産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第9回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨
1. 日時・場所
日時:平成28年2月4日(木曜日)9時30分から10時10分
場所:特許庁庁舎16階 特別会議室
2. 出席者
田中座長、淺見委員、伊藤委員、岩﨑委員、柴山委員、鈴木委員、濱田委員、二瀬委員、本田委員、宮内委員
3. 議題
- 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の点検・改訂について
4. 議事内容
第8回審査基準専門委員会WGの資料3の審議事項について、議論がなされ、事務局案のとおり審査基準の改訂を行うことが了承された。主な論点は、次のとおり。
本件処分と先行処分がされている場合における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かの考え方について
- 本件処分及び先行処分の対象となった医薬品類の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が延長登録出願に係る特許発明の実施行為に該当する場合において、延長登録出願に係る特許発明の種類や対象に照らして、医薬品類又は農薬としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について両処分を比較し、先行処分の対象となった医薬品類又は農薬の製造販売が、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の製造販売を包含すると認められるときは、延長登録出願に係る特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められない旨を、審査基準に記載すること。
各特許発明における「実質的同一性に直接関わることとなる審査事項」の考え方について
- 審査基準において、「実質的同一性に直接関わることとなる審査事項」について、最高裁判決に倣い、少なくとも以下の場合を例示する。
政令で定める処分が、「医薬品の製造販売の承認」、「体外診断用医薬品の製造販売の承認」、「再生医療等製品の製造販売の承認」又は「農薬の登録」であって、特許発明が「物の発明」、「製造方法の発明」又は「製剤の発明」の場合
包含の定義について
- 審査基準において、両処分が一部重複する場合や先行処分が本件処分に完全重複する場合も包含の一態様とすること。
願書の記載事項について
- 本件処分と先行処分との違いを明確にする必要がある場合には、願書の記載事項における「第67条第2項の政令で定める処分の内容」の「用途」欄に、「用法、用量」を記載することができるとすること。
改訂審査基準の運用開始時期について
- 改訂審査基準案は、パブリックコメント手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指すこと。
- 改訂審査基準は、運用開始日以降の審査に適用すること。
[更新日 2016年2月5日]
お問い合わせ
|
特許庁調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112

|