産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第8回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨
1. 日時・場所
日時:平成28年1月13日(水曜日)15時00分から17時00分
場所:特許庁庁舎9階 庁議室
2. 出席者
田中座長、青木委員、淺見委員、伊藤委員、岩﨑委員、柴山委員、竹本委員、濱田委員、二瀬委員、本田委員、宮内委員、八島委員
3. 議題
- 食品の用途発明に関する審査基準の改訂について
- 特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準の改訂について
- 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の点検・改訂について
4. 議事内容
(1)食品の用途発明に関する審査基準の改訂について
事務局から、資料1に基づき説明がなされ、了承された。主な論点は、次のとおり。
請求項中に用途限定が付されていても、用途限定のないものとして解釈される植物・動物の発明について
- 今般の審査基準の改訂が、食品の機能性に関する研究開発が盛んに行われている状況等を考慮し、当該技術分野における発明の保護及び利用等を図るために行われるものであることを踏まえると、請求項中に用途限定が付されていても用途限定のないものとして解釈され、当該用途限定について新規性、進歩性等の判断が行われない植物・動物の発明は限定的にされるべきであること。
改訂審査基準の運用開始時期について
- 改訂審査基準案は、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指すこと。
- 改訂審査基準は、運用開始日以降の審査に適用すること。
(2)特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準の改訂について
事務局から、資料2に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、事務局案のとおり審査基準の改訂を行うことが了承された。主な論点は、次のとおり。
「先願参照出願」の審査基準の新設について
- 「先願参照出願」の章を新設して、制度の概要、先願参照出願の要件及び効果、実体的要件についての判断(明細書及び図面に記載した事項が、先の出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内かどうかの判断)並びに実体的要件についての判断に係る審査の進め方について記載し、実体的要件についての判断は、新規事項の追加の例による旨を記載すること。
改訂審査基準の運用開始時期について
- 改訂審査基準案は、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけ、その後、改正特許法の施行日から改訂審査基準の運用を開始すること。
- 改訂審査基準は、運用開始日以降の出願に適用すること。
(3)特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の点検・改訂について
事務局から、資料3に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされた。
資料3の審議事項について、第9回会合で引き続き審議することとなった。
[更新日 2016年1月14日]
お問い合わせ
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特許庁調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112

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