ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許制度小委員会> 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第6回 審査基準専門委員会ワーキンググループ議事要旨
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日時:平成27年7月3日(金曜日) 15時00分から17時00分
場所:特許庁庁舎16階 特別会議室
田中座長、青木委員、淺見委員、伊藤委員、鈴木委員、濱田委員、二瀬委員、本田委員、八島委員
事務局から資料1に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、事務局案のとおり審査基準の改訂を行い、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の新運用を開始することが了承された。主な論点は、次のとおり。
「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。(参考)最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、同2658号特許権侵害差止請求事件)「プラバスタチンナトリウム事件」判決」
(i)出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。
(ii)特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要すること。
(i)出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。
(ii)特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要すること。
事務局から資料2、3に基づき説明を行い、議論がなされて、改訂審査基準案をパブリックコメント手続にかけることが了承された。
[更新日 2015年7月6日]
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