第5回意匠審査基準ワーキンググループ 議事要旨
平成23年4月1日
意匠課
3月24日(木曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第5回意匠審査基準ワーキンググループ(座長:水谷 直樹 水谷法律特許事務所 弁護士・弁理士)が開催された。
1.審議内容
事務局から、資料1「部分意匠の図面提出要件の見直しについて(案)」、資料2「画面デザインの登録要件の明確化について(案)」について説明し、自由討議を行った結果、各資料に示された方向性に沿って意匠審査基準を作成することでワーキンググループの了承を得た。
意見・質問の概要は以下の通り。
(1)部分意匠の図面提出要件の見直しについて(案)
- 側面視と平面視の形状が把握可能な断面図2点が提出されており実質的に意匠の特定が可能であるにもかかわらず、6面図が整わないとの方式指令を出すことは、要件見直しの方向性「提出を省略しても、意匠の特定に影響がない図の省略を可能とする」と矛盾するのではないか。
- 方式指令に対応して不足する図を追加した後で、実体審査において補正却下となるのはユーザーから見て不親切であるので、図を追加する補正を行っても補正却下される場合には、方式指令にその旨がわかるような注意書き等を示していただきたい。
(2)画面デザインの登録要件の明確化について(案)
- 変化する画像の一意匠の考え方に関し、「まとまりのある一定の範囲の変化」と「形態的関連性」との文言が使用されているが、「形態的関連性」との文言は何らかの関連があれば一意匠として認められると解釈されるおそれがあるため、「まとまりのある一定の範囲の変化」のほうが適切な文言ではないか。
- 変化する画像であって一意匠と認められる具体例を多く提示していただきたい。
- 変化する画像であって、複数の機能による画像が含まれていると認められたものは、分割可能であることを確認したい。
- 変化する画像の、公知意匠との類否判断の方法を知りたい。
- ある物品が通常有する以外の機能に関する画像を出願する場合であっても、「意匠に係る物品の説明」にその機能を有する旨を記載すれば、その物品の有する機能として認められると理解してよいか。
- 一見、装飾表現のみを目的とした画像(いわゆる壁紙)のように見えるが実際には操作を促す機能を備えた画像を出願する場合は、その機能を特徴記載書に記載すべきか。
- 各業界団体等において標準的に用いられるアイコンを含む出願の場合、デザイナーはそのアイコン以外の部分のデザインに注力しており、審査の際に、単にアイコンのみが共通することを理由に、類似と判断することがないようにお願いしたい。
2.今後のスケジュール
第6回意匠審査基準ワーキンググループは4月下旬に開催する予定。
※ 本議事要旨は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。
[更新日 2011年4月4日]
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