• 用語解説

ここから本文です。

第6回意匠審査基準ワーキンググループ 議事要旨

平成23年5月23日
意匠課

5月10日(火曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第6回意匠審査基準ワーキンググループ(座長:水谷 直樹 水谷法律特許事務所 弁護士・弁理士)が開催された。

1.審議内容

事務局から、議題1「部分意匠の図面提出要件の見直しについて」、議題2「画面デザインの登録要件の明確化について」に関し、資料1-1「意匠審査基準 第2部第1章(案)」、資料1-2「意匠審査基準 第7部第1章(案)」、資料1-3「意匠審査基準 第7部第4章(案)」を提示しつつ説明を行い、自由討議を行った後、パブリックコメントを募集することでワーキンググループの了承を得た。

意見・質問の概要は以下の通り。

(1)部分意匠の図面提出要件の見直しについて

提示された意匠審査基準改訂案に賛同する。

(2)画面デザインの登録要件の明確化について

  • 提示された意匠審査基準改訂案に賛同する。
  • 事例が沢山盛り込まれていてよろしいが、実務ではこのとおりにいかないケースも出てくるであろう。今回で終わりということではなく、実務を重ねていくうえで、その都度必要に応じて修正を加えていって欲しい。
  • 背景の共通性により複数の画像が一意匠として認められるものに関し、背景が意匠権の及ぶ範囲に与える影響はどの程度あると考えるのか。
  • 複数の画像が一意匠として認められるものに関し、意匠登録事例集の公表をお願いしたい。
  • 新基準がよりどころになるが、実際の登録要件、類否判断の指標としては、事例集が重要となる。事例集を出すにあたっては、内容を類型化して、判りやすい形で公表していただきたい。
  • 「意匠に係る物品」と、「その意匠に係る物品と一体として用いられる物品に表示される画面デザイン」との関係を含む画面デザインの登録要件について、正しく理解することができるようなガイドラインのような資料を公表していただきたい。

2.今後のスケジュール

パブリックコメントを募集した後、改訂意匠審査基準の決定、周知をし、運用を開始する。

※ 本議事要旨は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

[更新日 2011年5月25日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室

電話: 03-3581-1101 内線2910

お問い合わせフォーム

 

特許庁審査業務部意匠課企画調査班

電話: 03-3581-1101 内線2907

お問い合わせフォーム