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1月25日(水曜日)13時30分~15時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第10回意匠制度小委員会(委員長:大渕哲也 東京大学法学部大学院法学政治学研究科教授)が開催された。
事務局から、資料2「パブリックコメントに提出された主な意見に対する考え方」、資料1「産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会報告書「意匠制度の在り方について」(案)」について説明した後、それぞれ自由討議を行ったところ、委員からの意見は以下のとおり。
[意匠の類似の範囲の明確化]
[意匠の類似の範囲の明確化]
需要者の目から見た類似が商標法の類似と同じものと誤解されることを避けるために、報告書において、意匠の類似概念は、意匠の創作の奨励を目的とする意匠制度と密接なつながりをもつものである旨を記載すべき。
[画面デザインへの保護対象の拡大]
今回、インストールして使用するソフトウェアやインターネットの画面を保護対象としないという結論だが、最近の流れでは、インターネットがソフトウェア、ゲームなどを利用する窓口の役割を果たしており、重要性が高まっている。こうしたデザインの創作について今後どう守られていくのか、継続して検討する必要があるのではないか。
報告書案については、本日の意見を踏まえ必要な修正を加えた上で、本小委員会の報告書とする。
[更新日 2006年3月14日]
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