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第3回意匠審査基準ワーキンググループ 議事要旨

平成21年11月18日
意匠課

11月16日(月曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第3回意匠審査基準ワーキンググループ(座長:水谷 直樹 水谷法律特許事務所 弁護士・弁理士)が開催された。

1.審議内容

事務局から、資料1「意匠制度の現況及び今年度の検討項目について」、資料2「審査の進め方(案)」、資料3「意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について」について説明した後、それぞれ自由討議を行った。

意見・質問の概要は以下のとおり。

(1)審査の進め方(案)について

  • 全体意匠の認定の項に「意匠の属する分野における通常の知識に基づいて」とあるが、これは「当業者の知識」ということか。
  • 部分意匠の認定の項の「全体意匠の観点に加え」との記載は、全体意匠の認定をした上で部分意匠の認定をするようにも読める。この記載だと、部分意匠の認定において、従来以上に全体意匠との関連を強く配慮するような考慮要因を設けたと受け取られかねないのではないか。
  • 意匠の認定の段階で7条(多意匠)の判断をするとの記載について、ここで7条に該当するとされたものが、拒絶理由通知前に先行意匠調査を行うのかどうか不明。
  • 物品の類否について、意匠審査基準の内容と整合させるよう、「用途及び機能に共通性がある」旨の記載を追加してほしい。
  • 創作非容易判断の②の記載について、「公然知られた」「広く知られた」は、他の箇所では「公知」、「周知」と記載されているので、表記を合わせた方がよい。
  • 拒絶理由通知の留意事項の箇所に、7条(多意匠)の判断が記載されていない。
  • 「共通点が認められる先行意匠等が存在する場合には」参考文献として意匠公報に掲載するとすれば、対象が無限に広がらないか。
  • 参考文献の公報への掲載についても、観点(i)と(ii)に分けて行う予定なのか。
  • 先行意匠調査時の特徴記載書の参照に関して、参考とする具体的な内容について、今後検討を進めてほしい。

(2)意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について

(2-1)公開による効果についての意見

  • 権利範囲の明確化に対しては大変効果がある。
  • 企業側の意見として、現実に許諾を行う負担は大きい。著作権法での対応ができればよい。
  • データベース(以下DB)公開は、デザイナーの創作基盤の整備に関し、特に若いデザイナーに資するところが大きい。
  • 公開されたDBを事前に調査できることで、知らないでコピー商品を作ってしまう恐れを取り除くことができる。
  • 公開すると模倣されるという否定的な意見は、特定分野の話ではないか。

(2-2)公開促進の在り方についての意見

  • 海外では、法体系が異なり製品デザイン自体が著作物である場合があり、撮影者の著作権と合わせ、企業と個人との関係、場合によっては財団等も考慮する必要があるなど、権利関係が複雑であるため、海外との権利交渉は難しい。
  • DB充実のためであれば、許諾を有償とする考え方もある。しかし、著作物性の認定はいろいろな難しい問題があり、無償であればある程度前広でも良いが、有償となると様々な問題が発生するのではないか。
  • 庁内に設置した端末で意匠公知資料を外部公開するとの案については、著作権法で認められている範囲と言えるか疑問である。

2.今後のスケジュール

第4回意匠審査基準ワーキンググループは来年1月25日に開催する予定。

※ 本議事要旨は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

[更新日 2009年11月24日]

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特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室

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「意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について」

特許庁審査業務部意匠課企画調査班

電話: 03-3581-1101 内線2907

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