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第4回意匠審査基準ワーキンググループ 議事要旨

平成22年2月12日

意匠課

1月25日(月曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第4回意匠審査基準ワーキンググループ(座長:水谷 直樹 水谷法律特許事務所 弁護士・弁理士)が開催された。

1.審議内容

事務局から、議題1「審査の進め方(案)について」に関して、主な修正点と修正内容について説明をし、自由討議を行った結果、『意匠審査基準 第11部 審査の進め方(案)』についてパブリックコメントを募集し、その後意匠審査基準の一部改訂を行うことについてワーキンググループの了承を得た。

また、事務局より議題2「意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について」に関して、検討の結果を説明し、自由討議を行った結果、『「意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について」の検討内容(案)』についてワーキンググループの了承を得た。

意見・質問の概要は以下のとおり。

(1)審査の進め方(案)について

「審査の進め方」において、意匠審査基準 22.1.3.1.2 (4)(ii)で用いられている「創作的価値」について、審査判断の中での位置付けを明確に記載していただきたい。

→(回答)「創作的価値の高さ」は、需要者が注意を引く要因の一つと整理している。今回策定の「審査の進め方」は従来からの審査基準の内容を審査の判断プロセスに沿って記載したもので、各項目は必要最低限の記載としているため、「創作的価値」についても、他の記載内容とのバランスを考慮し、記載しないこととしたい。なお、「審査の進め方」中には、意匠審査基準の該当箇所を示しているので、詳細はそちらを参照することが可能である。

(2)意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方について

  • 出願やカタログ制作等に用いた製品画像について、企業やデザイン事務所がその画像を保管する際の統一ルールを行政の指導により構築できれば、この種の事業における権利関係の調整が容易になると思われる。
  • 前回会合でも意見したが、国立国会図書館で蓄積される電磁的資料の活用及び権利制限の一般規定の導入など、著作権との関係で意匠公知資料の公開許諾事業の改善を進めることができないか、今後も検討をお願いしたい。

(3)その他

  • 特許制度研究会において特許制度の抜本的な見直しが検討されているが、意匠制度についても、制度の在り方の検討をしっかりと行っていただきたい。
  • 特徴記載書に何を書くべきか、特徴記載書の書式や記載内容について、統一的なルールを作ってほしい。また、特徴記載書を権利範囲に含めることで、デザイナーの意図するデザイン上の特徴を権利化可能にし、よって第三者から容易に回避されない実効性のある権利形成ができるよう、検討を行ってほしい。
  • 実際の審査がどのようにおこなわれているか、今回策定の「審査の進め方」により裁判所にPRしていただきたい。
  • ユーザー及び創作者にとって利用しやすい意匠制度をどのようにして作ればよいか、今後も検討を続けてほしい。
  • このように日本国特許庁の審査の手法を明確にすることで、他国の審査へも反映されていくことを期待する。今後とも基準のより良い改善を進めてほしい。
  • 今回策定の「審査の進め方」により「権利範囲の明確化」の大枠はできたものと思う。今後は個別案件の類似範囲・権利範囲の明確化、案件ごとのバラツキの防止を進めていただきたい。また、類否判断の明確化のため、何らかの方法で参考文献を出願人に提示することを検討してほしい。

2.今後のスケジュール

『意匠審査基準 第11部 審査の進め方(案)』について、本年2月にパブリックコメント(日本語・英語)を募集した後、意匠審査基準の一部改訂を行い、公表する。

※ 本議事要旨は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

[更新日 2010年2月12日]

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