必要になるのではないかと考えられます。
そういたしますと、パソコンのような多様な用途、機能を前提としている機器に内蔵されている画面デザインでありますとか、汎用途の表示機器に表示される画面デザインは、これは物品の把握の基礎となる用途、機能が特定できないということから、1つの意匠権の対象とするのは適切ではないのではないかと考えられます。
しかしながら、例えばパソコンにインストールされたアプリケーションの画面、インターネットを通じた画面の保護の在り方については、欧米の制度の運用、現在、欧米の意匠法で保護を受けている画面デザインについて、具体的な紛争事例は実際にはないのですが、運用の考え方や国内の保護ニーズといったものを踏まえ、保護の効力について、権利者と第三者のバランスを考慮しつつ、さらに慎重な検討を行うことが必要ではないかということでございます。
続きまして細かい手続事項ですが、この画面デザインについては部分意匠の出願手続を踏襲することを考えております。
権利侵害については、あくまでも物品の部分として保護するということでございますので、現行の部分意匠の権利行使と同様の考え方をとるということです。したがって、DVDの再生機器に関する画面デザインの場合には、そのDVD再生機器を業として製造、使用、譲渡等をすることが侵害行為になると考えられるところでございます。そのほか、画面デザインが、物品そのものの表示部に表示されてないようなケースについては、この表示機器が侵害になるのではなくて、あくまでも意匠の基礎となる物品、これが意匠権の保護の対象になるということでございます。
続きまして意匠制度の枠組みでございます。
無審査登録制度の導入よるダブルトラックについてご説明をいたします。
検討の背景につきましては、ライフサイクルが短いもの、売上のピークが早期に来るものといった物品の分野については、模倣品を効果的にとめるためには早期の制度の検討が必要ではないかという御指摘があるところです。
また、非常に多品種のものを扱うような場合に、これを1つ1つ登録するのは非常にコストもかかるということで、もっと簡便な制度ができないかということで無審査登録制度の検討を御提案したところです。
現行法の枠組みは御承知のとおりでございまして、行政庁で事前に審査をして、それで排他的独占権を付与するという法制になっております。
検討案として実用新案型、審査請求型、半導体集積回路型、著作権型の4つのモデルを御提示したところです。これについて、いろいろご議論いただいたところですが、それぞれ登録の要件、権利の性質、効力範囲、審査トラックへの乗り換えといったものについて、それぞれいろいろな特徴づけを行っているところです。
対応の方向ですが、まず、3つの論点があるかと考えております。ダブルトラック化自体をどう評価するかという観点、無審査登録制度自体に対する評価、審査制度に対する評価の3つでございます。
まず、ダブルトラック化の評価ですが、デザインというのは、模倣が容易であるということでございまして、一般的には早期の保護が必要でございます。
無審査登録制度については欧州、中国などで採用されておりますが、権利の有効性等については事後的に争うということになります。
一方の審査登録制度は、権利取得までは事前の審査を行うということで、一定の期間、あるいはコスト負担が必要になりますが、あらかじめ審査を行うということで権利の有効性を確認することができるため、安定性を高めることが可能になっているということであります。我が国のほかに、アメリカ、韓国等において採用されております。
こうした権利取得の迅速性、簡便性、安定性といった問題はトレードオフの関係にあると考えられます。こうしたものを同時に満たすことはなかなか難しいということからいたしますと、複数のトラックを用意して、その選択肢を増やすということ自体については、評価に値する枠組みであると見る考え方もあるのではないかと思います。
次に無審査登録制度の評価でございます。まず、デザインの早期保護の観点からいたしますと、無審査の場合には審査より当然早くなります。現在の審査制度が平均7カ月で審査が行われているということですし、かつ、模倣品が発生した場合には平均1カ月で早期審査が行われるということでございますので、必ずしも迅速な保護ニーズが全て満たされているということではございませんが、特に模倣が問題になっているような場合には一定の対応が可能になっていると考えられるところです。
次に安定的な権利関係の観点につきましては、現行の意匠制度では、他人からの権利行使のリスクがない安定的な権利関係を望む場合には、事前に抵触関係を調べるというのが一般的であると考えられます。
一方で、無審査登録制度においては無効になる可能性のある意匠であっても登録されるということで、抵触する意匠が存在するかどうかということに加え、その有効性も判断しなければならないということになります。この場合に抵触する意匠の有効性を争うコストが非常に過重になると、産業活動への影響も懸念されるのではないかと考えられます。
さらに、無審査登録制度について、事前の審査を行わない場合ですと、権利行使を受けた場合に登録意匠を迅速に評価するとか、有効性を争うことがなかなか難しい場合もあろうかと考えられます。無審査登録制度について、こうした有効性を争うコストが大きくなる背景としては、判断の際の重要な要素となる公知意匠についてデータベース等が整備されていないなど、そうした判断を行う環境が必ずしも整備されていないことが1つの原因になっていると考えられるところでございます。
3点目でございますが、無審査登録制度の特色として、無審査登録制度というのは、行政庁が効率的・一律的な判断を前提とせずに、問題が起きた場合に個別に意匠を評価するということが可能ということです。そのほか、現行の意匠制度とは別の様々な目的に応じてより柔軟な制度設計も可能になるのではないかと考えられます。
それから、無審査登録制度についての論点として権利濫用という問題がございます。有効性が否定されるような登録意匠であっても、係争期間中に模倣品を売り切るということを前提として登録を行ったり、あるいは自分では使わないのに警告を乱発して濫用的に使うといった懸念があるわけでございます。
しかしながら、この点については、欧州そのほか、無審査登録制度をもつ国でこうした濫用的な弊害はあまり指摘されておりません。さらに模倣品を製造する人が自ら、自分が模倣していますということで、自ら登録によって自分を特定することが想定しづらいこともございます。これについては、実用新案制度の改正時の議論であるとか、諸外国の実情といったものも考慮した上で、権利濫用のおそれ、制度上の対応について、さらに詳細な検討が必要ではないかということでございます。
審査登録制度については、事前の審査が必要であるということで一定のコスト、時間が必要となりますが、非常に安定した権利関係というものが担保されるということです。
こうした点をを踏まえ、現在の意匠制度を取り巻く現状を考慮した場合には、迅速かつ簡便な保護制度の導入よりも、安定した権利関係の構築が重視される環境にあるということで、無審査登録制度の導入よりますダブルトラック化については直ちに導入する環境にはないと考えられるところです。
このため、現在の審査登録制度を維持しつつ、今後、意匠データベースの整備といった意匠制度の活用、あるいは意匠の類似評価の環境が整備され、審査運用での対応を超えるような早期保護への強い要請が生じた場合、改めて無審査登録制度の導入の是非を検討することが適切ではないかと考えるところでございます。
続きまして、意匠登録手続の見直し・利便性の向上につきましてご説明いたします。
関連意匠、部分意匠の出願、そのほか、利便性の向上に関するところです。
関連意匠の制度については、御承知のとおり、デザインの開発段階において、1つのデザイン・コンセプトから多くの出願が同時期に創作されるという実態に即しまして、同日に同一人により出願された複数の出願のうち1つの本意匠として、これに類似するものを関連意匠とし、かつ、これらについては分離移転の禁止や存続期間の同時終了といった制限を設けつつも、それぞれが独自の効力を発するものとして登録を認めるものです。これにより一群のデザイン・バリエーションを保護するという制度でございます。しかしながら、この制度については、同一人により同日になされたものについて関連意匠とすることになっておりますので、後日に関連意匠として出願しても、それが認められないという状況になっています。
しかしながら、現状においては、市場に投入した後の状況を見ながら追加的にそのデザインのバリエーションを開発するとか、あるいはもともと先願主義ということですので、当初の出願のときに全ての書類がなかなか揃わないといったところで、柔軟な出願方法に対応できないといったご指摘もあります。
現行法の状況については、今ご説明したとおりでございまして、意匠登録の出願の日と同日の場合に限り登録することができるということでございます。
そのほか、権利の重複部分があることで、権利が別々の者によって持たれるということになりますと、第三者との関係で不都合が生じるということで分離移転の禁止、実質的な延長効果を持たせることにもなりかねないということで、権利期間についても制限をしているところでございます。
続きまして委員会での検討の内容ですが、後日に出願された改良意匠についても、一定期間、関連意匠として登録できることについて検討を行ったところです。
委員会での御議論では、2年あるいは4年のタイミングで行われるデザインの変更、こういう場合があるということで、その出願を関連意匠として登録することができる期間を4年程度、本意匠の存続期間中にすべきという御意見や関連意匠の登録による公示機能によりまして、デザインを模倣する者への牽制効果、あるいは税関への差し止めが容易になると、そういう効果があることから、類似意匠制度も参考にして長期にわたり出願できるような制度を検討すべきではないかという御意見があったところです。
一方で、類似意匠制度には、権利の錯綜等のいろいろな問題があったということで廃止された経緯からしますと、新規性の例外を認めてまでその登録を認めることは必ずしも適当ではないのではないか。あるいは判定制度を利用することも可能ではないかという点について御指摘いただいたところでございます。
対応の方向については、出願の時期的制限を緩和するということでございまして、これについては、本意匠の公報発行までの間に出願をされたものについて、時期的な制限を緩和することが適切であると考えられます。
一方で公知になった後でも新規性の例外として認めるという考え方については、これを関連意匠の後日出願を長期にわたって認めるということになりますと、本意匠、関連意匠、さらに公知意匠等、非常に錯綜するということで、権利関係が複雑化する問題がございます。さらに公報発行により登録意匠の効力範囲を確定・周知し、それにより第三者の権利侵害の予測可能性を確保するという効果も低下することがございます。
したがって、現在の公知になる前の先後願関係を規定する第9条の例外として位置づけることが適切ではないかということです。
次に、時期については、審査係属中という考え方もあるところですが、これについては、公報発行までの期間とした場合には、本意匠の登録査定の送達から時間的な余裕もあるということで、一定の準備期間も確保することが可能であろうということです。
本意匠の単一性については、複数の出願される一群の出願のうち1つを本意匠としておりますが、これを例えば互いに非類似の複数の本意匠いずれにも類似するような関連意匠が考えられるところでございます。こうしたものを認めると権利関係が複雑化するということで、現行制度と同様に本意匠は一の意匠に限定することが適当であるということです。
秘密意匠の取り扱いについては、下の図で御説明しますと、公報発行までということで、関連意匠の出願期間を緩和した場合、公知になるという観点からしますと、秘密意匠の場合には出願が図面等掲載されるまで認めてもいいのではないかということでございます。これについては、長期間にわたり秘密になる状態が続くということでございますので、権利関係は通常の意匠以上に他人の出願、あるいは公知意匠との間での権利関係が抵触する可能性が懸念をされるということでございます。そうしたことから、通常の意匠と同時期である公報発行までとすることが適当ではないかということです。
権利の確認については、前回ご説明したとおりでございますけれども、例えば、水際において、特許庁長官の意見照会制度、あるいは判定制度を活用していくことが必要ではないかということでございまして、今後、判定制度等の現行制度の利便性、実効性を高めるための検討を行っていくことも必要であると考えております。
それから、部品及び部分意匠の保護の在り方の見直しでございます。
これも関連意匠と同様ですが、最初に全体のデザインが完成して、その後に詳細な部分が決定される場合、現行では同日にその部分の意匠も出願をしなければならないという制約があるわけです。これを同一の出願人の場合に緩和できないかということで検討を行ったところです。
これについては、現在3条の2により、拒絶されているところですが、同一人の場合には適用の除外としようということです。
実際に出願が認められる期間は、先願の意匠公報が発行されるまでとしたいと考えております。
出願人同一の要件の判断時については、これは可能な限り権利関係の権利成立に近い時点である査定時に判断することが適切であると考えられるところです。また、創作者同一の場合については、例えば創作者と出願人が違った場合に、全体の権利者と部分の権利者が異なるということにもなりかねませんので、権利の錯綜を生むおそれがあることから、これは適切ではないということで、出願人が同一である場合というものに限るということです。
先願が秘密意匠の場合ですが、これについては、先ほどの関連意匠と同じような考え方のもとに整理をしたいということを考えておりまして、公報発行までの期間に限るということで、秘密意匠の請求期間については認めるのは適当ではないのではないかと考えております。
続きまして、秘密意匠制度の手続の見直しですが、これについては、現在出願と同時に請求をしなければならないとなっています。これについて、例えば審査が早く終わってしまい、予期せぬ状況で、本来ならば実施をする前であった。そういった場合に支障が生じることがございます。したがって、これについては出願時及び登録料の納付時に秘密意匠の請求ができるように手続を改めるのが適当であると考えたいと思います。
最後ですが、新規性喪失の例外の適用規定の手続見直しですが、現在、新規性喪失の例外の証明書類の提出期間が出願から14日以内となっております。しかしながら、これは準備時間としては十分ではないということがございます。対応の方向につきましては、これを審査の着手までに大体1カ月程度かかることもございますので、現在の14日から30日以内に延長するという方向でございます。
以上でございます。
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大渕委員長
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ありがとうございました。それでは後半部分の議論に入っていきたいと思います。かなり盛りだくさんですが、第3の意匠権の保護対象の拡大、具体的には画面デザインへの保護対象の拡大で、35ページまでの部分ですが、この点についてご質問、ご意見をお願いいたします。
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峯委員
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今回のペーパーの中では、画面デザインの保護に関し、法律を改正するのかどうなのかという点が明記されておりませんが、いかがお考えでございましょうか。
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田川審議室長
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法改正での対応するのかどうかというご質問でございますけれども、私どもとしては、画面デザインというものが保護の対象に含まれるということについて、法改正でできれば対応したいと考えております。
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峯委員
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今、できればとおっしゃったのですけれども、今回、メインになるのは、当該物品以外の物品に表示される画面、映像、これをどうするのかということになろうかと思います。その場合、従来の物品の定義解釈というものと整合性を持ったままで運用を取り組むことが可能なのか。私、ちょっと否定的に考えているのですけれども、できれば立法で対応していただきたいということでございます。物品概念にあまりいろいろと手を加えていきますと、今後の保護範囲拡大においても、物品というものの定義を読み替えれば何とかなっていくのではないかというような方向にもなりかねないのではないか、そういう危惧を抱いております。ですから今回は従来の物品とは違ったところまで、確かに物品性は基礎に置いていますけれども、従来とは違ったものの見方をしているのだというようなことをはっきり打ち出した方が将来につながるのではないかと考えております。
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大渕委員長
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ほかにどなたかございませんでしょうか。
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牧野委員
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この点についての法改正が立法技術上非常に困難だという場合にはどう対応されるのかということだけ教えてください。
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田川審議室長
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現状では、私ども法改正で対応する方針でございます。ただし、立法技術上、これからいろいろ議論がございますけれども、今後どうするかということは、例えば運用でやるということもあり得るかもしれませんけれども、いずれにしても一義的には法改正の努力をやっていきたいと思っております。
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大渕委員長
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長 ほかにいかがでしょうか。光主委員、どうぞ。
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光主委員
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法改正ということなんですけど、具体的に一応案みたいなものはここには一応出てないということでよろしいんですか。あまりにも広げ過ぎると、また、前々回議論したような議論になりかねないような要素もあるものですから、法文上どういうふうな、機能的な要素とか、いろんな案があるのでしょうか。まだ、そこまでは詰められてないということなんでしょうか。
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田川審議室長
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現在検討中でございますけれども、この考え方に即して条文化をしていきたいという考え方でございます。
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大渕委員長
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ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、また適宜戻っていただくことにいたしまして、それでは次に、36ページ以下ですが、第4、意匠制度の枠組みの在り方、この部分についてご質問、ご意見をお願いいたします。森山委員、どうぞ。
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森山委員
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ダブルトラック化については、今後も継続して検討するという提案であります。私が希望しますのは、問題の所在のところに、このことが検討されている問題はこれだけではないというので追加をいただきたい、そういうことであります。と申しますのは、先ほどの需要者、一般需要者の議論のところにもありましたように、意匠法は創作の奨励をして産業の発展ということでありますけれども、創作の奨励という観点の記述がここにはないということであります。つまり創作するのはデザイナーでありますけれども、権利というものがなければデザイナー自らが戦略的な権利運用を国内に対しても海外に対してもできないわけでありまして、寄託登録といったものを含むダブルトラック化は早いライフサイクルに対応するということの一方では、より創作を奨励すると、そういう考え方があったはずなのであります。
と申しますのは、40ページの世界主要国の意匠登録出願の表を見ていただきますと、ここ20年来ぐらいで日本はトップの位置におりましたのがどんどんと下がっておりまして、欧州共同体意匠規則が成立して以降もフランスはなお出願において増加し、ドイツは若干減っておりますけれども、韓国は既に日本を抜いていると。中国はもちろんであります。日本の権利化されたデザインを産業に活用するというすそ野は世界的なレベルから見ればどんどん下がっていると認めざるを得ないということであります。
それから、この報告書でもよく指摘していただいておりますように、無審査寄託的なこういうことによって濫用的な制度の利用による弊害は欧州等では指摘されておらない。全く私の認識もこれと同じであります。ですから今後の継続的な検討のために、問題の所在のところに、短サイクル対応ということのみにはとどまらない創作の奨励的な意図がこの中に含まれているのだということを明記していただきたい。
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大渕委員長
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ほかにいかがでしょうか。それではまた適宜戻っていただくことにいたしまして、先に進みたいと思います。それでは、次に、第5、意匠登録手続の見直し・利便性の向上ということで、これはかなり項目数が多いのですが、時間の関係もございますので、この第5をまとめてご議論いただければと思います。この第5、i.関連意匠制度の見直し、ii.部品及び部分意匠の保護の在り方の見直し、iii.秘密意匠制度の手続見直し、IV.新規性喪失の例外の適用規定の手続見直しと4点ございますが、いずれの点でも結構ですので、ご質問、ご意見をお願いいたします。菅井委員、どうぞ。
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菅井委員
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関連意匠及び3条の2双方に関係しています秘密意匠の件でございます。秘密意匠の場合の出願の可能な期間をどこに置くか。ご提案の中でいきますと、図面の発行のない公報の発行日ということでございます。しかしながら、当初、関連意匠制度の公報発行以降の要求をしていたわけですけれども、今回の記載の中にも新規性の例外規定を認めてまで後日の登録は認められない、混乱をしてしまうということでございます。しかしながら秘密意匠の場合は混乱するはずの図面が本来ない状態でございますので、通常新規性の例外という観点でいけば、図面の公開という時点までに出願可能ということにできないのかこの記載理由の中では見受けられないのですが、いかがでしょうか。
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田川審議室長
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お答えいたします。関連意匠制度、部分意匠制度それぞれ秘密意匠制度までの請求期間まで認めた場合の考え方ですが、一番の問題は秘密意匠が例外的であると。かつ長期間にわたり同一人による出願を許容した場合には、長期にわたって当然たくさんの関連意匠というのが束になって出てくる可能性があるわけですけれども、第三者との関係での予測可能性といったところを考えますと、これについては難しいというふうに考えております。
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菅井委員
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ご指摘は理解できるのですけれども、そもそも秘密意匠制度は、デザインは公開された時点で他人の追従を受けてしまうという性格を持っているための例外規定であるというふうに解釈をしております。そういう意味では、関連意匠、部品・部分というのは全体のスタイリングの決定以後に製造設計が完成して行くのが自動車業界の中では通常行われている開発行為です。以降の部品あるいは部分、関連意匠が出てくるまで、現状ですと、同日出願が必須ですから、むしろ自分の全体スタイリングの意匠出願を遅らせて、後の部品・部分意匠が固まるまで待つというのが今の運用です。そういう意味では先願主義の中でいきますと、他者から先に出願されるリスクを冒しながら出願しているというのが今までの現状だったわけですね。今回の改正の方向性からすれば、それが公報発行まで後日出願が認められるので、多少緩和されてはおります。
しかしながら、審査が皆様の努力によりまして非常に早くなっているということからしますと、7カ月くらいしか言うなれば猶予期間がないということになります。そういう意味からすると、全体のスタイリングのデザインができているにもかかわらず、ほかの関連部品、これはバンパーであるとか、フロントマスクであるとか、サイドミラーですとか、フェンダー等の製造可能な設計図レベルで完成を待つ必要があり、時間が短過ぎる非常に厳しい状態と変わらない。ぜひ秘密意匠の図面公報発行までの後日出願を可能とするというのを再度ご検討いただけないのでしょうか。
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貴田審議企画班長
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ちょっと補足させていただきますと、秘密意匠制度自身はおっしゃるように、模倣されるので秘密にするというところが主たる目的でありますが公開されないこととの関係で権利行使にある程度制約を設けているというバランスをとっているというものだと理解しております。意匠法において登録されたものについては登録をして公開するというのが原則となっている中で、意匠特有の事情に配慮してこういう制度を設けられているわけですので、そういった制度を契機にして、関連意匠の後出しができるというようなことになりますと、秘密意匠という制度自身にメリットを付与してしまうことにまりますので、本来、意図していたメリット以外のメリットを付与してしまうというところの問題があろうかと思いますので、そういった点も踏まえて検討をしていくことが必要だと思っています。
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茶園委員
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秘密意匠をどこまで保護するかという問題として考えますと、デザインの創作なり活用の現場をよく知らないので、むしろその点をお聞きしたいのですけれども、恐らく秘密にされていますと、当然今やっている創作が他人の権利と抵触するかどうかということがわからない状態となりますので、当然重複的な創作なり、重複的な投資が行われるという問題が生じて、秘密の期間が長ければ長いほど問題は深刻化するのだろうと思います。
意匠制度は出願公開がありませんから、通常の公報発行まで、今でしたら7~8カ月ですか、その間は重複が生ずるというのは仕方がないということになっており、秘密にした場合には最長3年ですが、この間でも重複が起こるのだけれども、それから生じる問題よりも秘密にするという利益が優先されるとして秘密意匠制度があると思われます。しかし、秘密意匠について通常の意匠ではできないような関連意匠の利用とか、3条の2の例外を認めるということになると、重複の問題が増大していくことになると思います。それでも秘密にして保護する利益の方が強い、その必要が強いのだということであればいいのですが、現実にそうなのかを考えなければならないと思います。私には、あまり保護しすぎではないかという気がいたします。
それと秘密意匠は、秘密意匠にしている意匠自身が公開されている場合には、秘密にしておく意味がありませんから、元に戻すといいますか、公報発行になると思うのですけれども、権利者には公開されたからといって秘密意匠を解除するという義務はないわけでして、場合によっては公開された後であっても、暫くは秘密意匠のままとされていて、競争者にとっては不意打ちみたいな状態も起こりかねないのではないか。権利者が意識的に行うか、無意識的に行うかともかく、そういうことも起こりうるというような問題も考えますと、秘密意匠について強力な保護の必要性がないのであれば、通常の意匠と同程度の保護でよろしいのではないかというように思います。
以上です。
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大渕委員長
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この第5の点、4点ございますが、ほかにいかがでしょうか。ご質問、ご意見はございませんか。岡崎委員、どうぞ。
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岡崎委員
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要望事項がございます。報告書案の46ページの末尾でございますけれど、関連意匠は公報発行日までとなりますが、公報発行日以降、マイナーチェンジしましたときには、それが本意匠と類似かどうか判断するため判定制度を利用することがあろうと思います。そのためにここに書いております判定制度をより使いやすくするために、利便性や実効性、さらには迅速性を高めるための運用則をぜひご検討していただきたいと思います。要望事項でございます。
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田川審議室長
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引き続き検討していきたいと思っております。
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大渕委員長
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ほかに最後の第5の点、いかがでしょうか。それでは、個別の項目にわたって全体についてご意見伺ってまいりましたが、かなり駆け足で、今回非常にテーマが多いこともございまして、次々と前に進んできたわけですが、この時点で本日の議論全体につきまして、何かご質問、ご意見等つけ加えられる点ありましたら、よろしくお願いいたします。何かございませんでしょうか。
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菅井委員
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すいません、一言。一番冒頭の権利期間の延長の中で20年というご提案いただいていまして、延びたことということ自体については大変ありがたいと思っております。しかしながら、ヨーロッパ国が25年を採用しているという点に関して、確かに既存のものとのアンバランス等ありましょうけれども、国際的な協調からすると、私ども当然両方出しているわけで、権利期間がばらばらであると権利行使できる国とできない国ができてしまう。米国は短いので仕方が無いのですがそれ以上延ばしてはいけない理由がないように思います。いかがなものなのでしょうか。
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田川審議室長
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お答えいたします。権利期間については、それは当然権利者の方からとってみると、長ければ長いほどいいということかと思います。実は今回権利期間について、大体どれくらいが適当かということでアンケートをとったものがございます。全体の回答数が330ぐらいなんですけれども、まず、15年を超えて生産・販売をするようなケース、これがあるという回答が18.3%ございました。そのうち大体どれくらいの期間がいいかということで聞いたところでは、20年というのが54%、25年というのが16%、25年超がというのが29%ということで、15年を超えて生産・販売する人の中でも20年というのが1つの目安になっているのではないか。
それから、それ以外の人も含めて聞いたところでございますけれども、権利期間の延長について、必要なしというのが半数あって、20年というのが26%ということでございます。確かに延ばすというニーズがある一方で、第三者からすると、必ずしもどこまでも延ばしていいということではないということで、1つの基準としていろんなバランスを考えた上で20年というのが1つの目安として適切ではないかというふうに考えております。
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大渕委員長
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ほかにございませんでしょうか。それでは時間も定刻過ぎておりますので、本日の小委員会はこれくらいにしたいと思います。
この本報告書(案)、資料1でありますが、この報告書(案)につきましては、本日各委員からいただきましたご指摘を踏まえまして、事務局にて必要な修文を加えた上で、報告書(案)として各方面からの意見募集手続を行っていただきたいと存じます。それで必要な修文につきましては、恐縮でございますが、時間の関係等もございますので、委員長である私に一任していただきたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
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大渕委員長
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ありがとうございました。
それでは、本報告書(案)に必要な修文を加えさせていただき、手続を進めさせていただきます。
最後になりましたが、今後のスケジュールについて、事務局からご説明をお願いいたします。
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田川審議室長
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今後のスケジュールについてご説明をいたします。私ども事務局では、本日の審議におきまして、ご指摘等いただいた点を踏まえまして、必要な修文をした上で、委員長のご了解をいただいて、パブリック・コメントの手続を行いたいと存じております。具体的には特許庁のホームページ等で公開いたしまして、一般の方、関係者の方からの意見を募集するものでございます。
次回(第10回)の委員会でございますが、1月30日(月曜日)の1時30分からを予定しております。パブリック・コメントにおいて寄せられたご意見等も参考にして再度ご審議をいただき、最終的な報告書として取りまとめたいと考えております。
以上でございます。
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大渕委員長
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それでは、特に何もないようでしたら、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会の第9回意匠制度小委員会を閉会させていただきます。
本日も熱心なご議論をありがとうございました。
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