第15回意匠制度小委員会 議事要旨
平成24年2月
経済産業省
1月27日(金曜日)10時00分から12時00分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第15回意匠制度小委員会(委員長:大渕 哲也 東京大学大学院 法学政治学研究科教授)について、概要は以下のとおり。
資料1「意匠の国際登録制度と国内制度との相違による主な課題について」、資料2「ヘーグ協定及びロカルノ協定加盟に向けた検討項目」、及び資料3「我が国のヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟の方向性について(案)」に沿って事務局から説明を行った。委員から出された意見の概要は以下のとおり。
デザインによる国際展開の支援(ヘーグ協定及びロカルノ協定について)
(1) 意匠の国際登録制度と国内制度との相違による主な課題について
<国際出願に関する対応>
- 複数意匠一出願については、コストメリットが得られることを望む。また、拒絶理由通知書の送付や補正等の手続は意匠単位とすべきではないか。
- 国際公開の繰延べについては、国際公開時期の調整ができるのでありがたい。我が国には公開繰延べ期間を30か月にすることを希望するが、現状繰延べを認めない国もあることから、全ての国で公開繰延べが利用できるよう、日本国特許庁から各国に働きかけるべきではないか。
- 国際出願で公開繰延べを利用した場合と我が国に直接出願した場合とで、権利化されるまでの時間的差が大きくなり、権利をウォッチングする第三者としては潜在的な意匠が潜む危険性があるのではないか。バランスを考えて我が国の繰延べ期間を決めてはどうか。
- 秘密の写しを国際事務局から受け取り早期に審査着手すべきではないか。
- 新規性の喪失の例外規定は、各国で制度の有無などの差がある。使いやすい制度になるよう、国際的な制度調和を進めるべきではないか。ただし、我が国出願人からは、出願時に新規性の喪失の例外証明書を提出したいという根強い要望があることから、国際出願において新規性の喪失の例外証明書は受け付けないということではなく、提出するか否かは出願人が選択できる制度とすべきではないか。
- 新規性の喪失の例外については、申請手続や新規性の喪失の例外証明書提出を撤廃すべきではないか。また、グレースピリオドの延長や、公報を新規性の喪失の例外の適用対象に加えるべきではないか。
- 関連意匠については、国内出願と国際出願との間でも関連意匠として認めることは、公平性が増して良いのではないか。
- 図面の提出要件の緩和については、意匠の特定を考えると最低でも6面図は必須ではないか。
- 図面の提出要件の緩和については、国際調和を図るために国際出願ではヘーグ協定に調和し、日本への直接出願は現状の提出要件を維持するのも一案ではないか。その際、ヘーグ協定を利用して日本を自己指定した場合はヘーグ協定の提出要件を適用することでも構わないのではないか。
- 我が国が加盟することで、我が国の制度利用者に新たなリスクが生じないよう、また、制度を利用しない者にもリスクが生じないようにすべきではないか。
<国際登録に関する対応>
- 日本で独占実施権を得た意匠については、日本で公報発行すべきではないか。その際、特許電子図書館での機械翻訳でも構わないので、日本語訳の提供をすべきではないか。
- 日本独自の原簿管理項目もあるため、国内で原簿管理すべきではないか。
- 原簿は、国際登録簿は英語だが、質権等の日本独自の項目は日本の原簿で管理し日本語が正文となるため、国内原簿は日本語の正文と英語の参考情報が混じることになると考えられるが、このことで権利に何らかの障害が生じることのないようにすべきではないか。
- 手数料の納付方法については、ビジネスサイクルの短い商品もあるので、我が国のように単年制にしてもらうべきではないか。
- 手数料については、2段階納付に賛成する。ただし、1段階目には、出願料に相当する金額と年金の1年分に相当する金額を含めることで、登録料の納付漏れを防げるようにすべきではないか。更新制については、5年は長いので少しでも期間を短くすべきではないか。
<国際出願の環境に関する対応>
- 自己指定の認容については、自己指定するか、しないかは、出願人が選択できることが必要ではないか。
- 英語の出願(国際出願)が増えるほど特許庁の審査遅延が懸念されることや、大企業は別としても中小企業は英語対応が難しいことが懸念されるため、自己指定の認容については、しばらくは留保すべきではないか。
- 日本国特許庁は仲介官庁になるべきではないか。また、方式的チェックも行うべきではないか。
- ヘーグ協定加盟と同時にロカルノ協定にも加盟すべきではないか。
- ロカルノ国際意匠分類は日本意匠分類に比べて粗く、クリアランス調査の作業量が増える。日本はロカルノ協定に加盟し、国際意匠分類の改正を提案するべきではないか。
- 国際意匠分類を採用したとしても、日本意匠分類の付与を継続すべきではないか。
- ヘーグ協定未加盟国への働きかけについては、米国、中国、BRICs諸国の加盟を働きかけるべきではないか。
(2) 我が国のヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟の方向性について
- 我が国がヘーグ協定に加盟することで、我が国出願人が国際的にスムーズに意匠権を取得できることを望む。
- ヘーグ協定と国内法との調和が必要。むしろ、国内制度に問題がある点について、この機会に改正の検討をすべきではないか。日本は図面等に厳格過ぎるかも知れないので、この点を検討すべきではないか。
- 国際登録制度と国内制度との相違による主な課題について解決することを条件に、我が国はヘーグ協定に早期加盟すべきではないか。
[更新日 2012年2月24日]