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産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第2回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成26年10月3日(金曜日) 15時00分から16時20分

場所:特許庁庁舎16階 特別会議室

2. 出席者

田中座長、淺見委員、伊藤委員、濱田委員、本田委員、二瀬委員、八島委員

3. 議題

  • (1)不特許事由(公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明)の審査基準の新設について
  • (2)発明の新規性喪失の例外規定の審査基準の新設について
  • (3)薬事法改正に伴う「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について
  • (4)特許法施行規則改正に伴う「生物関連発明」の審査基準の改訂について

4. 議事内容

(1)不特許事由(公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明)の審査基準の新設について
事務局から資料1-1及び1-2に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、次の事項が了承された。

  • 「公の秩序」等の用語の定義については明記しないこととし、他方で、具体例を挙げることによって、本条に該当する範囲や程度を示すこと。
  • 特許法第32条適用の基本姿勢として、審査官は、請求項に係る発明が公序良俗等を害するものであることが明らかな場合でなければ、不特許事由に該当するものと判断しないこと、公序良俗等を害するような態様で使用される可能性があることを理由として、その発明が不特許事由に該当すると判断してはならないこと、不特許事由に該当するとの判断は抑制的になされることを記述すること。
  • TRIPS協定27条(2)ただし書に関して記述すること。

あわせて、明細書又は図面に公序良俗を明らかに害する事項・内容が記載されている場合の取扱いについて、事務局の提案が了承された。

(2)発明の新規性喪失の例外規定の審査基準の新設について
事務局から資料2に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされた。
現行審査ハンドブックの記載をベースにしつつ、特殊出願の取扱い等の不足部分を補うことで、内容をさらに充実化することが了承された。

(3)薬事法改正に伴う「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について
事務局から資料3に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、事務局の提案が了承された。

(4)特許法施行規則改正に伴う「生物関連発明」の審査基準の改訂について
事務局から資料4に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、事務局の提案が了承された。

[更新日 2014年10月6日]

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