• 用語解説

ここから本文です。

第17回意匠制度小委員会 議事要旨

平成24年7月

経済産業省

1.日時・場所

日時:平成24年5月23日(水曜日) 14時00分から16時00分

場所:特許庁庁舎16階 特別会議室;

2.出席者

大渕委員長、石井委員、内山委員、下川委員、髙部委員、茶園委員、永田委員、牧野委員、増田委員、水谷委員、柳生委員、吉井委員

3.議事概要

資料1「複数意匠一括出願について」、資料2「意匠原簿と国際登録簿について」、資料3「国際公開と我が国の登録公報について」に沿って事務局から説明を行い、資料に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は以下のとおり。

デザインによる国際展開の支援(ヘーグ協定及びロカルノ協定について)

(1)複数意匠一括出願について

  • 複数意匠一括出願を受け入れることに賛成。ただし、一の意匠が登録され、他の意匠に拒絶通報がなされた場合において、登録料金の納付機会に関して不利益が生じないようにすべき。
  • 複数意匠一括出願の制度を導入した場合に審査が遅延しないような審査体制の整備が重要。
  • ロカルノ国際意匠分類の適正化に積極的に関与すべき。
  • 複数意匠一括出願のメリットを享受できるよう、国内出願についても国際出願の検討の内容に合わせた方向性で検討すべき。

(2)意匠原簿と国際登録簿について

  • 意匠原簿と国際登録簿の対応の方向性について賛成。
  • 単にジュネーブで登録簿を管理していることを根拠にスイスの裁判所が専属管轄を持つというのは説得力がないのではないか。
  • 国際登録により発生した日本の意匠権の移転に関し、日本の裁判所が裁判管轄を持たず、当事者がわざわざスイスに出向く必要があるという考え方には疑問がある。WIPOの考え方を確認すべき。
  • 権利の存否と移転の問題は重要なのできちんと整理する必要がある。

(3)国際公開と我が国の登録公報について

  • 国際出願された意匠が日本で登録となった場合には、ユーザーの利便性を考え、我が国でも意匠公報を発行すべき。
  • IPDLにおいて、国内出願の意匠公報と同様の扱いで国際出願の意匠公報が検索できる環境を整えるべき。その際、日本の意匠公報と国際登録簿との関係が分かるようにして欲しい。
  • 日本の意匠公報の法的位置づけの検討が必要。
  • 公報は意匠単位で発行すべき。
  • 我が国の意匠公報を英語で発行すること自体はやむを得ないが、日本語による検索を実現できる方策を検討すべき。
  • 提案された対応の方向性におおむね賛成。
  • 意匠に係る物品の仮訳を作成してはどうか。

[更新日 2012年7月5日]