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第4回通常実施権等登録制度ワーキンググループ議事要旨

平成19年10月29日
特許庁

10月29日(金曜日)13時30分~15時30分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第4回通常実施権等登録制度ワーキンググループ(座長:竹田 稔 竹田綜合法律事務所弁護士・弁理士)が開催された。

1.審議内容

事務局から配布資料に沿って説明した後、自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下の通り。

(1)報告書案について

  • 特許出願の取下げについては、ライセンシーが出願手続を継続してほしいという場合等を踏まえれば、ライセンシーの承諾を必要としないというのは問題があるのではないか。処分の制限についても同様である。
  • 出願段階におけるライセンスの登録後、その移転登録は可能か。
  • サブライセンス許諾権限について、報告書案では、サブライセンシーが特定されていないと登録できないとあるが、実務のニーズに適合していないのではないか。賃貸借であれば、譲渡及び転貸自由の特約の登記が認められている。
  • サブライセンシーを不特定な状態のままで対抗力を及ばせるというのは法律論としての問題があるとともに、取引の安全との関係で問題が大きい。
  • サブライセンス許諾権限の登録について、数百件の特許権等が対象になるパテントプールにおいて、エージェントのライセンス権限をその都度確認するのは煩雑であることから、サブライセンス許諾権限の登録に対するニーズは大きい。
  • サブライセンスについて、原案では、登録の申請は、登録権利者であるサブライセンシーと登録義務者であるライセンサーによる共同申請が必要であると見受けられるが、それでは実務的にハードルが高いのではないか。
  • 登録事項証明書の閲覧請求権者として、仮差押債権者を認めないとすると、動産・債権譲渡特例法など同様の制度との関係で、その十分な理由が必要。
  • サブライセンスについて、サブライセンサーが破産した場合、破産管財人によりサブライセンス契約を解除されるかという問題があり、そのような場合におけるサブライセンシーの保護に対する実務的なニーズがあるのであれば、サブライセンスを破産法第56条の使用及び収益を目的する権利として法的に位置づける必要がある。
  • 単独申請を導入する場合、登録の抹消も単独でできるようにするのか。
  • 単独申請に係る特許法条約における規定が、公正証書があるときは単独申請を認めるという申請の方式のみを義務づけているのであれば、公正証書をもって登録意思を確認することで、48年判決(最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁)に整合的となる。特許法条約が、登録意思にかかわらず、公正証書があれば単独申請を認めなければならないとするものであると解釈するのであれば、48年判決を否定することになる。

2.今後の審議スケジュール

第5回通常実施権等登録制WGは12月13日に開催予定。

[更新日 2007年12月6日]

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