• 用語解説

ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許制度小委員会> 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第13回審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事要旨

ここから本文です。

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第13回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成30年12月19日(水曜日)10時00分から12時00分

場所:特許庁庁舎7階 庁議室

2. 出席者

田中座長、淺見委員、奥村委員、鈴木委員、竹中委員、田中委員、濱田委員、二瀬委員、本田委員、前川委員

3. 議題

  1. 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について
  2. AI関連技術に関する事例の追加について

4. 議事内容

(1)特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について、事務局から、資料1に基づき、審査基準第Ⅸ部に新設する「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章の内容について説明がなされ、以下のとおり了承された。

  • 「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章の内容については、審査基準第Ⅸ部の既存の「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容と項目立てや分量の観点から同程度のものとする。
  • 「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間(年月日で表された期間)を算定することとし、この点を審査基準に記載する。
  • 特許法第67条第3項第4号中の「出願人の申出その他の行為」における「その他の行為」には、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為を包含することを審査基準に記載する。
  • 改訂した審査基準は、平成32年3月10日以降にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長に係る出願に適用される。

また、特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について、事務局から、資料1に基づき、審査基準第Ⅸ部の既存の「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容の改訂について報告がなされた。

(2)AI関連技術に関する事例の追加について、事務局から、資料2に基づき報告がなされた。

[更新日 2018年12月20日]

お問い合わせ

特許庁調整課審査基準室

電話:03-3581-1101 内線3112

FAX:03-3580-8122

お問い合わせフォーム