産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第7回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨
1. 日時・場所
日時:平成27年12月8日(火曜日) 9時30分から11時00分
場所:特許庁庁舎16階 特別会議室
2. 出席者
田中座長、青木委員、淺見委員、伊藤委員、鈴木委員、竹本委員、濱田委員、二瀬委員、本田委員
3. 議題
4. 議事内容
事務局から、資料1に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、事務局案のとおり審査基準の改訂を行うことが了承された。主な論点は、次のとおり。
食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合の発明の認定について
- 食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定すること。
- ただし、植物・動物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、植物・動物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない植物・動物そのものと解釈すること。
請求項の記載形式について
- 請求項の記載形式については、点検の必要性及び食品以外の分野との整合性を考慮し、案1を採用すること。
案1
「成分Aを有効成分とする◯◯用剤。」、「成分Aを有効成分とする◯◯用組成物。」、「成分Aを有効成分とする◯◯用食品組成物。」、「成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト。」のような請求項の記載形式について、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する。
進歩性、記載要件等の判断について
- 食品の用途発明としての新規性を有すると判断した上で、他分野と同様に、進歩性、記載要件等を適切に判断していくこと。
- 当該判断に関する事例を審査ハンドブックにおいて記載すること。
[更新日 2015年12月9日]
お問い合わせ
|
特許庁調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112

|