ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 通常実施権等登録制度ワーキンググループ> 第2回通常実施権等登録制度ワーキンググループ 議事録
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竹田座長 |
皆さん、おはようございます。雨の中、御参集いただきましてありがとうございました。定刻になりましたので、ただいまから、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の第2回通常実施権等登録制度ワーキンググループを開催いたします。 |
竹田座長 |
それでは、事務局より配付資料の御確認をお願いいたします。 |
間庭審議室長 |
お手元の資料でございますが、資料1が「通常実施権に係る登録事項の在り方について」、資料2が「通常実施権に係る登録記載事項の開示の在り方について」、資料3が「出願段階におけるライセンスの保護の在り方について」、資料4が「検討スケジュールについて」、資料5が第1回目のワーキンググループの議事録、そして、参考資料として参照条文をお配りしております。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
竹田座長 |
それでは、早速、議題に入らせていただきます。 |
間庭審議室長 |
資料1でございます。登録記載事項の在り方でございます。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
大渕委員 |
東京大学の大渕でございます。私の病気の関係で、大変、皆様には御心配と御迷惑をおかけいたしまして申しわけございませんでした。ご覧のとおり、大変元気になっておりますので、御安心いただければと存じます。 |
竹田座長 |
今の点について、いかがですか。 |
亀山審議班長 |
対価の額は、おっしゃるとおり、いろいろ定め方がありますけれども、現行でも、対価の額は売り上げの何パーセントという場合もあれば、定価で幾ら幾らとしている場合もあって、それはすべて、そのとおり登録させておりますので、任意にした場合であっても、それは変わらないものということで考えております。 |
竹田座長 |
契約条項に定められているとおりのものを任意的記載事項として登録する場合は記載するという意味ですね。 |
亀山審議班長 |
はい。 |
竹田座長 |
よろしゅうございますか。 |
中田委員 |
今のことに関連してでございますけれども、任意的登録記載事項の効力について御確認したいと思います。 |
竹田座長 |
中田委員の御発言の趣旨からすると、対価に関する事項を任意的記載事項とした場合に対抗力が及ぶかどうかということについて、何らかの明文の記載が必要であるという御意見でしょうか。 |
中田委員 |
それは、実務の慣行がどの程度のものになっているのかわからないのですけれども、明文によるのか、あるいは解釈で済むのか。解釈の場合に、およそ異論が起きないようなものであれば、それでよろしいと思いますし、もし異論、混乱が生じるようであれば、明文とまでは言わなくても、何らかの形ではっきりさせる方法があったらいいなと思います。 |
間庭審議室長 |
これについては、政令というか、特許登録令の記載事項ですが、そこのところでどのように書けるのか書けないのか、ちょっと検討したいと思っております。 |
竹田座長 |
ほかに、御意見ありますか。 |
梅原委員 |
IPトレーディングジャパンの梅原です。私も初回、事情により欠席いたしまして、大変申しわけございませんでした。 |
竹田座長 |
今の議論に関連して、大渕委員から。 |
大渕委員 |
私は、この点、先ほど賛成だと申し上げた大前提としては、あくまでも参考情報に徹し切るということでありまして、中途半端に効力を認める、認めないというよりは、私が理解しておりましたのは、必要的記載事項からはずしても任意的記載事項にするというのは、効果として参考情報に徹するということとワンセットになっていて、そういう意味では、あくまで参考情報ですという前提で当事者は行動してくださいということで、その趣旨の明確化の手段としてはいろいろな形があり得るかと思いますが、それは、あくまで非常に明確な形で、これは参考情報にとどまるものとして、任意的登録事項として登録する。いわば、わかりやすく言えば備考欄のような感じで、参考情報を提供するというだけで、そのような意味では、必要的登録事項とは性質が全く異なったものだというふうに割り切った、非常に軽い制度として組んで登録するし、受け取る側もそういうふうなものとして受け取るということで、徹底して考えた方が混乱が少ないのではないかと思いますし、かつ、その点を解説書その他で明確にしていただければ、当事者は、最初からそういうことで行動することとなり、そうであれば問題ないのではないかと思っております。 |
竹田座長 |
今の点に関連して、何か御意見はございますか。 |
島並委員 |
大変、前提的なところで恐縮ですが、もし対価を参考情報にとどめるということにいたしますと、通常実施権そのものは対抗できるけれども、対価については対抗できないという結果になります。そうしますと、その後、新権利者と旧ライセンシーとの間で、対価に関して改めて交渉するということになろうかと思いますが、その合意が形成されなかった場合、どうなるのでしょうか。 |
竹田座長 |
ライセンス契約が債権契約ですので、譲渡をされると、対抗力の問題は別として、債権契約の効力としては、当然承継されることにならないから、その点について、前の特許権者と新しい譲受人との間と、今度、ライセンシーとの間で承継についての合意ができれば全く問題はないわけですけれども、それができなかった場合にどうなるかということですが、その点について、何か御意見はございますか。 |
亀山審議班長 |
通常実施権が対抗できる場合に、もとの権利者とのライセンス契約が、そのまま新しい権利者に移るかどうかというのは、やや深い疑問があるのですが、ただ、当然には承継されないということを前提にすれば、新しい権利者とライセンシーとの間で、また契約の交渉はしなければならないので、その中で、また改めて対価については交渉して定めていくということになろうかと思っております。 |
島並委員 |
しかし、中核の通常実施権そのものは対抗できるという前提に立ちますと、対価その他の付随的条項についてその後合意が一切成立しなくても、とにかく使い続けることはできてしまいます。 |
竹田座長 |
そこは、この後で議論する通常実施権の範囲の問題でも同じような議論が、現行法の解釈でも、多分あるところだと思うのですが、今度、対価を必要的記載事項からはずすと、その点が、もう1つ問題点として加わるということになるとは思うのですけれども、それから先の問題というのは、特許法だけでは処理できない、いわば民法上の契約法上の解釈問題とも絡んできますので、その点について、どこまで特許法の規定で踏み込めるかという問題は出てくるのではないか。 |
大渕委員 |
私も、今、座長が言われたことに全く同感でありまして、先ほど提示のあった問題というのは、いわば今回の改正テーマを超えたような根本的な問題でありまして、従前から存在したと言えば存在するわけで、それはそれとして考えていけばいいのですが、今回の改正項目としては、あくまで必要的記載事項から対価をはずすかどうか云々というところに絞ればいいので、先ほどの問題は、また別途、必要に応じて考慮していくということになろうかと考えております。だから、今回は、むしろ改正事項のところを中心に考えるというのが適切じゃないかと思っております。 |
竹田座長 |
茶園委員、どうぞ。 |
茶園委員 |
基本的には、今、大渕委員がおっしゃられたことでよいと思うのですけれども、私も島並委員と同じように、疑問に思うことがございます。もっとも、これは、現行法の下でも同様の問題があると思うのですが、特に、今は流通促進のための制度改正を検討しているのですから、特許権の新しい譲受人とライセンシーとの関係で紛争が生じた場合にどうするかということを考える必要があるのではないかと思います。 |
竹田座長 |
最後におっしゃったことは、対価は任意的記載事項なわけで、書かなければ、参考情報としてその点は出ないということになりますね。 |
茶園委員 |
ただ、ライセンシーと新しい譲受人との間で契約をどうするかにおいて、対価を出した場合に参考情報になるということが、両者間の紛争を解決する上でどういう意味を持つのか、全く何も持たないのだ、登録されていないことと変わらないのだということなのか、やはり参考情報として出すからには、何らかの、少なくとも事実上の効果があるということなのかは、ちょっと考える必要があるのではないかと思います。 |
竹田座長 |
その点は、現在でも通常実施権の範囲のところで問題があるわけなので、こういう通常実施権の登録がある場合に、その後、特許権の譲渡が行われたときに、ライセンス契約の承継関係は、実務上はどうなっているかについて企業の方にお聞きしたいと思うのですが、例えば守屋委員、実情はどうなっていますか。 |
守屋委員 |
対価の決め方ですか。 |
竹田座長 |
通常実施権について登録がある。その特許権を譲渡した場合に、ライセンス契約の承継について、ライセンシー、ライセンサー、それから、新たな譲受人との間の合意などの関係で、実務上はどんな形で行われているのか。つまり、前のライセンス契約をそのまま承継するという形で、引き継がれるのが通常の事態なのか、何か、その辺で紛争が起きるようなこともあり得るのか、その点について、実情がわかれば……。 |
守屋委員 |
産業界の実情から言うと、この間から申し上げておりますように、契約があれば対抗できるというケースがほとんどですので、そういう実務で、特にアメリカの特許の売買なんていうのはよく行っていますから、特に、1件の特許について価格を取り決める――特にエレクトロニクスの場合はそうなんですけれども、包括的に複数の特許を許諾している場合が多いので、1件の特許について、この価格がはっきりしているというケースも余りないので、実情として、1件の特許の対価を登録してあって、あるいはそれを譲渡、譲り受けをしてというケースは余り想定されないですね。現実には複数の特許が登録になっていて、それぞれの許諾に、先ほどおっしゃったように、フィールド・オブ・ユースの限定がいろいろついていて、個々の特許の価値が幾らなのかというと、ものすごくわかりにくい状況ですね。その中で、任意的記載事項として書き込むとしても、なかなか対価を個々に決めるというのも難しい部分があるのだろうと思います。 |
竹田座長 |
通常、大企業などで行っているライセンス契約というのは包括クロスライセンス契約のような非常に多数の特許を対象にして行うということが多いものですから、1件だけの通常実施権の設定登録があって、それをめぐってのライセンス契約の承継という問題は、なかなか表面に出てこないと思うのですけれども、何か、大渕委員。 |
大渕委員 |
私が、先ほど申し上げた趣旨は、これは2つポイントがあって、必要的登録者事項からはずすという点と、できれば参考情報に書きたいというニーズがあるなら、それを拾っていきましょうという話なので、まさしく、先ほども座長の方が整理されたとおり、実際上、実情として、この参考情報のニーズというのはどの程度あるのかというのは、私としても、ぜひともお伺いしたいので、別に、これはあるからやってくださいというよりは、あるのであれば、やって悪くはないんじゃないですかという話であります。 |
竹田座長 |
それは、任意的登録事項ということになれば、ニーズがあれば登録されるだろうし、なければしないだろうということに行くだろうとは思うのですけれども、前田委員、何かありますか。 |
前田委員 |
現制度のときにも、対価を書いていない人がいるというお話を、以前、伺ったような気がしますが、必要的記載事項にしておいても、双方出してほしくなければ書かない。邪道ではありますが、必要的記載事項にしておいて、どうしても効力を発生してほしい場合は書くというような運用というのはできないのかなという気がしました。 |
竹田座長 |
それは必要的記載事項であれば、まさに必要的だから書かなければならないので、その対価を書かないでも、登録を受け付けていた実務の方に問題があったのでないかと思うんですね。(笑声) |
前田委員 |
ただ、任意的にしてしまうと、そこにどうしても効力を発生させてもらいたいと思っている人にとっては参考情報みたいな形になってしまうのかなと思ったものですから、書いてほしくない人は書かずに登録されていたのであれば、それでいいのかなというような気が、ちょっとしてしまいましたが、それじゃいけないわけですね、本来は。 |
竹田座長 |
そうだと思います。 |
前田委員 |
わかりました。 |
竹田座長 |
よろしいですか。 |
梅原委員 |
また、同じようなことになると思うんですけれども、そもそも参考情報として出したいというのは何のためか。目的が何か、効果が何かがわからない。目的、効果によって何を追加すべきかというのが出てくると思います。したがって、何が追加したいのかといっても、出す以上はその意味がどこにあるのかといった点について、先ほど御指摘がありましたように、任意的記載事項の効果はどうなのか、全くないのかということになりますと、出す意味が全くないのではないですかというふうに思います。 |
竹田座長 |
このペーパーのふるい分け方だと、任意的記載事項は参考情報であって、第三者に対抗力という点では具備しないということになりますけれども、任意的記載事項として記載があるということは、あとの契約の承継関係等では、取引の流通上の問題では参考資料情報としての価値はあるかなと思います。その程度で、そこのところはしっかりと切り分けるというのが、この趣旨だと思いますけれども、よろしゅうございますか。 |
間庭審議室長 |
今回、対価について、任意的登録事項として残すという提案について御議論いただいているわけですが、これは、今は必要的記載事項なわけですけれども、これについて対抗力を有する、有さないの議論もあったところで、少なくとも特許権を買い受けようとする者が、やはり対価情報があった方がいいというような現状があったので、だったら、まるきり記載欄からはずすのではなくて、書きたい人だけ書けばいいじゃないかと。ただ、それは参考情報にとどまって、当然、対抗力を有するものではないということで整理するわけですけれども、そういった趣旨で、ある意味、取引する側にとって参考になればというふうな形でこれを残しているわけです。 |
竹田座長 |
特に、きょうの議論からは、参考情報として持つ意味というものを、何か、報告書なりに書き込めればいいのではないかと思います。 |
鎌田委員 |
今の座長の御質問に直接答えることにはならなくて、むしろ、先ほどの梅原委員のお話に関連するのですが、前回も出てきましたように、本当に通常実施権というのは、ライセンス契約関係と全く切り離された権利なのか、やはり、ある程度契約関係の対抗という考え方に結びつくのかということと基本的には関連していて、それは同時に、後に出てきます破産法56条の適用対象になるのかどうかという問題とも関連するので、どこかで考え方を示さなければいけないのだろうなと思っております。 |
竹田座長 |
今、鎌田委員がおっしゃったうちの参考情報の持つ意味については、先ほど私が申し上げたように、もう少し事務局の方にも、きょうの議論を踏まえて練っていただきたいと思いますが、何か、大渕委員ございますか。 |
大渕委員 |
参考情報にとどまるというのは、文字どおりあくまで参考情報にすぎないのですが、ただ参考情報だからといって、いいかげんな実態に合わないものを書いていいか、それは別途、責任がないかと言われると、不法行為責任その他の一般法的なものは生じ得るので、それは一般法のところにとどめておけばいいだけの話で、これ自体として、先ほど御指摘のあったように、対抗と結びついていったような、そういう特殊な効力はなくて、あくまで参考情報にするというのが趣旨です。つまり、先ほどのような制約がおのずからあるということで、一般的に考えていけばいいのではないかと思います。 |
竹田座長 |
参考情報の点については、先ほどのようなことで検討をいただくことにして、特許法の通常実施権の第三者対抗力の問題と、民法上、債権契約であるライセンス契約の承継がどこまで及ぶのかとかの問題をリンクさせてここで議論するということは、到底できないことですので、この趣旨としては、今、皆さんで御議論いただいたような趣旨で先に進めていきたいと思いますが、島並委員、何かございますか。 |
島並委員 |
それでは、ちょっと視点を変えて、第三者対抗力を具備できるとされている通常実施権の「範囲」、つまり地域・期間・内容の制限についてお伺いしたいのですけれども、これらの事項を登録すると新権利者に「対抗ができる」という事務局の整理についてお伺いします。つまり、通常実施権のデフォルトの内容は不作為請求権であるという通説的な理解に立ちますと、地域・期間・内容といった通常実施権の「範囲」は、ライセンサーにとって有利な実施制限事項だということになります。つまり、原則は日本全国で、あるいはずっと、どんな内容の実施も許す(特許権を行使しない)という内容の基本契約に対して、付随的に、さまざまな制限を加える旨の特約が、通常実施権の「範囲」に他ならないと思います。そうだとしますと、ライセンシー側が、ライセンサーに有利な事項を新権利者に「対抗する」ということの意味はどこにあるのか。むしろ、ライセンシーの第三者対抗力という話ではなくて、新ライセンサーの側が従前からのライセンシーに主張できる事項として整理すべきだろうと思われますが、その点はいかがでしょうか。 |
竹田座長 |
それは、現行法の解釈でも同じ問題はあるわけですけれども、そこの議論をここで詰めるということは、なかなか困難なことだろうと思います。島並委員がおっしゃったような問題点があることは、もちろん当然なことでありますけれども、さらにそこを詰めた上でということになりますと、これは、また大議論をしなければならないことになると思いますので、今回、ここで提案している対価に関する事項を任意的記載事項とする点については、今のような議論で先へ進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 |
〔「異議なし」の声あり〕 |
竹田座長 |
それでは、ちょっと時間も超過してきておりますので、次の問題に移りたいと思います。 |
間庭審議室長 |
資料2でございまして、これについても、資料1と同じような構成で資料を用意してございます。論点は、第1回目で申し上げたとおりでございます。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
梅原委員 |
これは、確認なんですが、登録のうち開示するものについてということですけれども、必要的記載事項の幾つかの点については非開示にするについては、ニーズは理解できるのですが、逆に任意的記載事項については開示する、参考情報などでというふうになりますと、それは、余りここで記載されてございませんが、結果として、開示される内容としては任意的記載事項が中心になる可能性もあると、それは、そういうものであるという理解でよろしいのでしょうか。 |
亀山審議班長 |
そのとおりで考えております。 |
竹田座長 |
今おっしゃったのは、任意的記載事項については、当然に開示されるということですか。 |
亀山審議班長 |
開示したい、参考情報として提供したいということで任意で登録しておりますので、そこは当然、開示をしなければ意味がございません。 |
竹田座長 |
そうすると、今のところ、先ほどほかに議論が出なかったので、任意的記載事項になるのは対価に関する事項だけですか。そうとは限らない。 |
亀山審議班長 |
それは、また議論があると思うのですけれども、次回、サブライセンスですとか、通常実施権の独占性という議論をする中で、そういったものも任意記載事項として入れてほしいという声もあろうかと思いますので、そのあたりは次回に検討したいと思っております。 |
竹田座長 |
梅原委員、よろしゅうございますか。 |
梅原委員 |
はい。 |
竹田座長 |
ほかに何か、御意見ございますか。 |
前田委員 |
基本的には試案に賛成ですけれども、次回議論の単独で申請ができるかどうかにもかかわってくるのかなと思います。出ない側の人が単独で申請できるということになりますと、自分の名前は出ないけれども、特許権者の方だけが出るということになりますね。 |
間庭審議室長 |
ライセンシーが単独でというのはあり得ます。 |
前田委員 |
この案に関しては、やはり営業上のいろいろな戦略がありますので、非開示でもいいのかなと思っています。 |
竹田座長 |
ほかに、御意見どうですか。 |
中田委員 |
実態がわからないんですけれども、仮差押債権者も見られるということについては、ちょっと広い場合もあるのかどうか、御検討いただければと思います。私自身は、定見があるわけではございませんけど。 |
亀山審議班長 |
ほかの法律の例を見ると、大体、そこまで入ってはおるんですけれども、確かに、実態として広過ぎるという御指摘もありますので、そこは白地で再度考えたいと思っております。 |
竹田座長 |
この問題では、特許を買い受けたいという人、特に自分で実施したいという人がライセンシー名を知らないと、競合他社がライセンスを受けているという場合に意味がないというようなことが起こる問題があると思うんですね。その辺のところがどうかというのが、一番、私も前から関心事であったわけですが、そういう場合には、恐らく現在の特許権者に対して開示を求めるだろう。そうすると、特許権者が開示をするということ自体は、売買の交渉に当たって、特に制限はない。 |
亀山審議班長 |
今でも、秘密保持条項が、結構、契約の中では盛り込まれている例は多いと思いますので、そういう場合は、もちろん登録ができないということで今は進んでいるのだと思います。 |
竹田座長 |
浅井委員の代理の渡辺さん、今の問題についていかがでございましょうか。 |
浅井委員 |
今日は代理でございますので、この場でお答えできるようなものがございません。 |
竹田座長 |
守屋委員はいかがですか、今の点は。 |
守屋委員 |
もう一度繰り返していただけますか。 |
竹田座長 |
ライセンス契約が設定されていて、登録されているけれども、ライセンシーの名前も通常実施権の範囲も非開示ですから、特許権を買い受けようとする人は、その登録事項を見てもわからないわけですね。その場合に、ライセンス契約に特約として秘密保持条項の対象になっているような場合には、取引上、非常に困る事態が起きないか、そういう問題というのは、余り考える必要はないことかということです。 |
守屋委員 |
通常、ここでおっしゃっているように大きな取引案件ですと、デューデリジェンスで、かなり厳しい秘密保持の条件をつけて、ライセンシー等についても開示していただいているケースがほとんどだと思います。 |
竹田座長 |
どうぞ。 |
守屋委員 |
図2-1、3ページのところですけれども、先ほどの議論を蒸し返すようで申しわけないんですが、今、必要的記載事項だけを隠せるということをお考えということなんですが、2-1の9のところで、通常実施権の対価を隠したいという要求が実際にも多いわけでして、むしろ今の制度ですと、必要的記載事項として対価は書きなさい。だから、我々の立場からすると、契約環境を対抗できるというような考え方にどうしても近づいてしまうんですけれども、対価を対抗できるような形で必要的記載事項として残しておいていただく。なおかつ、それについて隠せるようにするといったような制度も形としてはあり得るのかなというふうに考えるんですが、どうお考えでしょうか。 |
竹田座長 |
つまり、任意的記載事項として対価に関する事項を書いた上で、それは開示されないと。 |
守屋委員 |
必要的記載事項としたままとしてという考え方もあるのではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 |
亀山審議班長 |
対価の性質に照らして、そもそも通常実施権1件当たりの対価を決められないとか、開示・非開示とは別のところで、そもそも登録しようとしてもできないという事情がありますので、そこは必要的な記載事項に残すというのは、ちょっと難しいのではないかと思っております。したがって、任意ということにして、任意であれば、そこはもちろん、開示したくない人は、それで登録しなければいいということになりますので、したがって、今の案になっているということでございます。 |
間庭審議室長 |
逆に、対価を必要的記載事項として開示しないというやり方だと、対価を書いていただけるようになるのかということですが。 |
守屋委員 |
もともと契約関係を対抗できる、登録もなく契約関係を対抗できるというのが、一番すぐれていると思っていますので、登録した場合は、もちろんのこと、契約関係が対抗できる方向に近い方向で検討していただけるというのが、一番使いやすい制度かなというふうに思います。 |
竹田座長 |
前田委員、どうぞ。 |
前田委員 |
私も、守屋委員と同意見です。効力を発生してほしいので登録するわけですから、対価を――まず対価の書き方ですけれども、パーセンテージで書くのか、金額で書くのか、ノウハウとかを入れるのかなど、いろいろな難しい問題はあるにしても、そういう書き方の幅を広げることで、非開示であったら書きたいという人はいると思います。むしろ、そういう人のニーズが一番多いのではないのかなと思っていて、特許の実施権を受ける側の人を隠せるのであれば、対価のところも隠すことができないものなのかなというように、登録したいと思う人の気持ちというのは、まさしく守屋委員がおっしゃられたような運用の仕方を一番望んでいるのかなと思っています。 |
竹田座長 |
対価に関する事項を任意的記載事項にしてしまいますと、先ほどの整理だと対抗力が生じないということになるので、必要的記載事項にしておいて、そして、その点は非開示にする。 |
前田委員 |
はい。前述のようなことができれば、登録したい人の本来の目的に叶うと思いますが。 |
竹田座長 |
そうすると、対価を必ず書かなければならない。今まで、先ほど前田委員が言ったような運用は法の趣旨からすると適切な運用でないので、必ず書かなくてはならないことになりますよ、それでも非開示にしてもらえるのならそれでいいのですかという問題がありますね。それで、一定の範囲の利害関係人には、開示請求があれば開示するということが問題になるので、それは、対価は書きたくないという趣旨と、何か、ちょっと矛盾するように思うのですが。 |
前田委員 |
書きたくないというのは、第三者に見られたくないからだと思います。しかし、何かあったときの効力は発生してほしいからこそ登録しているのだと思います。そうでなければ、皆さん、ライセンス契約を必ず結びますので、その中でかなり詳細に決めますから、それ以外に登録をするという意味合いは、何かあったときの効力を発生してほしくて登録をするのではないのかなと思ったのです。 |
竹田座長 |
どうぞ。 |
鎌田委員 |
2つに分けて考えることができると思うんですけれども、ここでは、必要的記載事項は非開示、それ以外は開示というんですが、任意的記載事項も非開示にしたって、一向に構わない。つまり、任意的記載事項は開示したいから書くんだというけれども、それは、だれにでも見せたいからじゃなくて、必要なときにだけ見られてもいいという意味で開示したいということはあり得るわけですから、ちょっとそこは考えていただいた方がいい。 |
竹田座長 |
そこは、まさに先ほどから言っている債権法における契約の解釈の問題としてということになると思います。 |
梅原委員 |
先ほど、産業界の話ということで守屋委員の方からお話がございましたが、直接当事者でデューデリに携わることができない流通業者の立場から言いますと、従来よりも事前の調査項目がふえるということで、つまり、わからなかった点についての取っかかりができるという意味ではプラスであるというふうに考えております。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
松田委員 |
松田でございます。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
竹田座長 |
それでは、この問題についての議論は、以上にいたしまして、次に、第3の議論に入りたいと思います。これは、「出願段階におけるライセンスの保護の在り方」の問題ですが、この点についての御説明をお願いいたします。 |
間庭審議室長 |
資料3でございます。「出願段階におけるライセンスの保護の在り方について」ということで、これは、論点については第1回目に提示したところに加えて、(3)に鎌田委員のおっしゃったような論点も加えてございます。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
中山委員 |
特許を受ける権利を対象とした通常実施権ではいけないという理由はどこにあるのでしょうか。 |
亀山審議班長 |
これは、通常実施権の性質からすると、特許権の権利行使を受けないという不作為請求権であるというのが通説だと理解しておりますので、特許を受ける権利には、そういった権利行使の概念がないことから、通常実施権の概念を変えないのだとすれば、それは特許を受ける権利の通常実施権という考え方はあり得ないのではないかということでございます。 |
中山委員 |
その「通常実施権の概念を変えないとすれば」という点ですが、それは、なぜ変えてはいけないかと、そこを伺いたかったんですけど。 |
亀山審議班長 |
そこから議論をすると、もちろん、そういう考え方もあり得るとは思いますけれども、通常実施権の性質は通説として固まっていると理解をしておりまして、裁判例もありますので、そこから変えるということは、ちょっと現実的ではないのではないかと、それは、勝手にこちらで考えていることですけど。 |
中山委員 |
現在の通常実施権はおっしゃるとおりで問題ないというか、そのとおりなんですけれども、ここで新しい制度をつくるときに、新しい通常実施権、この特許を受ける権利の通常実施権というものをつくってはいけないのかという、なぜいけないかというのは、それは今の制度がそうなっているからいけないというのは理由にならない。出願から公開までの間は、実質はノウハウのライセンスに近いし、それから、出願公開から特許になるまでの間は補償請求権は受けないという契約、全体を通じては、特許になった後も、差止請求、損害賠償請求を受けませんよという契約ですね。その契約自体に、特別にここでライセンスについて登録を認めて対抗力を認めるという、その方が素直で、停止条件付とか何とかいうと、法律家にはなじみやすいかもしれませんけれども、かなり技術的な説明だという気がするんです。 |
竹田座長 |
大渕委員、どうぞ。 |
大渕委員 |
細かい点に入るつもりはないのですが、多分、私が推察するに、3ページの(2)の「特許を受ける権利の性質について」というところの3行目ぐらいにありますが、特許を受ける権利は独占排他性がないとされており、これを前提とすると、独占排他性の行使を受けないという意味でのライセンスというものが観念し得ないということかなとこのペーパーの趣旨については理解しておりました。 |
竹田座長 |
今、大渕委員のおっしゃったのは、その点を切り離しても、ここで提案されているような特許を受ける権利に関しての通常実施権の設定登録制度を設けること自体は、いわば先行させてもいいとお考えになるわけですか。 |
大渕委員 |
かえって特許を受ける権利自体のライセンス云々と言い出すと、何か、(7)の点と一緒にやらなければいけないような形になってきますけれども、そうではなくて、将来発生する特許権についての停止条件付ということで、いわば特許を受ける権利というのをかませないでいっているがために、この(7)というのは別の論点ということで引き離せるのではないかと、そういうふうな理解であります。 |
中山委員 |
質権設定等については、私も前々から、特にベンチャーのファイナンスについて非常に重要であると考えておりますので、何とかしてほしいと思っているのですけれども、今やるべきかどうかは別として、何とかしてほしいと思っています。 |
竹田座長 |
中山委員のおっしゃる、そこをにらんで、ここでの制度改正を考えるとしたら、直截に特許を受ける権利についての通常実施権の設定登録だと考えた方がいいんだというふうなお考えに解してよろしいでしょうか。 |
中山委員 |
そうなのですけれども、ただ、その場合に何か弊害があるのでしょうかということを事務局に伺ったわけです。 |
間庭審議室長 |
今の制度との連続性で立論しておりまして、特許を受ける権利そのもの――通常実施権の考え方を変えないということで検討してきたもので、このような立論になってございます。 |
竹田座長 |
茶園委員、どうぞ。 |
茶園委員 |
特許を受ける権利の通常実施権か、あるいは将来発生する特許権の通常実施権になるのかということとの関係で、これは、大したことではないのですけれども、6ページの補償金請求権との関係で、第2段落で先使用権とか職務発明のことが指摘されて、将来、権利付与がされた場合には、それに対抗し得る地位を取得している者には行使できないという考え方をスライドさせようとされているように思うのですが、先使用権とか職務発明により通常実施権については、最初からそういう地位があり、特許権について対抗できるから、その前の補償金請求権についても対抗できるとするものであるのに対して、今、問題にされているライセンスを将来発生する特許権の通常実施権であると解することは、恐らく問題の性格が違って、同様のものと説明することは難しいのではないかと思います。やはり、特許付与前の段階で許諾を受けているというか、将来、特許を付与された場合の補償金請求権の行使を受けないということを、別の点から説明する必要があるのではないかと思います。 |
竹田座長 |
それでは、今の点について何か、企業側の委員の方からございますか。 |
守屋委員 |
通常、出願中の権利の許諾を受ける場合は、「分割も含みます」という一言が入っているケースが多いです。それで、今回の場合は、そういった特約がある場合でも、登録申請の場合は分割を含めるとしてあっても、分割がされると対抗できないというふうに、多分お考えなのだと思いますけれども、先ほどおっしゃったように、実質分割することによって、本丸が分割された方に移ってしまって何も対抗できないという結果も起こり得るのかなということで、制度として、大変よく考えていただいているわけですけれども、ここまで割り切っていただけるのでしたら、むしろ契約を、例えば交渉すれば対抗できるところまで踏み込んでいただければと思います。 |
竹田座長 |
分割について、当然、原出願のときからの分割も含めた通常実施権の効力、設定登録の効力を及ぼすというのは、法技術的にも困難だと思うんですけれども、今おっしゃられた趣旨で言えば、最初の契約のときに分割も含むので、将来、分割をしたときには、「分割出願された特許を受ける権利については通常実施権の設定登録をする」という条項を1項入れておけば、何か、目的を達するのではないかなと思うのですが、いかがですか。 |
守屋委員 |
譲受人に対して対抗できるのでしたら結構だと思うんですけれども、実務上は、特約を入れることが通常は多いです。 |
竹田座長 |
譲受人に対して、その契約だけで分割前に譲渡されたときに対抗効力が及ぶかといったら、それは債権契約としては無理だと言わざるを得ないんですけれども、かなりの部分でカバーはできるかなと。 |
亀山審議班長 |
5ページ目に、ⅰ、ⅱ、ⅲと類型を出させていただいておりますが、茶園先生がおっしゃったことを踏まえれば、ⅰ、ⅱだと不十分で、ⅲとして、特許を受ける権利の段階から、何らか実体的なものがあればいいということだと理解しておりますので、そういう意味では、ⅰ、ⅱでは適切ではないのではないかという意見ということで理解をさせていただきましたので、それも踏まえて、今後検討したいと思っています。 |
竹田座長 |
長濱委員、何か御発言はありますか。 |
長濱委員 |
今、御回答いただいた点のⅰ、ⅱ、ⅲの類型のうち、こういった出願段階におけるライセンスの保護を認めるのであれば、ぜひ対象となる特許権の発生前であっても特許を受ける権利の転得者に対して対抗できるという方向で考えていただきたいので、3番目の停止条件付通常実施権の本登録とする考え方を中心に検討して欲しいという趣旨の発言をしようとしておりました。先にご回答をいただきましたので結構でございます。 |
竹田座長 |
あと、3つの登録方法が提示されていまして、そのいずれにしても、破産法56条1項との関係を考慮しなければならないということになっているわけですけれども、中田委員にちょっとお伺いしたいのですが、これは特許法でみなし規定を設けるという趣旨だろうと思うのですが、そういうことで、一種の特許法が、破産法56条1項の特別法的な地位に立つのかなと思いますけれども、そういう立法的な措置をすることについては、何か御意見ございますでしょうか。 |
中田委員 |
なぜ、私が指名されたのか、よくわかりませんが、破産法56条で登記・登録を求めているというのは、必ずしも対抗要件というわけではなくて、そういう範囲のものを保護するのにふさわしい権利保護要件としての登記・登録だというふうに言われていると思います。 |
竹田座長 |
それでは、山本委員、いかがでしょうか。 |
山本委員 |
中田委員の今の御疑問ですが、第1の点で言われた御疑問は、確かに、そのとおりのところがあると思うんですけれども、ただ、中田委員もよく御存じのとおり、破産法の立法時の立案段階での議論、ずっと行われていた議論では、特許のライセンスの保護というのが正面から検討課題とされており、そして通常実施権というのは、この使用収益を目的とする権利であるということが、ほとんど疑われずに議論されていたのではないか。それで56条の趣旨についても、これは立案担当者も説明していると思いますし、ほかの人も、ほぼ争いなく認めていると思いますが、通常実施権が登録されている場合には56条の適用対象になるというふうに考えているのではないだろうかと思います。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
山本委員 |
この規定の事柄の実質というか、規定の趣旨は、先ほど、中田委員がまさにおっしゃられたところに尽きているわけでありまして、したがって、その意味で、やや広い意味で使用収益を目的とする権利であって、その本体である権利が第三者に譲渡されたような場合にも、そのものに対抗できるような、そういう意味で、実体法上、強く保護されているような権利であれば、それは破産手続上も保護しよう。管財人が、その既得権を奪うような解除権は行使できないということを定めたのが、この56条の趣旨であるとすれば、その実質的な趣旨については、いずれの構成であっても、それにかなっていることは、多分間違いないのだろうと。 |
竹田座長 |
そこでみなし規定を設けてしまえば、後段の、先ほど中山委員が言われた、むしろ特許を受ける権利についての通常実施権の設定とずばり考えても、破産法56条1項の目的とする権利に当たるという解釈に、当然組み込んでいいということにはなりませんでしょうか。 |
山本委員 |
ここに掲げられているⅰ~ⅲまでの考え方というのは、停止条件がついているかどうかはともかく、いずれにしても、最終的には特許権についての通常実施権の対抗を認めるということだというふうに理解しておりまして、特許権に対する通常実施権というのは、56条に定めるところの使用収益を目的とする権利であると、先ほど申し上げたような、広い意味では、そういうものに含まれるというふうに考えてよろしいのだろうと思うのですが、その前段階の特許を受ける権利についての通常実施権、目的が特許を受ける権利という、特許権に比べると、そういうやや内容の薄いものである。それについての使用収益権ということになりますので、それが56条の言うところの使用収益権の広い射程の中に含まれるのだろうか、どうだろうかということです。それは、特許法の御専門の方々がそれに含まれる、広い意味で使用収益なんだというふうに言われれば、あとは疑義を解消するために、何らかのみなし規定を設けていただければ結構だという話になろうかと思います。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
大渕委員 |
私は、かねがねこのあたりの点につき破産法の専門家から御意見を伺いたいと思っておりましたが、まさしく、きょうお伺いできて、大変ありがとうございました。 |
竹田座長 |
中田委員、どうぞ。 |
中田委員 |
1点補足させてください。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
鎌田委員 |
細かい点も含めて、短く3点ばかり、申し上げます。 |
竹田座長 |
ありがとうございました。 |
間庭審議室長 |
資料3につきまして、通常実施権の性質から始まって特許を受ける権利の性質、あと、鎌田委員におっしゃっていただいたこと等々、いろいろな御指摘をいただきました。本件については、いただいた御指摘を事務局としても検討いたしまして、また個別にお話をお伺いさせていただきたいと思います。次回は違うテーマを扱いますが、そこに間に合うようなものでございましたら、そこでまた、当方の考え方もまとめたいと思っております。 |
竹田座長 |
ただいま審議室長からも発言がありましたけれども、座長が余り私見を言うのは差し控えるべきだということのようですが、ちょっとだけ申し上げておきますと、やはり特許を受ける権利というのは、社会的ニーズとしては、非常に大きな意味を今は持っていると思うんですね。もう特許を受ける権利、出願段階からライセンスということは、当然、社会的事実としてもたくさんあるわけですし、しかも、特許出願から、審査請求から、審査請求待ち期間から、そういう期間を置くと、非常に長い期間があるということから見ると、特許を受ける権利の保護というのは、やはり非常に重大な重要性を持っているというふうに思いますね。 |
竹田座長 |
それでは、最後に次回の日程について、事務局から御説明をいただきたいと思います。 |
間庭審議室長 |
次回は、既に御案内が行っているかと思いますが、10月5日の金曜日、13時30分から16時、今回同様、2時間半の長丁場になりますが、先ほど座長がおっしゃったように、検討項目が多ございますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。 |
竹田座長 |
それでは、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回の通常実施権登録制度ワーキンググループを閉会させていただきます。 |
-了-
[更新日 2007年10月9日]
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