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第10回意匠制度小委員会 議事要旨

1月25日(水曜日)13時30分~15時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第10回意匠制度小委員会(委員長:大渕哲也 東京大学法学部大学院法学政治学研究科教授)が開催された。

1.審議内容

事務局から、資料2「パブリックコメントに提出された主な意見に対する考え方」、資料1「産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会報告書「意匠制度の在り方について」(案)」について説明した後、それぞれ自由討議を行ったところ、委員からの意見は以下のとおり。

(1)パブリックコメントに提出された意見について

[意匠の類似の範囲の明確化]

  • 需要者とは、例えば問屋、販社、物流業者、個人等、個別事案に応じて多様な者が該当しうる概念である。このため、意匠の類似を問題とする場合に、需要者とは誰かを特定しなければならないという新たな問題を引き起こすのではないか。
  • 今回の提案の趣旨は判断主体の視点の明確化にあるので、従来特許庁で取ってきた創作保護を旨とした判断手法が維持されるものと思われ、また、そうあるべき。需要者が具体的な需要者を指すかのように曲解されるわけではなく、抽象化された需要者とするのが通常の解釈となり、何とか機能するのではないか。こうしたことから、この案について、消極的であるが賛成する。
  • あくまで明確化という観点で需要者を規定することに賛成する。権利範囲に影響が生じないよう、法改正に当たっては注意深く検討を進めるべき。
  • 公知意匠を参酌する現在の判断手法を法的に担保し、明確化に資するために、例えば、審査官が登録査定をする際に先行意匠の開示を義務づける規定を設けるという対応もあるのではないか。

(2)「意匠制度の在り方について」(案)について

[意匠の類似の範囲の明確化]

需要者の目から見た類似が商標法の類似と同じものと誤解されることを避けるために、報告書において、意匠の類似概念は、意匠の創作の奨励を目的とする意匠制度と密接なつながりをもつものである旨を記載すべき。

[画面デザインへの保護対象の拡大]

今回、インストールして使用するソフトウェアやインターネットの画面を保護対象としないという結論だが、最近の流れでは、インターネットがソフトウェア、ゲームなどを利用する窓口の役割を果たしており、重要性が高まっている。こうしたデザインの創作について今後どう守られていくのか、継続して検討する必要があるのではないか。

2.今後の予定

報告書案については、本日の意見を踏まえ必要な修正を加えた上で、本小委員会の報告書とする。

[更新日 2006年3月14日]

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